【知財:損害賠償請求事件/東京地裁/令2・9・25/平28(ワ)2147 3】

事案の概要(by Bot):
原告らは,いずれも,電話による欺罔行為によって金員支払の必要があると誤信して現金を送付し,これを詐取された,いわゆる特殊詐欺の被害者又はその相続人である。本件は,原告らが,1被告B9は,原告A1及び原告A2との関係で,被告B10は,その余の原告らとの関係で,上記特殊詐欺の遂行に関し,それぞれ,いわゆる架け子グループを主導した者であり,被告B11は,全原告との関係で,上記特殊詐欺の遂行に関し,いわゆる受け子グループを主導した者であると主張して,原告A1及び原告A2は被告B9及び被告B11に対し,その余の原告らは被告B10及び被告B11に対し,それぞれ,共同不法行為に基づく損害賠償として,詐取された金銭から損害填補額を控除した金員,慰謝料及び弁護士費用相当額の損害賠償金の各合計額並びにこれに対する最後の不法行為日から支払済みまでの民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求するとともに,2上記特殊詐欺は,「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(以下「暴対法」という。)3条の規定により指定された暴力団であるOの構成員(指定暴力団員)である上記被告らが,暴対法31条の2の威力利用資金獲得行為を行うについてしたものであり,亡B12(以下「B12」という。)はOを代表する者,被告B7及び被告B8はOの運営を支配する地位にある者であると主張して,B12の相続人又はその承継人である被告B1,被告B2,被告B3,被告B4,被告B5及び被告B6(以下,B12の相続人又はその承継人である被告らを併せて「被告B1ら」という。)並びに被告B7及び被告B8に対し,暴対法31条の2に基づく損害賠償として,上記1記載の被告らと連帯して金員の支払を請求し,併せて上記2と選択的に,3上記特殊(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/578/090578_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90578