【知財:特許権侵害行為差止等請求事件/大阪地裁/平23・6・23/平21(ワ)7821】原告:ヤマハ発動機(株)/被告:(株)アイエイアイ

事案の概要(by Bot):
1前提事実(いずれも当事者間に争いがない。)
(1)当事者
ア 原告
 原告は,輸送用機械器具,一般機械器具,電気機械器具等の製造及び販売等を目的とする株式会社である。
イ 被告
 被告は,電動アクチュエータ・単軸ロボット・直交ロボット・スカラロボット・リニアサーボアクチュエータ等の製造販売を目的とする株式会社である。
(2)本件特許権1及びイ号製品
ア 本件特許権1
 原告は,次の特許権(以下「本件特許権1」といい,その特許を「本件特許1」,その請求項1に係る発明を「本件発明1」という。また,本件特許1に係る明細書及び図面を併せて「本件明細書1」という。)を有している。
登録番号 第3542615号
出願日 平成5年2月26日
登録日 平成16年4月9日
発明の名称 複数ロボットの制御装置
特許請求の範囲 別紙「本件発明1の請求項」記載のとおり
イ 構成要件の分説
 本件発明1を構成要件に分説すると,別紙「本件発明1の構成要件の分説」記載のとおりとなる。
ウ イ号製品被告は,別紙イ号製品目録記載1ないし5の各製品(以下,個別に「イ号製品1」などといい,併せて単に「イ号製品」という。)を業として製造し,販売し,又は販売の申出(販売のための展示も含む。)をしている。
(3)本件特許権2及びロ号製品
ア 本件特許権2
 原告は,次の特許権(以下「本件特許権2」といい,その特許を「本件特許2」,その請求項1に係る発明を「本件発明2−1」,その請求項2に係る発明を「本件発明2−2」,両発明を併せて「本件発明2」という。また,本件特許2に係る明細書及び図面を併せて「本件明細書2」という。)を有している。
登録番号 第4105586号
出願日 平成15年5月14日
登録日 平成20年4月4日
発明の名称 リニアモータ式単軸ロボット
特許請求の範囲 別紙「本件発明2の請求項(訂正前)」記載のとおり
イ 構成要件の分説
(ア)本件発明2−1本件発明2−(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110627113750.pdf



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