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【下級裁判所事件:殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反/神戸地裁1刑/平24・8・2/平23(わ)349】

犯罪事実(by Bot):
被告人は,第1平成元年頃から,幼なじみで2歳年下のA(以下「A」という。)と親しく付き合うようになったが,平成9年頃に不仲となって以後,平成14年頃までの間に,Aから,自宅の玄関ドアを蹴られインターホンを壊されたり,海水浴場で頭を殴られて頭部裂傷を負わされたり,仕事場の窓ガラスを割られたり,人を介して金を要求されたりするなどの,器物損壊や傷害等の被害を受け,転居を余儀なくされたりもした。被告人は,平成14年頃以降は,Aからそれまでのような被害を受けることはなかったが,平成23年4月2日午前1時頃,神戸市a区b町c丁目のd住宅e号棟1階にある仕事場で寝ていたところ,同所と一体となった甥経営のキムチ販売店のシャッターに何かがぶつけられる物音がして目が覚め,店外に出てみると,表にコンクリートブロックの破片が散乱し,同店南側付近にA(当時51歳)とその友人がいるのを認めた。被告人は,これらの状況から,Aらがそのブロックを上記シャッターにぶつけたと考えてAらをとがめたが,これを否定するAと口論となった上,上記店舗南側の歩道上でAから顔を数回殴られたことなどから,これまでにAから受けてきた被害に対する恨みも相まって
激高し,同日午前1時15分頃,上記歩道上で,殺意をもって,Aに対し,同店内から持ち出したパン切りナイフ(主文掲記のもの,刃体の長さ約19.5?)で,その左上腹部及び左眼窩下部を突き刺し,よって,Aに左前胸外側下部刺創及び左眼窩下部刺創等の傷害を負わせ,同日午前1時20分頃,上記歩道上で,Aを上記傷害に基づく脳幹機能障害により死亡させて殺害した。第2業務その他正当な理由による場合でないのに,同日午前1時15分頃,上記歩道上で,上記パン切りナイフ1本を携帯した。
(証拠の標目)省略
(争点に対する判断)
1 争点
本件の主要な争点は,判示第1の殺人の事実について(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130801125012.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83434&hanreiKbn=04

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【下級裁判所事件:殺人未遂/神戸地裁1刑/平24・7・20/平22(わ)204】

犯罪事実(by Bot):
被告人は,平成18年頃,道路拡張のための土地区画整理に伴う新築住宅への転居方法等に関し,隣人のA(昭和7年8月24日生)との間で意見が対立し,平成18年10月末頃には,Aから被告人の母に対し民事訴訟が提起された。同訴訟は,平成20年頃,高裁で和解が成立して終了したものの,その後も被告人とAやその家族との確執は続き,平成21年5月には,被告人とAの長男との取っ組み合いの喧嘩による傷害事件が発生したことなどから,被告人は,Aらに対する憤まんを募らせていた。被告人は,平成22年2月3日午前7時20分頃,当時の被告人方近くの兵庫県伊丹市ab丁目c番地d付近路上を自動車を運転して出勤する途中,両手にゴミ袋等を持って前方を歩いていたA(当時77歳)に進路を妨げられ,その横を通過する際には上記自動車にゴミ袋をぶつけられたなどと思って憤激し,上記路上で,Aに対し,殺意をもって,同車内から持ち出した木槌(全長約36?,重量約300g,槌部分の長さ約9?・直径約6?)で,その頭部を3回殴って転倒させ,その場から逃げ去ったが,Aが通行人に発見されて救急搬送されたため,Aに入院加療約1か月間を要する頭蓋骨陥没骨折,右急性硬膜下血腫,頭頂部挫創及び左大腿骨転子部骨折等の傷害を負わせたにとどまり,Aを殺害するに至らなかった。
(証拠の標目)省略

(争点に対する判断)
1 本件の主要な争点は,?殺意の有無,?過剰防衛の成否,の2点である。
2 本件の犯行状況について,被害者は,本件から20日後の平成22年2月23日,入院中の病院で,検察官に対し,次のように供述している。被告人が前方に停めた車から降り,右手に木槌を持って近付いてきたが,そのまま被告人とすれ違おうとした際,右側の被告人がその木槌を振り上げる様子が目に入り,次の瞬間に右側の頭頂部か後頭部辺りに物すごい衝撃を感じたため,被告人か(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130801124507.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83433&hanreiKbn=04

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