【★最判平22・10・14:請負代金請求事件/平21(受)976】結果:破棄差戻し
要旨(by裁判所):
数社を介在させて順次発注された工事の最終の受注者Xとこれに対する発注者Yとが,Yが請負代金の支払を受けた後にXに対して請負代金を支払う旨を合意したとしても,Xに対する請負代金の支払につき,Yが請負代金の支払を受けることを停止条件とする旨を定めたものとはいえず,Yが上記支払を受けた時点又はその見込みがなくなった時点で支払期限が到来するとされた事例
最高裁判所の判例
要旨(by裁判所):
数社を介在させて順次発注された工事の最終の受注者Xとこれに対する発注者Yとが,Yが請負代金の支払を受けた後にXに対して請負代金を支払う旨を合意したとしても,Xに対する請負代金の支払につき,Yが請負代金の支払を受けることを停止条件とする旨を定めたものとはいえず,Yが上記支払を受けた時点又はその見込みがなくなった時点で支払期限が到来するとされた事例
要旨(by裁判所):
法人であるYから定年により職を解く旨の辞令を受けた職員であるXがYに対し雇用契約上の地位確認及び賃金等の支払を求める訴訟において,原審が,Xに信義則違反の点について主張するか否かを明らかにするよう促すなどの措置をとることなく,Yは定年退職の告知の時から1年を経過するまでは賃金支払義務との関係では信義則上定年退職の効果を主張することができないと判断したことに釈明権の行使を怠った違法があるとされた事例
要旨(by裁判所):
共同相続人間において,定額郵便貯金債権が現に被相続人の遺産に属することの確認を求める訴えについては,その帰属に争いがある限り,確認の利益がある
要旨(by裁判所):
1 不法行為により傷害を受け,後遺障害が残った場合において,社会保険給付がされたときに,上記の社会保険給付との損益相殺的な調整の対象となる損害
2 不法行為により傷害を受け,後遺障害が残った場合において,不法行為時から相当な時間経過後に現実化する損害をてん補するために社会保険給付がされたときに,損益相殺的な調整に当たって,損害がてん補されたと評価すべき時期
要旨(by裁判所):
1 普通地方公共団体の臨時的任用職員に対する手当の支給が地方自治法204条2項に基づく手当の支給として適法といえるための要件
2 普通地方公共団体の臨時的任用職員に対する期末手当に該当する一時金の支給が,地方自治法204条2項の要件を満たさず,違法とされた事例
3 普通地方公共団体の臨時的任用職員の給与について条例において定められるべき事項
4 普通地方公共団体の臨時的任用職員に対する期末手当に該当する一時金の支給が,職員の給与の額等を条例で定めなければならないとした地方自治法の規定に反し,違法とされた事例
5 普通地方公共団体の臨時的任用職員に対する期末手当に該当する一時金の支給が,地方自治法204条2項の要件を満たさず,かつ,職員の給与の額等を条例で定めなければならないとした同法の規定に反し,違法であるが,市長が補助職員の専決による上記支給を阻止しなかったことに過失があるとはいえないとされた事例
要旨(by裁判所):
土地の賃貸人及び転貸人が,転借人所有の地上建物の根抵当権者に対し,借地権の消滅を来すおそれのある事実が生じたときは通知をする旨の条項を含む念書を差し入れた場合に,上記通知の不履行を理由に損害賠償責任を負うとされた事例
要旨(by裁判所):
北海道開発庁長官が,下部組織である北海道開発局の港湾部長に対し,競争入札が予定される港湾工事の受注に関し特定業者の便宜を図るように働き掛ける行為について,賄賂罪における職務関連性が認められた事例