Archive by year 2010
審決の理由(by Bot):
審決の要旨
1別紙審決書写しのとおりであり,その要旨は,次のとおりである。
ア再訂正は,実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とするものであるものの,無効審判の請求がされていない請求項3,4及び6に係る考案(再訂正考案3,4及び6)の独立特許要件を欠き,請求項3,4及び6についての訂正は,無効審判の請求がされている請求項1,2及び5の訂正に伴ったものである。したがって,読替実用新案法40条の2第5項で準用される同法39条5項の規定に適合しないから,再訂正を認めることはできない。
イ再訂正は認められないから,本件実用新案の請求項1ないし6に係る考案は,本件考案1ないし6である。
ウ本件考案1,2及び5は,引用例(実願昭53-158472号(実開昭55-73388号)のマイクロフィルム,甲5。別添のとおりである)に記載された引用考案,引用例に記載された技術及び周知技術に基づいて当業者がきわめて容易に考案することができたものである。
エ本件考案1,2及び5について再訂正が認められたとしても,再訂正考案1,2及び5は,引用例考案,引用例に記載された技術及び周知技術に基づいて当
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事案の概要(by Bot):本件は,発明の名称を「研磨布および平面研磨加工方法」とする後記特許権の専用実施権者である原告が,被告による別紙被告製品目録記載の研磨布を製造,譲渡する等の行為が原告の専用実施権を侵害するとして,被告に対し,特許法100条1項に基づき,同研磨布を製造,譲渡する等の行為の差止めを,同条2項に基づき,同研磨布の廃棄をそれぞれ求めるとともに,専用実施権侵害の不法行為に基づき,損害金4億9400万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成21年2月24日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による
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事案の概要(by Bot):本件は,訴訟参加人が,別紙物件目録記載1の各土地上に同目録記載2の建物を建築することを計画し,大阪市長から同計画につき本件土地を開発区域とする開発許可を受けた上,被告株式会社Aから本件建物の建築につき建築確認を受けたことから,本件土地に隣接する土地を所有し居住する原告らが,本件開発許可及び本件建築確認はいずれも違法であると主張して,本件開発許可については,被告大阪市に対してその無効確認(第1の3)を,本件建築確認については,被告会社に対し,主位的にその取消し(第1の1(1))を,予備的にその無効確認(第1の1(2))を求めるとともに,本件建物の建築及び本件土地の開発行為により重大な損害を被るおそれがあるとして,被告大阪市に対し,大阪市長において,訴訟参加人及び本件建物の建築を請け負った被告ら補助参加人に対する建築基準法9条1項に基づく是正命令及び都市計画法81条に基づく是正命令をそれぞれ発令することの義務
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