【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/令3 8・10/令1(ワ)23407】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,1被告テイエヌネット及び被告仲本建設は別紙対象製品目録記載1の製品を設置して原告の有する特許第3598508号の特許権(以下「本件特許権」という。)を侵害したと主張して,差止請求権に基づき,被告テイエヌネットに対し,別紙対象製品目録記載1の製品の製造及び譲渡の差止めを求めるとともに,不法行為による損害賠償請求権に基づき,被告テイエヌネット及び被告仲本建設に対し,連帯して1153万1550円及びこれに対する不法行為より後の日である訴状送達日の翌日(被告テイエヌネットについては令和元年9月8日,被告仲本建設については同月10日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,2被告テイエヌネット及び被告明城建設は別紙対象製品目録記載2の製品を設置して本件特許権を侵害したと主張して,不法行為による損害賠償請求権に基づき,被告テイエヌネット及び被告明城建設に対し,連帯して,1187万0580円及びこれに対する不法行為より後の日である訴状送達日の翌日(被告テイエヌネットについては令和元年9月8日,被告明城建設については同月10日)から支払済みまで上記同様の遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/574/090574_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90574