Archive by category 下級裁判所(行政事件)

【行政事件:公金支出金返還請求事件/名古屋地裁/平27・9 17/平26(行ウ)51】分野:行政

判示事項(by裁判所):
海外で身柄拘束をされた市議会議員に対して身柄拘束期間中の議員報酬等を支給したことは違法であるとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,市長個人に対する損害賠償請求をすることを求める請求が,棄却された事例

要旨(by裁判所):海外で身柄拘束をされた市議会議員に対して身柄拘束期間中の議員報酬等を支給したことは違法であるとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,市長個人に対する損害賠償請求をすることを求める請求につき,市議会議員の議員報酬等に関して定める条例に,議員が,任期満了,辞職,退職,失職,除名,議会の解散又は死亡によりその職を離れた場合以外に,議員に対して議員報酬等の支給をしない場合が定められていないときは,海外で身柄拘束をされたことは上記のいずれの場合にも該当しないから,上記議員報酬等の支給は違法なものではないとして,上記請求が棄却された事例

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/617/085617_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85617

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【行政事件:固定資産評価審査棄却決定取消請求事件/大 地裁/平27・8・5/平25(行ウ)239】分野:行政

判示事項(by裁判所):
固定資産評価基準にいう不整形地に当たる土地につき,当該土地の地積・形状・利用状況等に照らせば,不整形地補正をしないことが固定資産評価基準に反しないとされた事例

要旨(by裁判所):台形状の主要な部分から剣状の細長い部分が突き出ている本件の土地は,固定資産評価基準にいう不整形地に当たるが,当該土地が2884.72もの地積を有し,上記剣状部分が土地全体に占める割合が約1.7%にとどまること,上記主要な部分がほぼ整形であること及び上記土地上にマンションが建築されており,上記剣状部分も緊急時の避難通路として利用されているほか,上記マンションの生活排水管等が埋設され,上記土地がマンション敷地として上記剣状部分も含め一体的に利用されていること等に照らせば,上記土地の形状によってマンション等の建物の建築といった土地利用に支障が生じるものとは認め難く,上記主要な部分の蔭地割合が22.3%であることを考慮しても,上記土地に宅地としての利用上の制約があるということはできず,上記土地の評価において不整形地補正をしないことが固定資産評価基準に反するものとは考えられない。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/568/085568_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85568

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【行政事件:請求の追加的併合申立て事件/東京地裁/平27 7・21/平26(行ウ)495】分野:行政

判示事項(by裁判所):
厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成26年法律第64号による改正前のもの)1条1項に基づく厚生年金保険の被保険者に係る標準報酬月額の決定の取消訴訟と当該被保険者を使用していた事業主の原告適格

要旨(by裁判所):厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成26年法律第64号による改正前のもの)1条1項に基づいてされた厚生年金保険の被保険者に係る標準報酬月額の決定につき,当該被保険者を使用していた事業主は上記決定の取消訴訟の原告適格を有しない。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/564/085564_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85564

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【行政事件:価額変更等請求事件/東京地裁/平27・6・26/平2 6(行ウ)365】分野:行政

判示事項(by裁判所):
都市再開発法に基づく第一種市街地再開発事業において同法71条3項による申出をした借家権者について,同法91条1項に基づく対価補償の価額を0円と定めた権利変換計画及び収用委員会の裁決が適法であるとされた事例

要旨(by裁判所):都市再開発法に基づく第一種市街地再開発事業において,同法71条3項によるいわゆる地区外転出の申出をした借家権者に対する同法91条1項に基づく対価補償の価額について,建築物の価額に対する一般的な借家権の価額の割合を乗じて算出する方法(いわゆる割合法)によるべきである旨の借家権者の主張を排斥し,当該再開発事業の施行地区付近において借家権の取引価格が成立していると認めるに足りない事情の下においては,当該借家権の価額を0円と定めた権利変換計画及び収用委員会の裁決は適法であるとされた事例

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/554/085554_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85554

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【行政事件:難民認定等請求事件/東京地裁/平27・8・28/平2 5(行ウ)237等】分野:行政

判示事項(by裁判所):
1コンゴ民主共和国国籍の男性について難民であると認められた事例

2難民認定不認定処分に対する異議申立てと出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項の在留特別許可をしない処分の取消しの訴えにおける行政事件訴訟法14条1項ただし書の「正当な理由」

3仮滞在の許可を受けていた在留資格未取得外国人で難民であると認められる者に対する退去強制手続の適否

要旨(by裁判所):1コンゴ民主共和国国籍の男性について,BDKの党員としてバ・コンゴ州における騒擾事件に関わった行為によりコンゴ政府当局の捜索の対象とされていると認められるとともに逮捕状が発付されていると推認され,身柄を拘束された場合には適切な刑事司法手続上の処遇を超えて迫害を受けるおそれがあり,難民の地位に関する条約及び難民の地位に関する議定書に定義される難民に該当するとして,難民不認定処分の取消請求及び難民の認定の義務付け請求が認められた事例

2難民認定不認定処分に対する異議申立てと出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項の在留特別許可をしない処分の取消しの訴えにおける行政事件訴訟法14条1項ただし書の「正当な理由」

3難民の認定の申請に伴い仮滞在の許可を受けていた在留資格未取得外国人について,難民不認定処分に対する異議申立てを棄却する旨の決定があったことにより仮滞在期間の終期が到来したものとして進められた退去強制手続における出入国管理及び難民認定法49条3項の裁決及び同条6項の退去強制令書発付処分は,当該外国人が難民であるときは,同法61条の2の6第2項に違反する手続上の瑕疵があるものとして違法である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/553/085553_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
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(【行政事件:公売公告処分取消等請求事件/東京地裁/平27 7・17/平26(行ウ)134】分野:行政原告:のその余の請求を棄却 る。/被告:の主張)

判示事項(by裁判所):
国税の担保として提供された不動産についての公売公告の取消訴訟の係属中に売却決定がされた場合における訴えの利益の消長

要旨(by裁判所):国税の担保として提供された不動産についての公売公告の取消訴訟の係属中に売却決定がされた場合であっても,当該売却決定時における当該不動産の所有者及び当該国税の滞納者は,当該公売公告の取消しを求める訴えの利益を有する。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/552/085552_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85552

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【行政事件:公金支出金返還請求事件/大阪地裁/平27・6・1 7/平26(行ウ)117】分野:行政

判示事項(by裁判所):
市長であった者が,在任中,公用車を公務以外に使用したことは違法であるから,市は市長であった者に対して損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を有しているにもかかわらず,その行使を怠っているとして,地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき,市長であった者個人に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを市長に対して求める請求が,一部認容された事例

要旨(by裁判所):市長であった者が,在任中,公用車を公務以外に使用したことは違法であるから,市は市長であった者に対して前記公用車の使用に関して支出した運転手等の人件費及びガソリン代相当額の損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を有しているにもかかわらず,その行使を怠っているとして,地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき,市長であった者個人に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを市長に対して求める請求につき,市長であった者が,在任中,他市の市長の後援会が主催する政治資金パーティー,他市の市長選挙の候補者の出陣式及び国政政党の府総支部連合会が主催する政治資金パーティーに出席したことは,いずれも市の事務であり,そのための各公用車の使用は,公用車を公務に使用したものであって,違法であるということはできないが,市外に所在する府立工業高等専門学校の同窓会会長として,同校創立50周年記念式典及び同同窓会主催の同校創立50周年記念総会・祝賀会に出席したことは,いずれも市の事務ではなく,そのための各公用車の使用は,公用車を公務以外に使用したものであって,違法であるとして,一部認容された事例

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【行政事件:退去強制令書発付処分等取消請求事件/東京 裁/平27・6・16/平26(行ウ)205等】分野:行政

判示事項(by裁判所):
不法入国した外国人の夫及び不法残留の状態にあるその妻及び子に対し出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決をするに当たりこれらの者の在留を特別に許可しなかったことが裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法であるとされた事例

要旨(by裁判所):法務大臣の権限の委任を受けた地方入国管理局長が不法入国したバングラデシュ人民共和国籍の夫及び不法残留の状態にあるその妻及び子に対し出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決をするに当たりこれらの者の在留を特別に許可しなかったことは以下の◆い覆蛭充┐了陲硫爾任蓮ず枸霧△糧楼呂魄鐫Δ桂瑤呂海譴鰺僂靴燭發里箸靴動稻任△襦
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せ劼修良稱譴虔イ気譴覆い海箸劼砲箸辰討虜覗韻陵廚任△襪箸海蹇ず覆楫鏈朷茲療4歳であった子の主たる監護養育を担当していた。

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85502

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【行政事件:法人税更正処分等取消請求控訴事件/東京高 /平27・5・13/平26(行コ)347】分野:行政

判示事項(by裁判所):
自動車の製造及び販売を主たる事業とする内国法人である原告が,その間接子会社である外国法人であり,ブラジル連邦共和国アマゾナス州に設置されたマナウス自由貿易地域(マナウスフリーゾーン)で自動二輪車の製造及び販売事業を行っている国外関連者との間で,自動二輪車の部品等の販売及び技術支援の役務提供を内容とする国外関連取引を行ったことにより支払を受けた対価の額につき,残余利益分割法を適用してした独立企業間価格の算定が違法であるとされた事例

要旨(by裁判所):自動車の製造及び販売を主たる事業とする内国法人である原告が,その間接子会社である外国法人であり,ブラジル連邦共和国アマゾナス州に設置されたマナウス自由貿易地域(マナウスフリーゾーン)で自動二輪車の製造及び販売事業を行っている国外関連者との間で,自動二輪車の部品等の販売及び技術支援の役務提供を内容とする国外関連取引を行ったことにより支払を受けた対価の額につき,租税特別措置法(平成18年法律第10号による改正前のもの)66条の4第2項1号ニ及び2号ロ,租税特別措置法施行令(平成16年政令第105号による改正前のもの)39条の12第8項に定める方法の一つである残余利益分割法を適用して独立企業間価格の算定をするに当たり,処分行政庁が,マナウスフリーゾーンで事業活動を行うことによる税制上の利益であるマナウス税恩典利益を享受している上記国外関連者の比較対象法人として,マナウスフリーゾーン外で事業活動を行いマナウス税恩典利益を享受していないブラジル法人を選定し,かつ,マナウス税恩典利益の享受の有無について何らの差異調整も行わなかったことは,検証対象法人との市場の類似性を欠き比較可能性を有しない法人を比較対象法人として選定して検証対象法人の基本的利益を算定したものであり,違法である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/491/085491_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85491

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【行政事件:平成27年(行コ)第76号供託金払渡認可義務 等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成25年(行ウ)第712 号)/東京高裁/平27・6・17/平27(行コ)76】分野:行政

判示事項(by裁判所):
宅地建物取引業の免許を受けて宅地建物取引業を営んでいた者が,宅地建物取引業法25条1項に基づき供託した営業保証金について,同保証金につき同法27条1項の権利を有する者に対して6月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告しなかった場合において,同保証金の取戻請求権の消滅時効が,その取戻事由が生じた後,上記公告で定め得る最低限の期間である6月を経過した日の翌日から進行するとされた事例

要旨(by裁判所):宅地建物取引業の免許を受けて宅地建物取引業を営んでいた者が,宅地建物取引業法25条1項に基づき供託した営業保証金について,同保証金につき同法27条1項の権利を有する者に対して6月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告しなかった場合において,同保証金の取戻事由が生じてから15年余り後に取戻請求がされるまでの間,上記権利を有する者からの上記申出がなかったという事情の下では,同保証金の取戻請求権の消滅時効は,上記取戻事由が生じた後,上記公告で定め得る最低限の期間である6月を経過した日の翌日から進行する。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/483/085483_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85483

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【行政事件:平成27年(行コ)第50号除去命令処分取消等請求 控訴事件(原審・東京地方裁判所平成26年(行ウ)第71号)/東京 裁/平27・6・10/平27(行コ)50】分野:行政

判示事項(by裁判所):
1消防法5条の3第1項に基づき,雑居ビルの5階通路部分に設置された木製本棚2台及び同本棚に収納された書籍等並びに7階塔屋部分に設置されたスチール製ロッカー2台のうちの1台及び同ロッカー2台に収納されていた冊子等の設置物を除去することを命じた処分の取消請求が,一部認容された事例
2消防法5条の3第1項に基づき,雑居ビルの5階通路部分に設置された木製本棚2台及び同本棚に収納された書籍等並びに7階塔屋部分に設置されたスチール製ロッカー2台のうちの1台及び同ロッカー2台に収納されていた冊子等の設置物を除去することを命じた処分が違法であり,上記処分が発せられたことを公示する標識によって,その信用が毀損されたとして,都に対してされた国家賠償請求が,棄却された事例

要旨(by裁判所):1消防法5条の3第1項に基づき,雑居ビルの5階通路部分に設置された木製本棚2台及び同本棚に収納された書籍等並びに7階塔屋部分に設置されたスチール製ロッカー2台のうちの1台及び同ロッカー2台に収納されていた冊子等の設置物を除去することを命じた処分の取消請求につき,上記ロッカー2台に収納されていた冊子等は,消防法5条の3第1項の「火災の予防に危険である」物件にも,「消火,避難その他消防の活動に支障になる」物件にも当たらず,また,上記ロッカー1台は,同項の「消火,避難その他消防の活動に支障になる」物件に当たらないから,上記処分のうち,上記ロッカー1台及び上記ロッカー2台に収納されていた冊子等の設置物を除去することを命じた部分は,消防法5条の3第1項の要件を欠くとして,上記請求を一部認容した事例
2消防法5条の3第1項に基づき,雑居ビルの5階通路部分に設置された木製本棚2台及び同本棚に収納された書籍等並びに7階塔屋部分に設置されたスチール製ロッカー2台のうちの1台及び同ロッカー2台に収納されていた冊子等の設置物を除去することを命じた処分が違法であり,上記処分が発せられたことを公示する標識によって,その信用が毀損されたとして,都に対してされた国家賠償請求につき,上記標識の貼付は,上記冊子等の除去を求める部分に限って国家賠償法上も違法であり,処分行政庁に過失があるが,上記標識のうち,適法な処分に係る公示はいずれにせよ行われるを得ないことからすれば,上記標識に,違法な処分に関する公示が含まれているからといって,適法な処分のみが公示された場合と比較して社会的評価が低下したとは認められず,損害賠償をもって慰謝しなければならないほどの損害が生じたとは認められないとして,上記請求を棄却した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/482/085482_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85482

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【行政事件:平成26年(行コ)第360号各生活環境被害調停 請却下決定取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成24 (行ウ)第322号,同第580号)/東京高裁/平27・6・11/平26(行コ)36 0】分野:行政

判示事項(by裁判所):
我が国に住所を有する個人等及びツバルに住所を有する個人らが電力会社を被申請人として公害紛争処理法26条1項の規定に基づいてした二酸化炭素排出量の削減を求める調停の申請について,公害等調整委員会が,同項所定の「公害に係る被害について,損害賠償に関する紛争その他の民事上の紛争が生じた場合」に当たらない不適法なものであり,かつ,その欠陥は補正することはできないとしてこれらを却下する旨の決定をしたことが適法であるとされた事例

要旨(by裁判所):公害紛争処理法26条1項の「公害」とは環境基本法2条3項に規定する「公害」をいうところ,同法は,「公害」とは別に,地球全体の温暖化の進行に係る環境の保全に関する施策等については,同条2項に規定する「地球環境保全」に関する事項として位置付けているものと解されるから,公害等調整委員会が,我が国に住所を有する個人等及びツバルに住所を有する個人らが公害紛争処理法26条1項の規定に基づいてした電力会社を被申請人とする二酸化炭素の排出量の削減を求める調停の申請について,同項所定の「公害に係る被害について,損害賠償に関する紛争その他の民事上の紛争が生じた場合」に当たらない不適法なものであり,かつ,その欠陥は補正することはできないとしてこれらを却下する旨の決定をしたことは適法である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/481/085481_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85481

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【行政事件:平成26年(行コ)第185号行政機関保有個人情報 開示決定処分取消等請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平 25年(行ウ)第126号)/大阪高裁/平27・5・29/平26(行コ)185】分野: 政

判示事項(by裁判所):
特定の保険会社に対する苦情申出や当該申出についての当該保険会社の報告に係る財務局の対応内容が,行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律14条7号柱書き所定の不開示情報に該当するとされた事例

要旨(by裁判所):特定の保険会社に対する苦情申出や当該申出についての当該保険会社の報告に係る財務局の対応内容からは,保険会社に関する苦情申出がされた場合における,保険会社の監督行政庁である財務局の具体的な対応方針を読み取ることができるから,これが開示されれば,当該保険会社以外の保険会社が,明らかとなった監督行政庁の具体的な対応方針を踏まえ監督行政庁の規制を逃れるための対応策を講じることが可能となり,それによって,監督行政庁による適正な監督事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるというべきであるとして,上記対応内容に係る情報は,行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律14条7号柱書き所定の不開示情報に該当するとした事例

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/480/085480_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85480

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【行政事件:平成26年(行コ)第177号所得税決定処分取消 請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成25年(行ウ)第20号 )/大阪高裁/平27・5・29/平26(行コ)177】分野:行政

判示事項(by裁判所):
所得税決定処分等の取消請求が却下された事例

要旨(by裁判所):馬券の払戻金が一時所得に該当するとしてされた所得税決定処分等のうち,控訴審の審理判断の対象となった部分が,控訴審の係属中に,処分行政庁により取り消され,その効力を失ったことから,その取消しを求める訴えの利益がなくなったとして,上記部分についての取消請求に係る訴えが却下された事例

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/479/085479_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85479

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【行政事件:障害基礎年金不支給処分取消請求控訴事件/ 阪高裁/平27・5・29/平26(行コ)183】分野:行政

判示事項(by裁判所):
1障害基礎年金に係る精神の障害による障害の程度の認定に関する「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」(平成14年3月15日庁保発第12号社会保険庁運営部長通知)の規定内容及び運用の合理性
2不安恐慌性障害及び回避性人格障害による精神の障害が国民年金法施行令別表に規定する障害の程度に該当しないとしてされた障害基礎年金を支給しない旨の処分が違法であるとは認められないとされた事例

要旨(by裁判所):1障害基礎年金の障害等級に関して各級の障害の状態を定める国民年金法施行令別表にいう「日常生活」とは,労働に従事すること等の,社会内における様々な他人との複雑な人間関係の中での社会的な活動よりも狭い範囲の活動,具体的には,食事や入浴,家事等,対人関係を伴わず,主に家庭内で行う活動や,買物や通院等,比較的単純な対人関係を伴う活動をいうものと解されるところ,同施行令別表の規定内容に鑑みれば,精神の障害について,1級に該当すると認められるためには,その日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものであることを,2級に該当すると認められるためには,その日常生活が著しい制限を受けるか,又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とするようなものであることを,それぞれ要するものと解するのが相当であり,同別表に定める障害の程度の認定の取扱いについて定められた「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」(平成14年3月15日庁保発第12号社会保険庁運営部長通知)が,精神の障害による障害の程度の認定に関し,統合失調症又はそううつ病により常時の介護が必要なものを1級に,これらの疾患により日常生活が著しい制限を受けるものを2級にそれぞれ該当するものと認定することとし,人格障害は原則として認定の対象とならず,また,神経症についても,原則として認定の対象とならないが,その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては,統合失調症又はそううつ病に準じて取り扱うものとしていること,さらに,上記認定基準の運用上,統合失調症型人格障害は統合失調症に準ずるものとして障害基礎年金の障害等級認定の対象となるが,統合失調症型以外の人格障害は認定の対象とならないとする扱いがされていることは,上記施行令別表の解釈に沿ったものであって,合理的かつ適正なものといえる。
2不安恐慌性障害及び回避性人格障害について国民年金法(平成24年法律第63号による改正前のもの)30条の2第1項にいう障害等級に該当する程度の障害の状態にあるとしてされた事後重症による国民年金障害基礎年金の裁定請求に対し,国民年金法施行令別表に定める障害の程度の認定の取扱いについて定められた「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」(平成14年3月15日庁保発第12号社会保険庁運営部長通知)に照らせば,神経症である不安恐慌性障害と,統合失調症型人格障害ではない人格障害である回避性人格障害は,いずれも原則として認定の対象とはならず,不安恐慌性障害が精神病の病態を示している場合のみ,認定の対象となり,精神病の病態を示しているかは,「現実」と「非現実」,「自己」と「非自己」の区別ができるかや,自分が病気であるという認識(病識)の有無によって判断すべきであるところ,その処分時において,当該不安恐慌性障害の状態が精神病の病態を示していたとはいえず,上記施行令別表に規定する障害の程度に該当しないとしてされた障害基礎年金を支給しない旨の処分が違法であるとは認められない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/477/085477_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85477

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【行政事件:平成24年(行ウ)第459号,第462号ないし468号 得税更正処分取消等請求事件平成24年(行ウ)第460号,第461 更正の請求拒否通知処分取消請求事件/東京地裁/平27・5・21/平 24(行ウ)459等】分野:行政

判示事項(by裁判所):
1民法上の組合を組成した上で金融機関から金員を借り入れて購入した航空機を航空会社に賃貸する事業を営んでいた者が航空機を売却して当該事業を終了する際に航空機の購入原資の一部となった借入金の一部に係る債務の免除を受けたことによって得た利益が一時所得に該当するとされた事例
2民法上の組合を組成した上で金融機関から金員を借り入れて購入した航空機を航空会社に賃貸する事業を営んでいた者が航空機を売却して当該事業を終了する際に業務執行者に対して支払うべき手数料に係る債務の免除を受けたことによって得た利益が一時所得に該当するとされた事例

要旨(by裁判所):1他の出資者と組合契約を締結して民法上の組合を組成した上,金融機関から金員を借り入れて航空機を購入し,これを航空会社に賃貸する事業を営んでいた者が,航空機を売却して当該事業を終了する際,航空機の購入原資の一部となった借入金の一部に係る債務の免除を受けたことによって得た利益は,上記事業の一環として発生したものであったとしても,航空機の賃貸自体から発生したものではないこと,上記借入金に係るローン契約では,借入金の返済原資を原則として航空機等の組合財産のみに限定し,それ以外の各組合員の財産を返済の原資としないというノン・リコース条項が設けられていたものの,一定の場合に,借入金に係る債務の全部又は一部を当然に免除するというような条項は設けられていなかったこと,そもそも,上記ローン契約に設けられたノン・リコース条項が問題となるということ自体が,事業終了時点で借入金が組合の財産を上回るなどの限定的な場合に発生する可能性があるものにすぎず,しかも,融資を行った銀行が債務免除を行うということは,そのような場合に生じ得る様々な可能性の一つにすぎなかったこと,実際,上記債務免除益も1回限り発生したものであることからすると,上記債務免除益は,一時的,偶発的に発生したものであって,営利を目的とした継続的行為から生じた所得以外の一時の所得に該当し,また,組合員は,上記債務免除益の発生原因である債務免除行為を行った銀行に対して,その対価となるような具体的な労務その他の役務の提供はされていないため,上記債務免除益は,労務その他の役務の対価としての性質を有するものということはできないから,一時所得に該当する。
2他の出資者と組合契約を締結して民法上の組合を組成した上,金融機関から金員を借り入れて航空機を購入し,これを航空会社に賃貸する事業を営んでいた者が,航空機を売却して当該事業を終了する際,当該組合の業務執行者に対して支払うべき手数料に係る債務の免除を受けたことによって得た利益は,組合の業務執行に対する報酬である手数料に係る債務が業務執行者によって免除されたことによって発生した利益であって,その発生原因である免除行為を行った当該業務執行者は,上記航空機を使用収益していたわけではないこと,ある所得がどの所得区分に該当するかは,当該所得が得られた直接的な原因だけでなく,所得の性質や発生の態様及びこれらに関する事実関係も考慮要素に含めて判断するということを前提としたとしても,ある費用が必要経費に該当するか否かという判断と,当該費用に係る債務が免除されたことによる所得がどの所得区分に該当するかという判断は,本来,別々に行われるべきものであり,ある所得が不動産所得の必要経費とされていた費用に係る債務の免除によって発生したものであることをもって直ちに,発生した当該所得が,目的物を使用収益する対価又はこれに代わる性質を有するものであるとはいえないこと,所得税法上,未払であっても債務として確定した費用は,その確定した日の属する年分の必要経費に算入するものとされ(同法37条1項),その一方で,債務免除によって生じる経済的利益は,それが生じた日の属する年分の各種所得の金額の計算上,総収入金額に算入すべき金額に該当するという仕組みがとられていること(同法36条1項)からすると,上記手数料免除益は,支払債務は発生していたが支払はされていなかったという手数料について,所得税法26条2項所定の不動産所得の金額の計算上,必要経費に算入されていたところ,その後にその支払債務の免除を受けたことによって発生したものであり,計算上は,不動産所得の総収入金額から控除されていた必要経費を減額し,その分,不動産所得を増加させるものという見方もできないわけではないとしても,このような経済的実質の点から上記手数料免除益を不動産所得に該当するものと認めることは租税法律主義の観点から許容することができないから,上記手数料免除益は,不動産所得に該当せず,また,上記手数料免除益は,上記の事業の一環として発生したものであったとしても,航空機の賃貸自体を原因として発生したものではないこと,当該組合の契約では,業務執行者に対する手数料の支払義務が明確に合意されており,その免除を定めた規定はもちろん,手数料に係る債務を担保すべき責任財産の範囲を限定する条項も設けられていなかったことからすると,上記手数料免除益は,組合事業において,組合契約に基づいて当然に発生したものでも,その発生が予定されていたものではなく,むしろ,その発生は予定されておらず,偶発的に発生したものであるから,営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得に該当し,組合員は,上記手数料免除益の発生原因である債務免除行為を行った業務執行者に対して,その対価となるような具体的な労務その他の役務の提供をしていないため,上記手数料免除益は,労務その他の役務の対価としての性質を有するものということはできないから,一時所得に該当する。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/476/085476_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85476

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【行政事件:各帰化許可処分の義務付け等請求控訴事件/ 京高裁/平27・7・16/平27(行コ)93】分野:行政

判示事項(by裁判所):
大韓民国の国籍を有する母子がした各帰化申請に対する不許可処分の各取消請求が,いずれも棄却された事例

要旨(by裁判所):大韓民国の国籍を有する母子がした各帰化申請に対する不許可処分の各取消請求につき,法務大臣は,国籍法所定の帰化の条件を備える外国人についても,なお,その帰化を許可するか否かにつき,国際情勢,外交関係その他の政治的な事項をも考慮して自由にこれを決することができる広範な裁量を有しているとした上,母につき,国籍法5条1項各号の条件を備えるとしても,法務大臣が,様々な事情を考慮して,今しばらくその生活状況を観察する必要があると判断することは,裁量権の範囲を逸脱し又は濫用した違法があるということはできないとし,子については,母に対して帰化が許可されない以上,国籍法5条1項2号,8条1号所定の条件を欠くとして,上記各請求をいずれも棄却した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/472/085472_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85472

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【行政事件:行政財産使用不許可処分取消等,組合事務所 使用不許可処分取消等請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平 成24年(行ウ)第78号,同平成25年(行ウ)第80号,同平成26年 行ウ)第65号)/大阪高裁/平27・6・2/平26(行コ)162】分野:労働

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/458/085458_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85458

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【行政事件:在留資格認定証明書交付申請不交付処分取消 等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成25年(行ウ)第235 )/東京高裁/平26・12・10/平26(行コ)301】分野:行政

判示事項(by裁判所):
出入国管理及び難民認定法7条の2第1項に基づく在留資格認定証明書の交付申請をした外国人に対し,同法5条1項4号の上陸拒否事由に該当するとして,これを交付しないものとした地方入国管理局長の処分が,適法とされた事例

要旨(by裁判所):在留資格認定証明書の交付申請をした外国人の過去の在留状況,家族の状況,反省の状況,健康状態等判示の諸事情を総合考慮すると,当該外国人に上陸拒否の特例を認めなければ,法務大臣及びその権限の委任を受けた地方入国管理局長の裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したといえるまでの事情があるとはいえないから,当該外国人に在留資格認定証明書を交付しなかったことが地方入国管理局長に与えられた裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用してされたものとはいえない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/448/085448_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85448

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