【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・8・30/平23(行ケ)10395】原告:松山(株)/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由にはいずれも理由がなく,請求を棄却すべきものと判断する。その理由は以下のとおりである。
1 相違点2についての認定の誤り(取消事由1)について
(1)審決は,相違点2について,「本願補正発明の農作業機は,『発電手段からの電力を貯えるバッテリ』を備え,当該『バッテリを電源とする』電気部品を有するのに対して,引用発明1の農作業機は,バッテリを備えておらず,また,その結果,『走行車に連結される作業部』が,本願補正発明では,『入力軸,発電手段』に加え『バッテリ』も有するのに対し,引用発明1では,『入力軸,発電手段』は有するものの『バッテリ』を有しない点。」と認定している。原告は,上記認定中の「…その結果,」以下について,「…その結果,本願補正発明では,中央作業部が『入力軸,発電手段』に加え『バッテリ』も有するのに対し,引用発明1では,機枠が『入力軸,発電手段』は有するものの『バッテリ』を有しない点。」と認定すべきであり,審決の認定は誤りである旨主張する。
(2)そこで検討すると,特許明細書には,「中央作業部61は,トラクタ2の後部の3点リンク部(3点ヒッチ部)に連結される機体64を備えている。」(段落【0009】),「機体64は,左右両側にチェーンケース部69およびブラケット部70を有している。チェーンケース部69とブラケット部70との間には,入力軸67側からの動力で回転して耕耘作業をする耕耘手段(図示せず)が設けられている。」(段落【0012】)との記載があり,これによれば,中央作業部61は,トラクタ2に3点リンク部を介して連結され,耕耘作業を行うために耕耘手段が設けられたものであることが認められる。一方,引用例1には,「1はロータリ耕耘装置であり,このロータリ耕耘装置1は,トラクタ等の車両の後部等に,三点リンク機構(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120904102511.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する