【知財(意匠権):損害賠償請求事件/東京地裁/令3・9・1/平3 0(ワ)38585等】/第1事件被告:以下「被告G」とい

事案の概要(by Bot):
本件は,被告Gが自らを創作者とする入れ歯入れ容器の意匠に係る意匠登録出願をして意匠権の設定登録(意匠登録第1124884号)を受け(以下,この登録に係る意匠権を「本件意匠権」といい,本件意匠権に係る意匠を「本件意匠」という。),被告G並びに同人が代表取締役を務める被告歯愛社及び被告デンタル社(以下「被告会社ら」と総称する。)において,本件意匠の実施品である入れ歯入れ容器(以下「本件製品」という。)を販売したことについて,原告が,主位的に,1被告Gの上記意匠登録出願は原告が創作した意匠についての冒認出願であり,被告らが本件意匠権の実施品である本件製品を販売した行為は原告の本件意匠の意匠登録を受ける権利を侵害するものであるから,被告らには共同不法行為が成立すると主張して,被告らに対し,民法719条1項前段に基づき,連帯して,意匠登録を受ける権利の対価相当額である2億2800万円及び弁護士費用相当額である200万円並びにこれらに対する民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,2被告Gによる上記冒認出願は,原告の創作者名誉権(意匠の創作者が,出願書類,公報,登録証等に,創作者として表示記載される権利をいう。以下同じ。)を侵害するものであると主張して,被告Gに対し,民法709条に基づき,慰謝料300万円及びこれに対する民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求め,予備的に,被告らは,上記冒認出願に係る本件意匠権の実施品である本件製品を独占的に販売して,法律上の原因なく本件意匠に係るライセンス料相当額の利益を受け,そのために原告に損失を及ぼしたとして,民法704条に基づき,被告Gに対し9302万円,被告歯愛社に対し9029万円,被告デンタル社に対し446(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/605/090605_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90605