要旨(by裁判所):
1成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律(平成25年法律第21号)(以下「平成25年改正法」という。)による改正後の公職選挙法(以下「改正後公選法」という。また,改正前の公職選挙法を「改正前公選法」という。)48条2項は,秘密投票権を保障する憲法15条4項に違反するとはいえず,憲法15条1項,43条又は44条に違反するともいえない。
2改正後公選法48条2項が憲法14条1項に違反するとはいえない。
3国会議員が平成25年改正法を制定して改正前公選法48条2項を改正後公選法48条2項に改正した行為,及び,第24回参議院議員通常選挙までに平成25年改正法を改正しなかった不作為につき,国賠法1条1項の適用上違法があるとはいえない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/583/090583_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90583