罪となるべき事実(by Bot):
被告人Aは,後記第1及び第2の当時,福岡県京都郡C町議会議員を務めていたもの,被告人Bは,令和元年度C町職員採用試験を受験したDの実父,Eは,前記Dの実母,Fは,被告人A及び被告人Bと親交を有するものであるが
第1被告人Aは,令和元年11月18日,福岡県京都郡(住所省略)所在の同人方において,被告人B及び前記Fから,「前記Dが前記試験の第三次試験である個人面接試験を受験するに当たり,同町の職員の任用に関して職員採用試験の合格者の決定,職員の任命等に従事している同町幹部職員に対し,前記第三次試験の成績いかんにかかわらず,前記Dを前記第三次試験に合格させて同町職員に採用するよう,働きかけてもらいたい」旨のあっせん方の請託を受けてこれを承諾し,前記あっせんをすることの報酬として供与されるものであることを知りながら,現金200万円の供与を受け,もって賄賂を収受し
第2被告人Bは,前記F及び前記Eと共謀の上,第1記載の日,場所において,被告人Aに対し,第1記載のとおり,あっせん方を請託して同被告人からその承諾を受け,同被告人に対し,前記あっせんをすることの報酬として現金200万円を供与し,もって賄賂を供与した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/624/090624_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90624