裁判所の判断(by Bot):
ア上記①の主張について
上記(1)ア認定の事実によれば,本件発明1は,ポリッシングパッドに形成された開口に透明なプラグを良好に固定するために,「前記ポリッシング面に形成され前記パッド部を貫通した開口であって,前記ポリッシング面に隣接し第1の寸法を持つ第1セクションおよび前記ポリッシング面から遠く前記第1の寸法とは異なる第2の寸法を持つ第2セクションを有する前記開口と,前記開口の前記第1セクション内に位置決めされた第1部分と,前記開口の前記第2セクション内に位置決めされた第2部分とを有する実質的に透明なプラグと,前記プラグを前記開口内の前記パッド部に固定する手段とを備える」ものと解される(請求項1,段落【001
-40-4】ないし【0016】,【0018】)。また,ポリッシングパッドにプラグが固定された構造から,パッド下方に位置するプラテン孔30へのスラリ40の漏れを防止する効果を奏することが認められる(段落【0022】)。これに対して,上記(1)イ認定の事実によれば,甲1の図1には,上部に大径部,下部に小径部を有し,研磨布窓6内に大径部が位置決めされた透明窓材4があり,透明窓材4の小径部を溝2に設けられた貫通穴3に嵌め込んだ形状が図示されていることが認められるが,甲1発明は,研磨布5(パッド)の研磨布窓6(開口)の形状(本件発明1の開口の形状に対応するものであって,面に垂直な方向に関する形状)が明らかでなく,少なくとも,プラグを固定するものではないから,上記形状は,プラグの固定を良好にすることを意図したものではないといえる。また,上記(1)ウ認定の事実によれば,甲4の第1図,甲19の第3図,甲