Archive by month 8月

【下級裁判所事件:殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反被 告事件/福岡高裁三刑/平29・7・10/平28(う)525】結果:棄却

事案の概要(by Bot):
1本件は,暴力団組織の周辺における殺人事件(以下「本件射殺事件」という。)について,その組長ないし幹部構成員であった被告人両名が,共謀共同正犯としての刑事責任を問われた事案である。なお,被告人両名は,銃砲刀剣類所持等取締法違反(本件射殺事件に際してのけん銃等所持。以下「本件所持事件」という。法令名は「銃刀法」と表記する。)でも併せて起訴されている。 2前提として,以下の事実は当事者間に概ね争いがなく,証拠上も認定できる。
関係者の地位等
本件射殺事件の発生当時における関係者らの地位は,以下のとおりである。被告人Bは,暴力団四代目C会の下部組織たる暴力団二代目D組の組長であると同時に,C会の「風紀委員長」なる幹部の地位にもあった。被告人Aは,D組の組員であり,その若頭補佐であるEに次ぐ幹部の地位にあった。F(本件射殺事件で殺害された者。以下「被害者」と記載。)は,D組の組員たる地位を退き,同組織の「相談役」と呼ばれる地位にあった。なお,同人は,D組の前身(初代D組)には,被告人Bより上位の組員とし
2て所属していた。G(分離前の相被告人)は,C会の下部組織たる暴力団H組の若頭の地位にあった。なお,同人は,かつてD組の若頭として被告人Bの配下で活動していた。Mは,H組の幹部の地位にあった。Jは,H組の若中として,G,Mの配下で活動していた。 本件射殺事件の発生
被害者は,平成20年9月10日(以下,断らない限り日付は同年中のもの。)午前2時50分頃,福岡県中間市所在の自宅で射殺された。
3原判決は,本件射殺事件の実行犯をEと認定した上,被告人両名が,E,G及びJと共謀して本件射殺事件と本件所持事件に及んだものと認め,被告人Bを無期懲役に,被告人Aを懲役15年に処した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/967/086967_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86967

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【下級裁判所事件:殺人,覚せい剤取締法違反被告事件/ 岡高裁三刑/平29・7・7/平29(う)82】結果:棄却

事案の概要(by Bot):
本件公訴事実の要旨は,被告人が,平成27年9月4日午前5時頃から同日午後0時20分頃までの間,熊本市東区内のホテルの客室において,A(当時生後3箇月)に対し,殺意をもって,覚せい剤若干量を口から投与して身体に摂取させ,同人を覚せい剤中毒による循環障害等により死亡させて殺害するとともに覚せい剤を使用した,というものである。本件では,被告人が,公訴事実記載の日時に,上記A(以下,「被害者」という。)及びその母親であるBとともに上記客室(以下「本件客室」という。)に滞在していたこと,被害者が死亡したこと,その体内から覚せい剤の成分が検出されたことには争いがなく,証拠上も明らかである。原審における争点は,被害者の死因,被告人の犯人性,殺人の故意の3点であったが,原判決は,概ね公訴事実に沿う認定をして殺人罪及び覚せい剤取締法違反(被害者に対する覚せい剤の使用)の罪が成立することを認め,被告人を懲役16年に処した。本件控訴の趣意は,弁護人岡崎信介作成の控訴趣意書及び控訴趣意書補充書に記載されたとおりであるから,これらを引用する。論旨は事実誤認と量刑不当である。以下,順に当裁判所の判断を示す。 第2事実誤認の論旨について
1被害者の死因
弁護人は,被害者の死因につき,体内から検出された覚せい剤が致死量に達していたことの客観的な証拠がない上,顔面や鼻孔部に布団が被さり,その上にBの手足が乗ったことで窒息した可能性があるから,これを覚せい剤中毒によるものと認定した原判決には事実誤認があるという。そこで検討する。まず被害者の体内から検出された覚せい剤成分の濃度についてみると,司法解剖を担当したC医師は,確実な致死濃度とはいえないが,生理的反応に伴う症状を生じる可能性が高く,覚せい剤中毒を起こした状態にあるという意味で,これを「中等度レベル」と判定した。そして,このレベ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/966/086966_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86966

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【行政事件:更正処分等取消請求事件/東京地裁/平28・12・ 22/平24(行ウ)846等】分野:行政

判示事項(by裁判所):
1米国ワシントン州の法律に基づき設立されて不動産に係る事業を営むリミテッド・パートナーシップの持分を有する法人につき,当該不動産の減価償却費を当該法人が有する減価償却資産の償却費として当該法人の所得金額の計算上損金の額に算入することができないとされた事例
2米国ワシントン州の法律に基づき設立されて不動産に係る事業を営むリミテッド・パートナーシップの持分を有する者につき,当該事業により生じた損益を同人の不動産所得の金額の計算における収入金額又は必要経費に算入することができないとされた事例

要旨(by裁判所):1米国ワシントン州の法律に基づき設立されて不動産に係る事業を営むリミテッド・パートナーシップが法人税法2条4号に定める外国法人に該当し,当該事業に係る所得が上記リミテッド・パートナーシップに帰属するものと認められるという判示の事情の下においては,上記リミテッド・パートナーシップの持分を有する法人は,当該不動産の減価償却費を上記法人が有する減価償却資産の償却費として上記法人の所得金額の計算上損金の額に算入することはできない。
2米国ワシントン州の法律に基づき設立されて不動産に係る事業を営むリミテッド・パートナーシップが所得税法2条1項7号に定める外国法人に該当し,当該事業に係る所得が上記リミテッド・パートナーシップに帰属するものと認められるという判示の事情の下においては,上記リミテッド・パートナーシップの持分を有する者は,当該事業により生じた損益を同人の不動産所得の金額の計算における収入金額又は必要経費に算入することはできない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/965/086965_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86965

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【労働事件:地位確認等請求事件/東京地裁/平29・1・24/平2 7(ワ)28184】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,被告に雇用されていた原告が,懲戒解雇されたがこれが無効であるとして,労働契約上の地位の確認,並びに解雇日以降である平成27年9月1日から本判決確定の日まで,毎月25日限り月額37万7702円の割合による賃金及びこれらに対する各支払期日の翌日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合の遅延損害金の支払を求めている事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/963/086963_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=86963

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【労働事件:累積無事故表彰金請求事件/東京地裁/平28・12 ・26/平28(ワ)7361】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,被告の従業員である原告Aが,被告に対し,被告の賞罰規程における累積無事故表彰制度に基づき,副賞50万円及びこれに対する平成27年10月1日(支払期限後の日)から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求め,被告の従業員である原告Bが,被告に対し,上記制度に基づき,副賞35万円及びこれに対する同年11月1日(支払期限の翌日)から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/962/086962_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=86962

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【労働事件:地位確認等請求控訴事件(原審・東京地方裁 判所平成26年(ワ)第27214号,同第31727号)/東京高裁/平28・11・ 2/平28(ネ)2993】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人を定年により退職した後に,控訴人との間で期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」ともいう。)を締結して就労している従業員(以下「有期契約労働者」という。)である被控訴人らが,控訴人と期間の定めのない労働契約を締結している従業員(以下「無期契約労働者」という。)との間に不合理な労働条件の相違が存在すると主張して,主位的に,当該不合理な労働条件の定めは労働契約法20条により無効であり,被控訴人らには無期契約労働者に関する就業規則等の規定が適用されることになるとして,控訴人に対し,当該就業規則等の規定が適用される労働契約上の地位に在ることの確認を求めるとともに,その労働契約に基づき,当該就業規則等の規定により支給されるべき賃金と実際に支給された賃金との差額及びこれに対する各支払期日の翌日以降支払済みまで商事法定利率年6パーセントの割合による遅延損害金の支払を求め,予備的に,控訴人が上記労働条件の相違を生じるような嘱託社員就業規則を定め,被控訴人らとの間で有期労働契約(嘱託社員労働契約)を締結し,当該就業規則の規定を適用して,本来支払うべき賃金を支払わなかったことは,労働契約法20条に違反するとともに公序良俗に反して違法であるとして,控訴人に対し,民法709条に基づき,その差額に相当する額の損害賠償金及びこれに対する各賃金の支払期日以降の民法所定の年5パーセントの割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,被控訴人らの各主位的請求をいずれも認容したので,これを不服とする控訴人が,原判決を取り消し,被控訴人らの各主位的請求及び各予備的請求をいずれも棄却することを求めて,控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/961/086961_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=86961

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