事案の概要(by Bot):
本件は,筋ジストロフィーへの罹患を原因とする筋萎縮及び筋力低下のため電動車椅子を利用している原告が,中京福祉事務所長に対し,新たな電動車椅子の購入費用に関して障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)に基づく補装具費支給申請(以下「本件申請」という。)を行ったところ,被告が,申請に係る補装具費のうち,1座位保持装置としての頭頸部加算及びネックサポート金具の加算並びに2リフト機能に係る特例補装具費(以下,12に係る特例補装具費を「本件特例補装具費」という。)を含まない支給決定をしたため,原告が被告に対し,上記12について原告の申請の一部を却下する処分がされており,かかる処分は違法で取り消されるべきであると主張して,上記一部却下処分の取消しを求めるとともに,本件特例補装具費の支給決定の義務付けを求める訴訟である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/589/090589_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90589