Archive by year 2017
判示事項(by裁判所):
内国法人がタイ王国に所在する関連法人発行の新株を額面価額で引き受けた場合において,当該株式が法人税法施行令(平成19年政令第83号による改正前のもの)119条1項4号に規定するいわゆる有利発行有価証券に該当するとされた事例
要旨(by裁判所):内国法人がタイ王国に所在する関連法人発行の新株を当該株式の取得に通常要する価額に比して相当程度低い額面価額で引き受けた場合において,次の(1)及び(2)など判示の事情の下では,内国法人を含む株主間の契約によって,内国法人と他の株主とで株主として行使し得る権利内容に差を設ける旨の合意がされていたとしても,当該株式は,法人税法施行令(平成19年政令第83号による改正前のもの)119条1項4号に規定するいわゆる有利発行有価証券に該当する。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/390/086390_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86390
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判示事項(by裁判所):
旅行業法に基づく旅行業等を目的とする日本法人が,外国法人の主催する訪日旅行ツアーについて,当該外国法人に対し,訪日旅行客の国内における飲食場所,宿泊先,交通手段等を確保し,これらを組み合わせて提供する取引が消費税法7条1項により消費税が免税される取引に当たらないとされた事例
要旨(by裁判所):旅行業法に基づく旅行業等を目的とする日本法人が,外国法人の主催する訪日旅行ツアーについて,当該外国法人に対し,訪日旅行客の国内における飲食場所,宿泊先,交通手段等を確保し,これらを組み合わせて提供する取引は,日本法人が当該外国法人に対し「訪日旅行客に対して各種サービス提供機関による役務の提供という方法により国内における飲食,宿泊,運送等の役務を提供する」という役務を提供するものであると解するのが相当であるとした上で,同取引は,消費税法7条1項1号又は同項5号,消費税法施行令17条2項6号により消費税が免除される取引に当たらず,また,消費税法施行令17条2項7号ハの非居住者に対して行われる役務の提供で,国内に所在する資産に係る運送又は保管及び国内における飲食又は宿泊に準ずるもので,国内において直接便益を享受するものに該当するから,消費税法7条1項5号,消費税法施行令17条2項7号により消費税が免除される取引にも当たらないとした事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/389/086389_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86389
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告ら4名による講演を被告がインターネット上で配信したことに関し,原告らが被告に対し,原告らそれぞれの著作物である上記講演中の各原告の口述部分に係る公表権及び公衆送信権が侵害されたと主張して,不法行為(民法709条)に基づく損害賠償金として原告A及び原告Bにつき各550万円,原告C及び原告Dにつき各110万円並びにこれらに対する不法行為の日である平成27年12月12日から各支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を,原告Aが被告に対し,上記配信は原告Aの名誉又は声望を害する方法で行われたと主張して,著作権法115条に基づく名誉回復措置として謝罪広告の掲載をそれぞれ求める事案である。誘(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/388/086388_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86388
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
原告らは,平成26年4月7日(域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)への出願に基づくパリ条約による優先権主張:平成25年10月7日),以下の意匠(以下「本願意匠」という。)の登録出願(意願2014−7578号)をした。 ア意匠に係る物品:吸入器
イ本願意匠の態様:別紙第1のとおり
原告らは,平成27年5月18日付けで拒絶査定を受けたため,これに対する不服の審判を請求した。特許庁は,これを,不服2015−15467号事件として審理し,平成28年1月20日,「本件審判の請求は,成り立たない」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年2月3日,その謄本が原告らに送達された。なお,出訴期間として90日が附加された。原告らは,平成28年5月30日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本願意匠は,本願出願前に特開2007−289716号公報に掲載された図1,図2及び図9
3によって表された「薬剤吸入器」の意匠に類似する意匠であるから,意匠法3条1項3号に該当し,同項柱書の規定により,意匠登録を受けることができない,というものである。本件審決が認定した本願意匠と引用意匠の各形態の共通点及び相違点は,おおむね,以下のとおりである。 共通点
ア全体の基本的構成態様における共通点主に本体部及びマウスピースカバー部からなるものとし,横幅,奥行き及び高さの比率を約1対1対3とする柱形状の下端が正面側斜め下方に短く屈曲した形状の本体部と,その下端部に本体部の長さの約3分の1の長さのマウスピースカバー部とがヒンジ部を介して開閉可能に設けられ,全体の形状が側面視略倒立「ヘ」の字形状とするものであり,本体部の下端部から前面に向かって(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/384/086384_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86384
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
原告らは,平成26年4月7日(域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)への出願に基づくパリ条約による優先権主張:平成25年10月7日),以下の意匠(以下「本願意匠」という。)の登録出願(意願2014−7577号)をした。 ア意匠に係る物品:吸入器
イ本願意匠の態様:別紙第1のとおり
原告らは,平成27年5月18日付けで拒絶査定を受けたため,これに対する不服の審判を請求した。特許庁は,これを,不服2015−15466号事件として審理し,平成28年1月20日,「本件審判の請求は,成り立たない」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年2月3日,その謄本が原告らに送達された。なお,出訴期間として90日が附加された。原告らは,平成28年5月30日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本願意匠は,本願出願前に特開2007−289716号公報に掲載された図1,図2及び図9
3によって表された「薬剤吸入器」の意匠に類似する意匠であるから,意匠法3条1項3号に該当し,同項柱書の規定により,意匠登録を受けることができない,というものである。本件審決が認定した本願意匠と引用意匠の各形態の共通点及び相違点は,おおむね,以下のとおりである。 共通点
ア全体の基本的構成態様における共通点主に本体部及びマウスピースカバー部からなるものとし,横幅,奥行き及び高さの比率を約1対1対3とする柱形状の下端が正面側斜め下方に短く屈曲した形状の本体部と,その下端部に本体部の長さの約3分の1の長さのマウスピースカバー部とがヒンジ部を介して開閉可能に設けられ,全体の形状が側面視略倒立「ヘ」の字形状とするものであり,本体部の下端部から前面に向かって(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/383/086383_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86383
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
原告らは,平成26年4月7日(域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)への出願に基づくパリ条約による優先権主張:平成25年10月8日),以下の意匠(以下「本願意匠」という。)の登録出願(意願2014−7576号)をした。 ア意匠に係る物品:吸入器
イ本願意匠の態様:別紙第1のとおり
原告らは,平成27年5月18日付けで拒絶査定を受けたため,これに対する不服の審判を請求した。特許庁は,これを,不服2015−15465号事件として審理し,平成28年1月20日,「本件審判の請求は,成り立たない」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年2月3日,その謄本が原告らに送達された。なお,出訴期間として90日が附加された。原告らは,平成28年5月30日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本願意匠は,本願出願前に特開2007−289716号公報に掲載された図1,図2及び図9
3によって表された「薬剤吸入器」の意匠に類似する意匠であるから,意匠法3条1項3号に該当し,同項柱書の規定により,意匠登録を受けることができない,というものである。本件審決が認定した本願意匠と引用意匠の各形態の共通点及び相違点は,おおむね,以下のとおりである。 共通点
ア全体の基本的構成態様における共通点主に本体部及びマウスピースカバー部からなるものとし,横幅,奥行き及び高さの比率を約1対1対3とする柱形状の下端が正面側斜め下方に短く屈曲した形状の本体部と,その下端部に本体部の長さの約3分の1の長さのマウスピースカバー部とがヒンジ部を介して開閉可能に設けられ,全体の形状が側面視略倒立「ヘ」の字形状とするものであり,本体部の下端部から前面に向かって(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/382/086382_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86382
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
原告らは,平成26年4月7日(域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)への出願に基づくパリ条約による優先権主張:平成25年10月7日),以下の意匠(以下「本願意匠」という。)の登録出願(意願2014−7575号)をした。 ア意匠に係る物品:吸入器
イ本願意匠の態様:別紙第1のとおり
原告らは,平成27年5月18日付けで拒絶査定を受けたため,これに対する不服の審判を請求した。特許庁は,これを,不服2015−15464号事件として審理し,平成28年1月20日,「本件審判の請求は,成り立たない」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年2月3日,その謄本が原告らに送達された。なお,出訴期間として90日が附加された。原告らは,平成28年5月30日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本願意匠は,本願出願前に特開2007−289716号公報に掲載された図1,図2及び図9
3によって表された「薬剤吸入器」の意匠に類似する意匠であるから,意匠法3条1項3号に該当し,同項柱書の規定により,意匠登録を受けることができない,というものである。本件審決が認定した本願意匠と引用意匠の各形態の共通点及び相違点は,おおむね,以下のとおりである。 共通点
ア全体の基本的構成態様における共通点主に本体部及びマウスピースカバー部からなるものとし,横幅,奥行き及び高さの比率を約1対1対3とする柱形状の下端が正面側斜め下方に短く屈曲した形状の本体部と,その下端部に本体部の長さの約3分の1の長さのマウスピースカバー部とがヒンジ部を介して開閉可能に設けられ,全体の形状が側面視略倒立「ヘ」の字形状とするものであり,本体部の下端部から前面に向かって(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/381/086381_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86381
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
原告らは,平成26年4月7日(域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)への出願に基づくパリ条約による優先権主張:平成25年10月7日),以下の意匠(以下「本願意匠」という。)の登録出願(意願2014−7574号)をした。 ア意匠に係る物品:吸入器
イ本願意匠の態様:別紙第1のとおり
原告らは,平成27年5月18日付けで拒絶査定を受けたため,これに対する不服の審判を請求した。特許庁は,これを,不服2015−15463号事件として審理し,平成28年1月20日,「本件審判の請求は,成り立たない」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年2月3日,その謄本が原告らに送達された。なお,出訴期間として90日が附加された。原告らは,平成28年5月30日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本願意匠は,本願出願前に特開2007−289716号公報に掲載された図1,図2及び図9
3によって表された「薬剤吸入器」の意匠に類似する意匠であるから,意匠法3条1項3号に該当し,同項柱書の規定により,意匠登録を受けることができない,というものである。本件審決が認定した本願意匠と引用意匠の各形態の共通点及び相違点は,おおむね,以下のとおりである。 共通点
ア全体の基本的構成態様における共通点
主に本体部及びマウスピースカバー部からなるものとし,横幅,奥行き及び高さの比率を約1対1対3とする柱形状の下端が正面側斜め下方に短く屈曲した形状の本体部と,その下端部に本体部の長さの約3分の1の長さのマウスピースカバー部とがヒンジ部を介して開閉可能に設けられ,全体の形状が側面視略倒立「ヘ」の字形状とするものであり,本体部の下端部から前面に向かって(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/380/086380_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86380
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裁判所の判断(by Bot):
1争点
罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由の有無について
ア前記前提となる事実のほか,証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。B警部補は,平成25年6月10日,原告の運転免許証の写真を入手した上で,本件事件の際の本件犯人が映った防犯カメラの画像を見比べ,双方に写っている者が似ていると判断した。C顧問は,同月13日,本件警備員室に到着したB警部補に対し,原告が本件事件の犯人で間違いない旨発言した。原告は,本件警備員室で警察官から同年5月7日付けの「お願い」の原告の画像及び本件事件の際の防犯カメラに映っていた本件犯人の画像2枚を見せられたところ,前者の画像の人物は自分であるが,後者の画像の人物は自分でない旨述べた。原告は,当初から一貫して本件事件の犯人であることを否認していた。
イ法210条1項の「罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由」があるというためには,捜査機関として一定の証拠に基づき被疑者が犯人であると確信できる程度の状況があることを要すると解される。そして,客観的にそのような状況が認められた場合においては,仮に同項によって緊急逮捕された者が真犯人でなかったとしても,直ちに逮捕行為が違法となるわけではない。本件において,被告県は,嫌疑の根拠事由などから,本件逮捕時において,原告が罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由があった旨主張するので,以下検討する。まず,根拠事由(被害届の提出)は,客観的に万引き事件(本件事件)が発生したこと以上の事実を示すものとはいえない。また,根拠事実(原告が本件車両を使用していたこと)が原告と本件犯人とを結びつけるというためには,C顧問の平成25年5月7日に本件車両を使用していた人物と本件犯人が似ているとの判断が適当なものであることが前提となるのであり,根拠事実それ自体から,直ちに原告が(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/379/086379_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86379
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要旨(by裁判所):
会社員である原告の子がうつ病を発病し,自殺した事案において,上司から毎日のように注意を受けたことやエアガンで撃たれ,唾を吐きかけられたことなどを認定し,業務上強度の心理的負荷を受けていたとして,うつ病の発病及び自殺の業務起因性を肯定し,遺族補償一時金及び葬祭料の不支給処分の取消請求をいずれも認容した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/378/086378_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86378
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事案の概要(by Bot):
本件は,冠婚葬祭業やその互助会業等を営む控訴人が,控訴人やその代理店との間で雇用契約や業務委託契約を締結して控訴人のために稼働していた被控訴人が,控訴人の営業秘密を使用し,虚偽の事実を互助会会員に告げる等して互助会契約の解約,解約手数料の返還及び解約手数料の返還を請求する訴えの提起を働きかけたことが,不正競争防止法2条1項7号,不法行為又は債務不履行に当たると主張して,損害賠償金1163万0951円及びこれに対する平成27年1月12日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,同法3条1項に基づき,互助会会員に係る情報を使用して互助会契約の解約等の勧誘をすることの差止めを求めた事案である。原判決は,控訴人主張の営業秘密は,不正競争防止法2条6項の「営業秘密」に当たらないと判断して,同法に基づく損害賠償請求及び差止請求をいずれも棄却し,また,被控訴人の行為は,不法行為又は債務不履行に当たらないと判断して,不法行為又は債務不履行に基づく損害賠償請求をいずれも棄却した。そこで,控訴人がこれを不服として控訴したものである。なお,控訴人は,当審において,別紙虚偽事実目録記載の虚偽事実の告知が,不正競争防止法2条1項15号,不法行為又は債務不履行に当たると主張して,300万円の損害賠償請求をするとともに,同法3条1項に基づき,上記虚偽事実の告知等の差止請求を追加的に併合した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/377/086377_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86377
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリングターゲット」とする発明に係る特許権(本件特許権)を有する控訴人が,原判決別紙被告製品目録記載の製品(被告製品)は,本件特許の特許請求の範囲請求項2,5,6及び8の発明(本件各発明。ただし,訂正後にあっては,請求項2,5及び6の発明(本件各訂正発明))の技術的範囲に属し,被控訴人による被告製品の製造及び販売等の行為は,控訴人の本件特許権を侵害すると主張して,被控訴人に対し,不法行為に基づく損害賠償金の一部である30万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成26年1月29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。なお,控訴人は,損害賠償金の額は,主位的に特許法102条2項による推定額55万円であると主張し,予備的に同条3項による推定額14万3130円であると主張している。原審は,被告製品は本件各発明の技術的範囲に属するものではなく,また,本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものであるとして,控訴人の請求を棄却したため,控訴人が,原判決を不服として,本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/376/086376_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86376
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
原告は,平成22年3月8日(優先権主張:平成21年3月27日,日本国),発明の名称を「非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリングターゲット」とする発明について特許出願をし,平成23年1月28日,設定の登録を受けた(請求項の数8。以下,この特許を「本件特許」という。甲15)。被告は,平成26年9月18日,本件特許の請求項1ないし8に係る発明について特許無効審判を請求し,無効2014−800158号事件として係属した。原告は,平成27年8月3日,本件特許に係る特許請求の範囲を訂正する旨の訂正請求をした(以下,この訂正を「本件訂正」という。甲25)。特許庁は,平成27年11月24日,本件訂正の請求を認めず,「特許第4673448号の請求項1ないし8に係る発明についての特許を無効とする。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年12月2日,原告に送達された。原告は,平成27年12月28日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2本件訂正における訂正事項
訂正事項1
特許請求の範囲請求項1に「球形の合金相(B)とを有している」とあるのを,「球形の合金相(B)とを有し,前記球形の合金相(B)はCo濃度の高い領域と低い領域及びCr濃度の高い領域と低い領域をそれぞれ有している」に訂正する。 訂正事項2
特許請求の範囲請求項2に「球形の合金相(B)とを有している」とあるのを,「球形の合金相(B)とを有し,前記球形の合金相(B)はCo濃度の高い領域と低い領域及びCr濃度の高い領域と低い領域をそれぞれ有している」に訂正する。 訂正事項3
特許請求の範囲請求項3に「球形の合金相(B)とを有している」とあるのを,「球形の合金相(B)とを有し,前記球形の合金相(B)はCo濃度の高い領域と低い領域及びCr濃度の(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/375/086375_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86375
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判示事項(by裁判所):
都市公園法5条1項の公園施設設置許可について,同法27条2項1号に基づきその一部を取り消して許可期間を短縮するとともに原状回復を命じた監督処分の効力の停止を求める申立てが,重大な損害を避けるため緊急の必要があるとはいえないとして,却下された事例
要旨(by裁判所):都市公園法5条1項に基づく売店である公園施設の設置許可について,同法27条2項1号に基づきその一部を取り消して許可期間を短縮するとともに原状回復を命じた監督処分の効力の停止を求める申立てが,当該処分によって申立人に生じる許可期間の短縮による営業利益喪失の損害は,金銭に換算することのできる通常受けるべき損失の範囲にとどまり,同法28条1項の損失補償によって賄われるべきものであるから,重大な損害に当たらず,申立人が,長期間にわたり許可が繰り返され,更新されることが前提となっていたのに,当該処分の効力が生じた場合,早晩廃業に至り唯一の生計の資を絶たれることになるなどと主張した損害は,許可の更新を前提とすることはできないし,申立人が当該売店の営業を一時的に他の場所で行うことを余儀なくされたとしても,直ちに廃業とか生計の資を絶たれるといった事態に及ぶとは解されないことから,重大な損害を避けるため緊急の必要があるとはいえないとして,却下された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/374/086374_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86374
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人に対し,別紙被告シャフト目録(原判決別紙被告シャフト目録記載の各シャフトに,それぞれデザインを記載したもの)記載1〜83の被告シャフトが,主位的には,控訴人の著作物である本件シャフトデザインの翻案に当たり,予備的には,控訴人の著作物である本件原画の翻案に当たるから,被控訴人の被告シャフト製造,販売行為が,控訴人の著作権(翻案権,二次的著作物の譲渡権)を侵害し,被告シャフトの製造は,主位的には,控訴人の意に反して本件シャフトデザインを改変してなされたものであり,予備的には,控訴人の意に反して本件原画を改変してなされたものであるから,控訴人の著作者人格権(同一性保持権)を侵害し,別紙被告カタログ目録(原判決別紙被告カタログ目録記載の各カタログに,それぞれデザインを記載したもの)記載1及び2の被告カタロ
グの製作は,控訴人の意に反して,控訴人の著作物である本件カタログデザインを改変してなされたものであるから,控訴人の著作者人格権(同一性保持権)を侵害しているとして,被告シャフト5〜8による著作権(翻案権,二次的著作物の譲渡権)侵害につき民法703条,704条に基づく使用料相当額の不当利得金5400万円及びこれに対する不当利得日である平成19年6月30日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による利息の返還,被告シャフト及び被告カタログによる著作者人格権(同一性保持権)侵害につき民法709条に基づく慰謝料850万円の内金425万円及びこれに対する不法行為の後である平成27年8月18日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,被告シャフト及び被告カタログによる著作者人格権(同一性保持権)侵害につき著作権法112条1項に基づく被告シャフト及び被告カタログの製造及び頒布の差止め並び(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/373/086373_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86373
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が被告に対し,特許実施許諾契約に基づく平成21年6月から平成25年12月分までの未払実施料が,別紙販売額・実施料一覧表記載のとおりの合計1955万3025円であると主張して,同契約に基づき同額及びこれに対する支払期限の後である平成26年5月1日から支払済みまで商事法定利率年6%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/371/086371_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86371
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が被告に対し,被告による被告製品の生産等が原告の特許権を侵害すると主張して,特許法100条1項に基づき被告製品の生産等の差止めを,同条2項に基づき被告製品及びその製造装置の廃棄を,民法709条及び特許法102条3項に基づき損害賠償金769万3073円及びうち303万1903円に対する不法行為の後の日である平成27年8月18日(訴状送達の日の翌日)から,うち466万1170円に対する平成28年7月8日(訴えの変更申立書の送達の日の翌日)から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/370/086370_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86370
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