【行政事件:告知処分取消請求事件/東京地裁/平22・8・27/平21(行ウ)603】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,株式会社aから事業譲渡を受けた原告が,処分行政庁から平成20年2月29日付けで,国税徴収法38条の規定により,原告がaの滞納国税(消費税及び地方消費税1740万3388円並びに延滞税)及び滞納処分費について本件事業譲渡に際しaから原告に対して譲渡された別紙1記載の財産を限度とする第二次納税義務を負うとして,納付通知書による告知処分を受けたことに対し,①原告は,aから積極財産額と同額の債務を譲り受けており,事業譲受による原告の実質的な利得はないから,原告が負う納税義務はないこと,②告知処分時において,譲り受けた積極財産のうち実質的に残存しているのは846万9416円のみであり,その額の範囲で納税義務を負うことを主張して,本件処分の取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110228113316.pdf



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