【知財(特許権):審決取消(行政訴訟)/知財高裁/平23・4・18/平22(行ケ)10185】原告:ヤフー(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が名称を「オークションによる商品販売方法及び当該方法を実現するコンピュータ」とする発明につき特許出願をしたところ,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をしたが,特許庁から請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた事案である。
2 争点は,原告が平成22年2月15日付けでなした手続補正後の請求項1に係る発明が,下記引用例1ないし3に記載された発明及び周知技術から容易想到であったか,である。

・引用例1:特開2002−74073号公報(発明の名称「中古車販売における固有データの多次元利用システム」,公開日平成14年3月12日,甲1。以下ここに記載された発明を「引用発明」という。)
・引用例2:特開2002−269398号公報(発明の名称「インターネットによるオートオークションシステム」,公開日平成14年9月20日,甲2)
・引用例3:特開2003−50925号公報(発明の名称「オンライン取引支援方法」,公開日平成15年2月21日,甲3)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110421100107.pdf



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