Archive by category 最新判例(審決取消以外)

【★最判令2・3・6:損害賠償請求事件/平31(受)6】結果:破 棄差戻

判示事項(by裁判所):
不動産の所有権移転登記の申請の委任を受けた司法書士に当該申請の委任者以外の者との関係において注意義務違反があるとした原審の判断に違法があるとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/286/089286_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89286

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【★最判令2・2・28:債務確認請求本訴,求償金請求反訴 件/平30(受)1429】結果:破棄差戻

判示事項(by裁判所):
被用者が使用者の事業の執行について第三者に加えた損害を賠償した場合における被用者の使用者に対する求償の可否

要旨(by裁判所):
被用者が使用者の事業の執行について第三者に損害を加え,その損害を賠償した場合には,被用者は,使用者の事業の性格,規模,施設の状況,被用者の業務の内容,労働条件,勤務態度,加害行為の態様,加害行為の予防又は損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし,損害の公平な分担という見地から相当と認められる額について,使用者に対して求償することができる。
(補足意見がある。)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/270/089270_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89270

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【★最決令2・2・25:控訴取下げの効力に関する決定に対 る特別抗告事件/令1(し)807】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
高等裁判所がした控訴取下げを無効と認め訴訟手続を再開・続行する旨の決定に対する不服申立ての可否

要旨(by裁判所):
高等裁判所がした控訴取下げを無効と認め訴訟手続を再開・続行する旨の決定に対しては,これに不服のある者は,3日以内にその高等裁判所に異議の申立てをすることができる。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/269/089269_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89269

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【下級裁判所事件:業務上過失致死(変更後の訴因業務上 過失致死,鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法 律違反,銃砲刀剣類所持等取締法違反,火薬類取締法違反)被 告事件/東京高裁1刑/令元・7・24/平31(う)639】結果:棄却

裁判所の判断(by Bot):

(1)原判決の上記判断は,火薬類取締法25条1項ただし書所定の「鳥獣の捕獲若しくは駆除」の解釈に当たって,同法の目的及び趣旨等にのみ言及し,同法の他の条文や関係法令の条文の文言等との関係について触れられていない点で,説示が十分とはいえないものの,上記の「鳥獣の捕獲若しくは駆除」が鳥獣保護管理法の定めに従った適法なものを指すと解し,原判示所為につき火薬類取締法25条1項違反の罪が成立するとした結論は正当であ る。
(2)まず,火薬類の無許可消費に関し,火薬類取締法や関係法令がどのような定めをしているかを概観する。火薬類取締法は,火薬類の譲渡,譲受け,消費につき,原則として都道府県知事(猟銃用火薬類等については都道府県公安委員会。同法50条の2第1項)の許可を受けなければならないと定めた上,同法17条1項ただし書において,同項各号のいずれかに該当する者は無許可で火薬類を譲渡又は譲受けができるとし,同項3号において,鳥獣保護管理法9条1項の規定による鳥獣の捕獲(殺傷を含む。)をすることの許可を受けた者であって装薬銃を使用するもの又は同法55条2項に規定する狩猟者登録を受けた者が,鳥獣の捕獲をする目的で経済産業省令で定める数量以下の火薬類を譲り受けるときを除外事由の1つとして規定しているほか,火薬類取締法25条1項ただし書において,無許可で火薬類を消費できる場合として,「理化学上の実験,鳥獣の捕獲若しくは駆除,射的練習,信号,観賞その他経済産業省令で定めるものの用に供するため経済産業省令で定める数量以下の火薬類を消費する場合,法令に基きその事務又は事業のために火薬類を消費する場合及び非常災害に際し緊急の措置をとるため必要な火薬類を消費する場合」と定めている。そして,無許可で消費できる火薬類の数量については,猟銃用火薬類等とその他の火薬類とを区別し,猟銃(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/265/089265_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89265

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【下級裁判所事件:傷害致死被告事件/大阪高裁3刑/令2・1 28/平30(う)468】結果:棄却

事案の概要(by Bot):
本件控訴の趣意は,検察官畝本毅作成の控訴趣意書及び検察官田中嘉寿子作成の「控訴趣意書の訂正」と題する書面に各記載のとおりであり,これに対する答弁は,主任弁護人宇野裕明ら共同作成の答弁書に記載のとおりであるから,これらを引用する。論旨は,原審の訴訟手続の法令違反と原判決の事実誤認を主張するものである。すなわち,本件公訴事実の要旨は,「被告人は,平成20年12月11日午後9時頃から同月12日午前0時25分頃までの間に,大阪市a区内の当時の被告人方があったマンション(以下「本件マンション」という。)の居室(以下,「被告人方居室」という。)において,A(当時1歳11か月。以下「本件児童」という。)に対し,その頭部に強い衝撃を与える何らかの暴行を加え,よって,同人に急性硬膜下血腫(以下「本件急性硬膜下血腫」という。)・脳腫脹の傷害を負わせ,同月14日午後0時5分頃,同人を前記傷害に基づく遷延性中枢神経機能障害により死亡させた」というものである。原判決は,本件急性硬膜下血腫が他者の故意行為によって発生したことが常識的に考えて間違いないとはいえず,被告人が,本件児童に対し,その頭部に強い衝撃を与える何らかの暴行を働いたことが,常識的に考えて間違いないということはできないとして,犯罪の証明がなく,被告人を無罪とした。これに対して,検察官が控訴を申し立て,上記控訴趣意を主張したのが本件である(なお,原審においては,被告人の覚せい剤取締法違反(使用)の事
実(以下「覚せい剤使用事実」という。)も起訴され,本件と併合審理されており,原判決は,覚せい剤使用事実については有罪判決(懲役2年4月)を言い渡したが,本件と覚せい剤使用事実は可分であり,かつ,同事実については被告人から控訴の申立てがされたものの取り下げられたことから,本件のみが当審に係属している。)。 第2控訴趣意(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/264/089264_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89264

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