【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・2・28/平22(行ケ)10174】原告:エフホフマン?ラロッシュ/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由1には理由があり,審決は違法として取り消されるべきものと考える。その理由は以下のとおりである。
1取消事由1(手続違背)について
(1)事実認定ア手続の経緯について,以下の事実が認められる。
(ア)平成19年10月19日付け拒絶理由通知書には次の記載がある。「(1)第1発明(判決注:本願発明と同じ。)に対して,引用文献1及び2
[対比]
第1発明と引用文献1(判決注:引用例1と同じ。以下同様。)記載の発明を対比すると,次の点で発明特定事項が相違する。
1)相違点1
第1発明が『血液の流れに適した深さを有し,1.0μL未満の容積をもつキャピラリー室』を具備するのに対して,引用文献1記載の発明は容積が不明な点・・・
[相違点についての検討]
1)相違点1について
相違点1に記載の第1発明の具備する特定事項は引用文献2(判決注:引用例2と同じ。以下同様。)に記載されている。」
(イ)平成20年4月21日付け意見書には次の記載がある。
「本願の請求項1およびその従属請求項2〜30にかかわる発明は,技術的特徴X『検出後10秒以内に,血液サンプル中のグルコース濃度の読み取りを得る工程』と,技術的特徴Y『1.0μL未満の容量をもつキャピラリー室』を要件とすることにより,予測できない効果『分析物が,塗膜中にすばやく拡散して,その後迅速
にかつ完全に反応して,電気的活性反応生成物を生産する』を奏するのであります・・・。
一方,引用文献2には,・・・バイオセンサーのキャプラリー室(判決注:キャピラリー室の誤記と認める。以下同様。)の容量は2〜60μlのものが開示されているのであり,本願発明の技術的特徴Y『1.0μL未満の容量をもつキャピラリー室』を記載も示唆もされておりません。
さらに,引用文献2には,本願発明の技術的特徴X『検出後10秒以内に,血液サ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110228160452.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です