事案の概要(by Bot):
1経過
本件は,被控訴人・附帯控訴人(第1審原告。以下「被控訴人」という。)が,控訴人・附帯被控訴人(第1審被告。以下「控訴人」という。)との間で,別紙権利目録記載1の特許出願に係る特許を受ける権利(本件特許を受ける権利)を控訴人から被控訴人に移転することを内容とする本件譲渡契約1及び同目録記載2の特許権(本件特許権)を控訴人から被控訴人に移転することを内容とする本件譲渡契約2を締結したとして,本件特許を受ける権利に係る特許出願の出願人であり,かつ,本件特許権の登録名義人である控訴人に対し,本件譲渡契約1に基づき,本件特許を受ける権利に係る特許出願につき出願人名義変更手続をすることを,本件譲渡契約2に基づき,本件特許権につき移転登録手続をすることを,それぞれ求めた事案である。第1審(東京地方裁判所平成20年(ワ)第32587号)は,①本件各譲渡証書(本件譲渡契約1及び本件譲渡契約2を勝
擇垢覲董崗秈肋攴顱廖砲\xCEA作成部分は真正に成立したものであると認められ,これらによれば,被控訴人と控訴人との間で,本件各譲渡契約が締結されたとの事実を認めることができる,②控訴人(A)が本件各譲渡契約に係る意思表示をするにつき,株主らや被控訴人から控訴人(A)に対し,違法に害悪を示して畏怖を生じさせる行為(強迫行為)があったとはいえず,他に上記事実を認めるに足りる証拠はない,本件各譲渡契約に係る控訴人の意思表示は強迫によるものである旨の控訴人の主張は認められないと判断し,被控訴人の請求を認容した。これに対して,控訴人は控訴した。差戻前第2審(知的財産高等裁判所平成21年(ネ)第10(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120903105938.pdf
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