事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告がインターネット上の短文投稿サイト「ツイッター」(Twitter)に投稿したツイートによって名誉を毀損され,精神的損害を被ったと主張して,被告に対し,不法行為に基づき,損害賠償金110万円(慰謝料100万円,弁護士費用10万円)及びこれに対する上記ツイートの投稿日である令和2年6月24日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払並びに上記ツイートの削除を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/608/090608_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90608