【知財(著作権):発信者情報開示請求事件/東京地裁/令3・9 ・3/令3(ワ)6718】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,インターネットの接続に関する業務等を行う被告に対し,氏名不詳者(以下「本件発信者」という。)が,被告が管理するサーバーコンピュータによりインターネット上に開設された,別紙1発信者情報目録記載のURLで特定されるウェブページ(以下「本件ウェブページ」という。)に別紙2発信者掲載画像目録記載の画像(以下「本件画像」という。)を掲載したことにより,別紙3原告画像目録記載の画像(以下「原告画像」という。)に係る原告の著作権(複製権及び公衆送信権)が侵害されたことが明らかであり,本件発信者に対する本件画像の消去請求権及び損害賠償請求権の行使のため,被告が保有する別紙1発信者情報目録記載の各情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示を受けるべき正当な理由があると主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,本件発信者情報の開示を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/582/090582_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90582