【★最判令3・9・7:窃盗被告事件/令3(あ)1】結果:破棄差

判示事項(by裁判所):
被告人は心神耗弱の状態にあったとした第1審判決を事実誤認を理由に破棄し何ら事実の取調べをすることなく完全責任能力を認めて自判をした原判決が,刑訴法400条ただし書に違反するとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/562/090562_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90562