【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/東京地裁/令3・6・24 /平28(ワ)44122】

事案の要旨(by Bot):
本件は,Cが,参加人の開設,運営する東京女子医科大学病院(以下「本件病院」という。)において,頸部嚢胞性リンパ管腫に対する硬化療法(以下「本件施術」という。)を受け,本件病院の中央集中治療室(以下「中央ICU」という。)にて,術後管理を受けていたところ,術後3日目に横紋筋融解症,高CK血症,不整脈,心不全,高乳酸血症を伴うアシドーシスを発症するなどして死亡したこと(以下「本件事故」という。)につき,Cの相続人である原告らが,Cは,人工呼吸管理中の小児の鎮静に用いることが禁忌とされているプロポフォール(製品名1%プロポフォール注「マルイシ」。なお,以下,特に断りのない限り,「プロポフォール」は一般名を指すものとする。)を過剰に投与されたことにより,プロポフォール注入症候群(PRIS)を発症して死亡したのであり,被告らには,1術後管理に関する説明義務違反,2鎮静薬の選択に関する過失,3プロポフォールの使用量及び使用時間に関する過失,4プロポフォール注入症候群の診断,治療に関する過失,5術後管理中の補液量に関する過失があり,さらに,6プロポフォールの試験的投与を行ったことが故意による不法行為に当たるなどと主張して,被告らに対し,不法行為に基づく損害賠償請求として,損害の一部及びこれに対する遅延損害金の連帯支払を求める事案である。まず,原告らは,本件施術を担当した耳鼻咽喉科医師である被告D及び被告Eに対し,不法行為に基づく損害賠償請求として,損害の一部である7500万円及びこれに対する平成26年2月21日(C死亡の日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求める訴えを提起した(第1事件)。次に,原告らは,本件施術後の術後管理を担当した中央ICUの医師(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/544/090544_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90544