【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/東京地裁/令3・5・10 /平31(ワ)716】

事案の概要(by Bot):
内閣府公益認定等委員会に対し,公益財団法人日本レスリング協会(以下「レスリング協会」という。)の強化本部長であった原告が,女子レスリング選手らに対してパワー・ハラスメント(以下「パワハラ」という。)を行ったことなどを内容とする告発状がA弁護士によって提出された。本件は,原告が,レスリング日本代表男子チーム等のコーチを務めていた被告に対し,被告がA弁護士を介して,出版社及び新聞社に虚偽の内容を含む上記告発状提出の事実をリークしたことにより,週刊誌及び新聞に虚偽の事実が掲載されて原告の名誉を毀損されたと主張して,不法行為による損害賠償請求権に基づき,慰謝料及び弁護士費用相当額合計330万円並びにこれに対する不法行為の後であり本件訴状の送達の日の翌日である平成30年10月12日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/577/090577_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90577