【下級裁判所事件:殺人被告事件/さいたま地裁3刑/平22・7・29/平22(わ)335】

要旨(by裁判所):
 当時83歳の被告人(第1回公判前に保釈)が,当時56歳で複数の難病を抱えた長男を他人に迷惑はかけられないと1人介護していたが,煙草の本数を巡る悶着から激高して,靴下等で首を強く絞めつけて殺害した殺人被告事件について,事件の経緯,被告人の年齢,境遇などをみれば,酌むべき点があり,本件の責任を一人被告人にだけ負わせ,厳しく断罪することには躊躇を覚えざるを得ないなどとして,刑の執行を猶予する判決を言い渡した事例。

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