【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・12・22/平22(行ケ)10257】原告:アディクセン スカンジナビア アーベー/被告:特許庁長官

理由の要旨(by Bot):
要するに,本願商標と別紙引用商標目録記載の引用商標とは,類似の商標であり,かつ,指定役務が同一又は類似のものを含むものであるから,商標法4条1項11号に該当し登録を受けることができない,というものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101222165628.pdf



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ブログ:平成22(行ケ)10257 審決取消請求事件 商標権「EXTRIMA」 -特許実務日記 (2010.12.28)
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