Archive by category 最高裁判所
最高裁判所の判例
判示事項(by裁判所):
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律3条1項2号と憲法13条,14条1項,24条
要旨(by裁判所):
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律3条1項2号は,憲法13条,14条1項,24条に違反しない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/311/089311_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89311
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判示事項(by裁判所):
強制わいせつ罪等を非親告罪とした「刑法の一部を改正する法律」(平成29年法律第72号)の経過措置を定めた同法附則2条2項と憲法39条
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/290/089290_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89290
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判示事項(by裁判所):
不動産の所有権移転登記の申請の委任を受けた司法書士に当該申請の委任者以外の者との関係において注意義務違反があるとした原審の判断に違法があるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/286/089286_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89286
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判示事項(by裁判所):
被用者が使用者の事業の執行について第三者に加えた損害を賠償した場合における被用者の使用者に対する求償の可否
要旨(by裁判所):
被用者が使用者の事業の執行について第三者に損害を加え,その損害を賠償した場合には,被用者は,使用者の事業の性格,規模,施設の状況,被用者の業務の内容,労働条件,勤務態度,加害行為の態様,加害行為の予防又は損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし,損害の公平な分担という見地から相当と認められる額について,使用者に対して求償することができる。
(補足意見がある。)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/270/089270_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89270
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判示事項(by裁判所):
高等裁判所がした控訴取下げを無効と認め訴訟手続を再開・続行する旨の決定に対する不服申立ての可否
要旨(by裁判所):
高等裁判所がした控訴取下げを無効と認め訴訟手続を再開・続行する旨の決定に対しては,これに不服のある者は,3日以内にその高等裁判所に異議の申立てをすることができる。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/269/089269_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89269
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判示事項(by裁判所):
放射線白内障についてカリーユニ点眼液の処方を受けながら経過観察を受けている被爆者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律10条1項所定の「現に医療を要する状態にある」と認められるとはいえないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/256/089256_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89256
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判示事項(by裁判所):
1経過観察を受けている被爆者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律10条1項所定の「現に医療を要する状態にある」と認められる場合
2経過観察自体が,経過観察の対象とされている疾病を治療するために必要不可欠な行為であり,かつ,積極的治療行為の一環と評価できる特別の事情があるといえるか否かについての判断の方法
3慢性甲状腺炎について経過観察を受けている被爆者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律10条1項所定の「現に医療を要する状態にある」と認められるとはいえないとされた事例
要旨(by裁判所):
1経過観察を受けている被爆者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律10条1項所定の「現に医療を要する状態にある」と認められるためには,当該経過観察自体が治療行為を目的とする現実的な必要性に基づいて行われているといえること,すなわち,経過観察の対象とされている疾病が,類型的に悪化又は再発のおそれが高く,その悪化又は再発の状況に応じて的確に治療行為をする必要があることから当該経過観察が行われているなど,経過観察自体が,当該疾病を治療するために必要不可欠な行為であり,かつ,積極的治療行為の一環と評価できる特別の事情があることを要する。
2経過観察自体が,経過観察の対象とされている疾病を治療するために必要不可欠な行為であり,かつ,積極的治療行為の一環と評価できる特別の事情があるといえるか否かは,経過観察の対象とされている疾病の悪化又は再発の医学的蓋然性の程度や悪化又は再発による結果の重大性,経過観察の目的,頻度及び態様,医師の指示内容その他の医学的にみて当該経過観察を必要とすべき事情を総合考慮して,個別具体的に判断すべきである。
3慢性甲状腺炎について経過観察を受けている被爆者は,次の?〜?など判示の事情の下においては,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律10条1項所定の「現に医療を要する状態にある」と認められるとはいえない。
?慢性甲状腺炎が続発症である甲状腺機能低下症に至る割合は全体の10%に満たないとされている上,これに至ったとしても,直ちに重篤な結果が生ずることが一般的であるとまではうかがわれない。
?当該被爆者につき甲状腺機能低下症の診断における有力な検査所見で異常値が示されたことはなく,その状態が慢性甲状腺炎の診断から同法11条1項に基づく認定の申請までの約16年間継続していた。
?慢性甲状腺炎については,根本的かつ永続的に治療する確実な手段はまだないとされており,一般に,1年に1回程度の定期検査で経過観察を行い,甲状腺機能が低下した場合に初めて甲状腺ホルモンの補充療法を行うとされているところ,当該被爆者の慢性甲状腺炎については,おおむね3箇月に1回の経過観察が必要との診断の下で経過観察が行われていたものの,その態様は,問診や触診による甲状腺の様子の観察を行い,必要に応じて,血液検査やエコー検査を行うというものにすぎず,その結果,上記?の慢性甲状腺炎の診断から申請までの間に投薬治療が必要とされることもなかった。
?当該被爆者の慢性甲状腺炎については,主治医が何らかの合併症や続発症の具体的な前兆を把握した上で積極的治療行為を行っていたものとはいい難い状況が継続していた。
(1〜3につき,補足意見がある。)
(1〜3につき)積極的治療行為:治療適応時期を見極めるための行為や疾病に対する一般的な予防行為を超える治療行為
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/255/089255_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89255
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判示事項(by裁判所):
上告裁判所が原判決を破棄するに当たり,口頭弁論を経ることを要しないとされた事例
要旨(by裁判所):
上告裁判所が原判決を破棄するに当たり,原審の公判審理に関与していない裁判官が原判決に関与した違法があるという破棄事由の性質,被告事件の内容,審理経過等本件事情の下では,必ずしも口頭弁論を経ることを要しない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/204/089204_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89204
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判示事項(by裁判所):
1児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成26年法律第79号による改正前のもの)2条3項にいう「児童ポルノ」の意義
2児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成26年法律第79号による改正前のもの)7条5項の児童ポルノ製造罪の成立と児童ポルノに描写されている人物がその製造時点において18歳未満であることの要否
要旨(by裁判所):
1児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成26年法律第79号による改正前のもの)2条3項にいう「児童ポルノ」とは,写真,電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって,同項各号のいずれかに掲げる実在する児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいい,実在しない児童の姿態を描写したものは含まない。
2児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成26年法律第79号による改正前のもの)7条5項の児童ポルノ製造罪が成立するためには,同条4項に掲げる行為の目的で,同法2条3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した物を製造すれば足り,当該物に描写されている人物がその製造時点において18歳未満であることを要しない。
(補足意見がある。)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/197/089197_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89197
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判示事項(by裁判所):
婚姻費用分担審判の申立て後に当事者が離婚した場合における婚姻費用分担請求権の帰すう
要旨(by裁判所):
婚姻費用分担審判の申立て後に当事者が離婚したとしても,これにより婚姻費用分担請求権は消滅しない
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/187/089187_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89187
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判示事項(by裁判所):
犯罪の証明がないとして無罪を言い渡した第1審判決を控訴裁判所が何ら事実の取調べをすることなく破棄し有罪の自判をすることと刑訴法400条ただし書
要旨(by裁判所):
第1審判決が公訴事実の存在を認めるに足りる証明がないとして,被告人に対し,無罪を言い渡した場合に,控訴審において第1審判決を破棄し,自ら何ら事実の取調べをすることなく,訴訟記録及び第1審裁判所において取り調べた証拠のみによって,直ちに公訴事実の存在を確定し有罪の判決をすることは,刑訴法400条ただし書の許さないところとする最高裁判例(昭和26年(あ)第2436号同31年7月18日大法廷判決・刑集10巻7号1147頁,昭和27年(あ)第5877号同31年9月26日大法廷判決・刑集10巻9号1391頁)は,刑訴法の仕組み及び運用が大きく変わったことなど原判決の挙げる諸事情(判文参照)を踏まえても,いまなおこれを変更すべきものとは認められない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/182/089182_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89182
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判示事項(by裁判所):
合資会社の無限責任社員が退社により当該会社に対して金員支払債務を負う場合
要旨(by裁判所):
無限責任社員が合資会社を退社した場合において,退社の時における当該会社の財産の状況に従って当該社員と当該会社との間の計算がされた結果,当該社員が負担すべき損失の額が当該社員の出資の価額を超えるときには,定款に別段の定めがあるなどの特段の事情のない限り,当該社員は,当該会社に対してその超過額を支払わなければならない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/113/089113_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89113
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判示事項(by裁判所):
被告人の記名のみがあり署名押印がいずれもない控訴申立書による控訴申立ての効力
要旨(by裁判所):
被告人の記名のみがあり署名押印がいずれもない控訴申立書による控訴申立ては,同申立書を封入した郵便の封筒に被告人の署名があったとしても,無効である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/092/089092_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89092
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判示事項(by裁判所):
被告人を死刑に処した裁判員裁判による第1審判決を量刑不当として破棄し無期懲役に処した原判決の刑の量定が維持された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/071/089071_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89071
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判示事項(by裁判所):
ひそかに児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律2条3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を電磁的記録に係る記録媒体に記録した者が当該電磁的記録を別の記録媒体に記録させて児童ポルノを製造する行為と同法7条5項の児童ポルノ製造罪の成否
要旨(by裁判所):
ひそかに児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律2条3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を電磁的記録に係る記録媒体に記録した者が,当該電磁的記録を別の記録媒体に記録させて児童ポルノを製造する行為は,同法7条5項の児童ポルノ製造罪に当たる。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/039/089039_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89039
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判示事項(by裁判所):
逃亡犯罪人引渡法10条1項3号の決定に対する不服申立ての許否
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/036/089036_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89036
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判示事項(by裁判所):
有期労働契約を締結していた労働者が労働契約上の地位の確認等を求める訴訟において,契約期間の満了により当該契約の終了の効果が発生するか否かを判断せずに請求を認容した原審の判断に違法があるとされた事例
要旨(by裁判所):
有期労働契約を締結していた労働者が解雇の無効を主張して労働契約上の地位の確認及び解雇の日以降の賃金の支払を求める訴訟において,当該解雇が無効であると判断するのみで,当該契約の契約期間が満了した事実をしんしゃくせず,当該契約期間の満了により当該契約の終了の効果が発生するか否かを判断することなく,当該契約期間の満了後である原審口頭弁論終結時における労働者の労働契約上の地位の確認請求及び当該契約期間の満了後の賃金の支払請求を認容した原審の判断には,判断遺脱の違法がある。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/020/089020_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89020
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判示事項(by裁判所):
小型特殊自動車による牽引について,小型特殊自動車を「牽引自動車」と誤認して無免許運転(牽引免許を受けないで運転)に当たるとしてされた略式命令に対する非常上告
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/012/089012_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89012
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判示事項(by裁判所):
1市の経営する競艇事業の予算に違法な内容が含まれていた場合において,市長が上記予算を調製したことを理由として不法行為に基づく損害賠償責任を負うとはいえないとされた事例
2市の経営する競艇事業の管理者が違法な補助金の交付決定をした場合において,上記管理者を補助すべき立場にある職員が上記決定に関与したことを理由として不法行為に基づく損害賠償責任を負うとはいえないとされた事例
要旨(by裁判所):
1市の経営する競艇事業の臨時従事員等により組織される共済会から臨時従事員に対して支給される離職せん別金に充てるため,市が共済会に対してした補助金の交付が,地方自治法204条の2及び地方公営企業法38条4項の定める給与条例主義を潜脱するものとして違法であり,上記事業の予算に上記補助金の支出という違法な内容が含まれていた場合において,次の?〜?など判示の事情の下では,市長が,市に対し,上記予算を調製したことを理由として,不法行為に基づく損害賠償責任を負うということはできない。
?上記支出が違法であるのは,臨時従事員に対して離職せん別金又は退職手当を支給する条例上の根拠がないこと等によるものであり,上記予算の項目や明細から上記支出が違法であることが明らかであったわけではない。
?市長が,上記予算の調製に当たり,上記支出が違法であると現実に認識していたとはうかがわれない。
?上記補助金を交付するか否かは上記事業の管理者が決定するものであり,上記事業における収入及び支出の大枠を定めたものである上記予算の調製により上記補助金が交付されたという直接の関係にあるということはできない。
2市の経営する競艇事業の管理者が上記事業の臨時従事員等により組織される共済会に対する違法な補助金の交付決定をした場合において,次の?〜?など判示の事情の下では,上記管理者を補助すべき立場にある職員が,市に対し,上記決定に関与したことを理由として,不法行為に基づく損害賠償責任を負うということはできない。
?上記決定は,上記管理者がその権限に基づいて判断したものであり,上記職員は,上記補助金を交付するか否かを決定する権限を有しない。
?上記職員は,共済会の会長として上記補助金の交付を申請したが,上記職員が共済会の会長であったのは,共済会の規約が上記職員の職に在る者を会長とする旨を定めていたからである上,上記職員が上記補助金の違法性を認識しながらあえて上記の申請をしたといった事情はうかがわれない。
?上記職員が上記決定の決裁に関与したために上記管理者が上記補助金を交付するか否かについての判断を誤ったといった事情はうかがわれない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/979/088979_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88979
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判示事項(by裁判所):
死刑の量刑が維持された事例(愛知の夫婦強盗殺人等事件)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/952/088952_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88952
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