事案の概要(by Bot):
本件は,別紙2申請者目録の各人(以下「本件申請者ら」という。)が,昭和20年8月6日に広島市に原子爆弾(以下「原爆」といい,広島市に投下された原爆を「広島原爆」という。)が投下された後に発生した雨(以下,この雨を,色が黒くなかったものも含めて「黒い雨」といい,その降雨域を「黒い雨降雨域」という。)に遭ったことをもって,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(以下「被爆者援護法」という。)1条3号の「原子爆弾が投下された際又はその後において,身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあった者」に当たると主張して,広島市長又は広島県知事に対し,被爆者援護法2条1項に基づく被爆者健康手帳の各交付申請をし,また,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(以下「被爆者援護法施行令」という。)附則2条,別表第3が黒い雨降雨域全体を第一種健康診断特例区域に指定していないのは,被爆者援護法附則17条の委任の趣旨を逸脱・濫用するものであり,広島原爆が投下された際黒い雨降雨域に所在した本件申請者らについては,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(以下「被爆者援護法施行規則」という。)附則2条2項に基づく第一種健康診断受診者証の各交付申請が認められてしかるべきであると主張して,広島市長又は広島県知事に対し,上記各交付申請をしたところ,広島市長及び広島県知事が被爆者健康手帳及び第一種健康診断受診者証の各交付申請をいずれも却下したことから,控訴人らに対し,主位的に,被爆者健康手帳交付申請の各却下処分の取消しと被爆者健康手帳交付の義務付けを求め,予備的に,第一種健康診断受診者証交付申請の各却下処分の取消しと第一種健康診断受診者証交付の義務付けを求めた事案である。原審は,控訴人らの申立てに基づき,厚生労働大臣を控訴人らのために訴訟参加させた(行政事(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/607/090607_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90607