【下級裁判所事件:詐欺,出資の受入れ,預り金及び金利 等の取締りに関する法律違反/名古屋地裁刑3/令3・6・16/平31(わ) 451】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,
第1 甲株式会社に対する投資名目で金銭をだまし取ろうと考え,別表1(省略)記載のとおり,平成28年7月22日頃から平成29年8月20日頃までの間,16回にわたり,岡山市a区b町c丁目d番e号f等11か所において,情を知らないCらをして,面談等により,D等8名に対し,真実は,同社では,顧客から受領した金銭を運用することなく,その時点で返済期限が到来している顧客から受領した金銭の元本及び配当金並びに同社の運営経費等に費消する意思であり,かつ,被告人には元本及び配当金を約定どおり返済するに足りる資産はないのに,これらの事情を秘し,同社等における顧客から受領した金銭の運用や被告人の資産で顧客から受領した金銭の元本及び配当金の支払が約定どおり受けられるかのように装い,同表欺罔文言欄記載のうそを言うなどして,前記Dらに,同社に金銭を預ければ,預けた金銭の元本及び配当金の支払が約定どおり受けられるものと誤信させ,よって,平成28年7月22日頃から平成29年8月30日頃までの間,17回にわたり,前記f等11か所において,前記Dらから,前記Cに手渡すなどの方法により,現金合計1億円の交付を受け,もって人を欺いて財物を交付させた。
第2 分離前の相被告人E,同F,同C,同G,同H,同I,同J,同K,L及び甲株式会社会員らと共謀の上,いずれも法定の除外事由がないのに,別表2(省略)記載のとおり,平成28年7月22日頃から平成29年8月30日頃までの間,17回にわたり,不特定かつ多数の相手方である前記D等8名から,前記f等において,前記Cが現金の交付を受ける方法等により,元本及び所定の配当金を支払うことを約して現金合計1億円を受け入れ,もって業として預り金をした。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/639/090639_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90639