罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間,大阪市a区bc番d号に本店を置くα株式会社のβ開発推進担当課長として,同年4月1日から令和元年6月30日までの間,α株式会社のγ開発推進担当課長として,α株式会社が発注するプログラム作成等の業務の発注先業者の選定や同業務委託の代金額交渉などを実質統括し,発注先業者を選定して同業務委託代金額の交渉をする際,α株式会社が無用な支出等により損失を被らないようα株式会社のために誠実にその職務を遂行すべき任務を有していたものであるが,
第1自己の利益を図る目的で,発注先業者に対して正規に支払うべき代金に自己の利得分を加算させてα株式会社の資金から支払わせようと考え,その任務に背き,α株式会社が発注する「ドローンによる屋内自律飛行に関する試作機およびコントロールアプリケーションの作成」業務に関し,平成29年7月7日頃,発注予定先業者である株式会社δ従業員εに,正規の見積金額に同業務に必要のない電子機器の購入代金相当額を加算した金額の見積書を作成させるなどし,同年8月7日,α株式会社と株式会社δとの間で,正規に支払うべき代金額に前記電子機器の購入代金相当額である452万0880円を加算した3088万8000円を契約金額とする業務委託契約を締結させ,平成30年4月13日,α株式会社から,前記契約に基づく代金3088万8000円を,東京都渋谷区ef丁目g番h号ζ銀行η支店に開設された株式会社δ名義の普通預金口座に振込送金させて支払わせ,もってα株式会社に対し,正規の代金額との差額452万0880円相当の財産上の損害を加えた。
第2自己の利益を図る目的で,発注先業者に対して正規に支払うべき代金に自己の利得分を加算させてα株式会社の資金から支払わせようと考え,その任務に背き,α株式会社が(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/628/090628_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90628