要旨(by裁判所):
C型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法2条所定の特定フィブリノゲン製剤又は特定血液凝固第因子製剤の投与によってC型肝炎ウイルスに自ら又は自らの被相続人が感染したと主張する原告らが,被告国に対し,同法3条に基づき,独立行政法人医薬品医療機器総合機構に対し給付金の支給を請求する権利を有する地位にあることの確認,又は,国家賠償法1条1項に基づき,損害賠償を求めたのに対し,上記製剤の投与を認めることはできないとして,請求が棄却された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/561/090561_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90561