事案の概要(by Bot):
本件は,被告との間でフランチャイズ契約を締結してコンビニエンス・ストアを経営する原告らが,被告から別紙サービス目録記載①〜⑪及び⑭の各サービス(以下「本件対象サービス」という。)に係る業務(以下「本件対象業務」という。)並びに午後11時から翌日午前7時までの間の開店及び営業(以下「本件深夜営業」という。)を強要されており,これは私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)2条9項5号ハ所定のいわゆる優越的地位の濫用に該当し,同法19条に違反する旨主張して,被告に対し,同法24条に基づく差止請求として,本件対象業務及び本件深夜営業の強要の禁止並びに被告との間で締結したフランチャイズ契約中の前記第1の3の条項の削除を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120906114705.pdf
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