事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「二酸化炭素含有粘性組成物」とする2件の特許の特許権者であった原告が,別紙被告製品目録記載の各製品(以下,各製品を順に「被告製品1」などという。また,これらを併せて「各被告製品」という。)の製造販売等を行った訴外2社の代表取締役,取締役であった被告らに対し,本件各特許権が侵害され損害を受けたとして,主位的に,被告ら全員に対し,会社法429条1項に基づく損害賠償及び訴状送達による催告の後の遅延損害金の支払を求め,予備的に,代表取締役であった被告P1及び被告P3に対し,民法709条に基づく損害賠償及び各売上後の遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/602/090602_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90602