事案の概要(by Bot):
東京都新宿都税事務所長(以下「処分行政庁」という。)が,別紙物件目録記載の鉄骨造陸屋根地下1階付10階建建物(以下「本件ビル」という。)の所有者である原告に対し,本件ビルの建物内に設置されている昇降機設備(エレベーター。以下「本件昇降機設備」という。)を含めて本件ビルを評価して定めた固定資産課税台帳の登録価格に基づいて,固定資産税及び都市計画税の各賦課決定処分をしたところ,原告が,本件昇降機設備は,本件ビルとは別個の固定資産であり,原告ではなく株式会社A(以下「A」という。)が所有しているからこれを原告所有の本件ビルの評価に算入するのはおかしいと主張して,東京都固定資産評価審査委員会(以下「審査委員会」という。)に対し,本件ビルに係る固定資産課税台帳の登録価格の見直し(減額)を求めて審査の申出(地方税法432条1項)をしたところ,それは固定資産評価審査委員会が行う審査事項ではないとして却下された。また,原告が,東京都知事に対し,上記各賦課決定処分の取消ぁ
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120905102728.pdf
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