【下級裁判所事件:死体遺棄/熊本地裁/令3・7・20/令2(わ)45 5】

犯罪事実(by Bot):
被告人は,令和2年11月15日頃,熊本県葦北郡B町の当時の被告人方で,被告人がその頃出産したえい児2名の死体を段ボール箱に入れた上,自室に置きつづけ,もって死体を遺棄した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/591/090591_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90591