Archive by category 最新判例(審決取消以外)

【★最判平28・3・15:損害賠償請求事件/平26(受)2454】結果 破棄自判

要旨(by裁判所):
顧客が証券会社の販売する仕組債を運用対象金融資産とする信託契約を含む一連の取引を行った際に証券会社に説明義務違反があったとはいえないとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/749/085749_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85749

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【知財(著作権):/東京地裁/平28・3・4/平27(ワ)37302】原告: 創価学会/被告:A

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙写真目録記載の写真(以下「本件写真」という。)の著作者であると主張する原告が,別紙投稿記事目録記載1ないし29の各記事(以下,同目録の番号に従って「被告記事1」などといい,各記事を併せて「被告各記事」という。)をインターネット上の電子掲示板に投稿した被告に対し,本件各記事に掲載された写真は,原告が本件写真について有する著作権(複製権,翻案権,公衆送信権)及び著作者人格権(同一性保持権)を侵害するものであるとして,不法行為に基づく損害賠償として350万円及びこれに対する平成28年1月22日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/745/085745_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85745

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【知財(不正競争):/知財高裁/平28・3・8/平27(ネ)10118】控訴 人:(株)インタープライズ・/被控訴人:(株)リブ・コンサル ィング

事案の概要(by Bot):
本件は,コンサルタント業務を主たる業務とする控訴人が,控訴人の元代表取締役であった被控訴人Y3,専務取締役であった被控訴人Y1,執行役員であった被控訴人Y2,被控訴人Y1が代表取締役を務める被控訴人リブ社及び被控訴人Y2が代表取締役を務める被控訴人オートビジネス社(いずれもコンサルタント業務を業とする会社)に対し,被控訴人ら(全部又はその一部)は,共謀の上,控訴人に対し,被控訴人リブ社,被控訴人Y3又は被控訴人オートビジネス社との間で,不当に高額な業務委託料額による業務委託契約を締結させ,同委託料を支払わせるなどすることによって損害を与え,また,控訴人の営業秘密である顧客情報等を不正に取得するなどした上,控訴人所属のコンサルタントを引き抜き,顧客を奪うなどして控訴人に損害を与えたなどと主張して,不法行為(又は不正競争行為)に基づく損害賠償を求める事案である。すなわち,(1)控訴人は,被控訴人リブ社との間で,原判決別紙一覧表1,4,5,7及び8記載の業務を同社に委託し,同社に対し,同表記載の業務委託料を支払う契約を締結し,被控訴人Y2との間で,原判決別紙一覧表2記載の業務を被控訴人Y2に委託し,同人に対し,同表記載の業務委託料を支払う契約を締結し,被控訴人オートビジネス社との間で,原判決別紙3,6記載の業務を同社に委託し,同社に対し,同表記載の業務委託料を支払う契約を締結し,これらの業務委託料を支払ったが,これらの業務委託契約は,当該業務から得られる粗利の95%を業務委託料額にするという法外に高額な委託料額を定めたものであって,このような契約締結及び業務委託料の支払は,控訴人の利益を奪い取ることを目的とした共同不法行為に当たるところ,控 訴人に生じた損害額は,業務委託料額の55%相当額に上るなどと主張して,ア上記については,控訴人を代表(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/744/085744_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85744

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【行政事件:不当利得返還請求事件/名古屋地裁/平27・11・ 12/平26(行ウ)82】分野:行政

判示事項(by裁判所):
厚生年金基金から脱退した設立事業所の事業主が,脱退に際し同基金から納入の告知を受けて納付した脱退時特別掛金のうち,脱退事業所に係る事務費掛金相当額等について,同基金が一定期間以上存続することを前提として納付したものであるなどとして,同基金に対し,同基金の解散予定時期以後の期間に相当する事務費掛金相当額等の返還を求めた請求が,棄却された事例

要旨(by裁判所):厚生年金基金から脱退した設立事業所の事業主が,脱退に際し同基金からその規約に基づき納入の告知を受けて納付した脱退時特別掛金のうち,脱退事業所に係る事務費掛金相当額等について,同基金が一定期間以上存続することを前提として納付したものであるなどとして,同基金に対し,同基金の解散予定時期以後の期間に相当する事務費掛金相当額等の返還を求めた請求について,厚生年金保険法(平成25年法律第63号による改正前のもの)や同基金規約中の解散及び清算に関する規定の内容に照らせば同基金が解散した場合に脱退時特別掛金の一部を脱退事業所の事業主に返還することは制度上予定されておらず,脱退事業所の事業主もこのことを十分認識し得たから,脱退事業所の事業主が納付した事務費掛金相当額等について同基金が一定期間以上存続することが前提となっていたとはいえないなどとして,上記請求を棄却した事例

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/743/085743_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85743

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【下級裁判所事件/広島地裁民1/平27・4・21/平26(ワ)247】

要旨(by裁判所):
原告が,被告の職員である警察官から拳銃の発砲を受けたことにつき,当該発砲行為は,警察官職務執行法等に違反する違法な職務執行であり,これにより原告に精神的損害が生じたと主張し,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求を行ったところ,当該発砲行為は適法であるとして請求を棄却した事例

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/741/085741_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85741

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /平28・3・9/平27(ネ)10104】控訴人:日産化学工業(株)/被控訴人 日本ケミファ(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「ピタバスタチンカルシウム塩の結晶」とする発明に
係る特許権及び発明の名称を「ピタバスタチンカルシウム塩の保存方法」とする発明に係る特許権を有する控訴人が,被控訴人らが原判決別紙物件目録(1)記載のピタバスタチンカルシウム原薬(以下「被控訴人原薬」という。)を使用する行為,被控訴人原薬を保存する行為並びに被控訴人原薬を使用して製造された別紙製剤目録1及び2記載のピタバスタチンカルシウム製剤(以下「被控訴人製剤」という。)を製造販売等する行為は,上記各特許権を侵害する行為であるなどと主張して,被控訴人らに対し,特許法100条1項に基づき,被控訴人原薬の使用,被控訴人原薬の保存及び被控訴人製剤の製造販売等の差止めを求める事案である。
2原判決は,被控訴人原薬及び被控訴人製剤(以下,併せて「被控訴人製品」という。)並びに被控訴人原薬の保存方法は,上記各特許権に係る特許発明の技術的範囲に属さないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。そこで,控訴人が,原判決を不服として控訴したものである。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/739/085739_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85739

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【★最判平28・3・10:個人情報一部不開示決定処分取消等 求事件/平27(行ヒ)221】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
個人情報の一部を不開示とする決定の取消しを求める訴えが行政事件訴訟法14条1項本文の定める出訴期間を経過した後に提起されたものであり,出訴期間を経過した後に提起されたことにつき同項ただし書にいう「正当な理由」があるとはいえないとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/738/085738_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85738

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【★最判平28・3・10:個人情報一部不開示決定処分取消等 求事件/平27(行ヒ)221】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
個人情報の一部を不開示とする決定の取消しを求める訴えが行政事件訴訟法14条1項本文の定める出訴期間を経過した後に提起されたものであり,出訴期間を経過した後に提起されたことにつき同項ただし書にいう「正当な理由」があるとはいえないとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/738/085738_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85738

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【★最判平28・3・10:損害賠償請求事件/平26(受)1985】結果 棄却

要旨(by裁判所):
米国法人がウェブサイトに掲載した記事による名誉等の毀損を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求訴訟について,民訴法3条の9にいう「特別の事情」があるとされた事例

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/737/085737_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85737

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【知財(特許権):損害賠償請求事件/東京地裁/平27・12・25/ 25(ワ)10807】原告:ユーペイドシステムズリミテッド/被告:( 株)NTTドコモ

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「通信サービス」とする特許第3516339号の特許権(以下「本件特許権」といい,その特許を「本件特許」という。)を有する原告が,被告に対し,被告の提供に係る別紙1「被告サービス1及び被告設備1の構成目録」に記載のサービス(「iモード」サービスにおける各種サービス。以下「被告サービス1」という。)及び別紙2「被告サービス2及び被告設備2の構成目録」に記載のサービス(「spモード」サービスにおける各種サービス。以下「被告サービス2」という。)は,いずれも,本件特許に係る明細書(以下,図面と併せて「本件明細書」という。なお,本件特許は平成15年6月30日以前にされた出願に係るものであるから,本件特許に係る明細書は特許請求の範囲を含むものである〔平成14年法律第24号附則1条2号,3条1項,平成15年政令第214号〕。)の「特許請求の範囲」の【請求項1】に記載された発明(以下「本件特許発明1」という。),同【請求項2】に記載された発明(以下「本件特許発明2」という。)及び同【請求項3】に記載された発明(以下「本件特許発明3」という。)の技術的範囲に属し,また,被告の使用に係る別紙1「被告サービス1及び被告設備1の構成目録」に記載の設備(被告サービス1を提供するために使用される設備。以下「被告設備1」という。)及び別紙2「被告サービス2及び被告設備2の構成目録」に記載の設備(被告サービス2 を提供するために使用される設備。以下「被告設備2」という。
)は,いずれも,同【請求項13】に記載された発明(以下「本件特許発明4」といい,これと本件特許発明1ないし3を併せて
「本件各特許発明」という。)の技術的範囲に属するから,被
告(被告が吸収合併し,権利義務を承継した子会社を含む。)による平成16年2月1日から平成24年12月31日までの間の,被告サービス1の提供(本件特許発明1,2及び3についての各特許権侵害を原因とする各請求は,選択的併合の
関係にあると解される。)及び被告設備1の使用(被告サービス1の提供を原因とする請求と被告設備1の使用を原因とする請求は,選択的併合の関係にあると解される。),並びに被告サービス2の提供(本件特許発明1,2及び3についての各特許権侵害を原因とする各請求は,選択的併合の関係にあると解される。)及び被告設備2の使用(被告サービス2の提供を原因とする請求と被告設備2の使用を原因とする請求は,選択的併合の関係にあると解される。)は,いずれも,本件特許権 の侵害を構成すると主張して,不法行為に基づく損害賠償金1306億871(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/735/085735_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85735

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【知財(著作権):著作権侵害行為差止等請求事件(本訴事 ),損害賠償請求反訴事件(反訴事件)/東京地裁/平28・2・29/ 25(ワ)28071等】本訴原告:兼反訴被告Aⅰ/本訴被告:兼反訴原 告(株)RIKNETWORKS

事案の概要(by Bot):
(1)本訴請求は,イラストレーターである原告が,被告との間で締結したとする別紙イラスト目録各記載のイラスト(いずれも被告の依頼により原告が制作したもの。以下,同目録の番号に従い「本件イラスト1」などといい,本件イラスト1ないし同15の2を併せて「本件各イラスト」という。)の各著作権(以下「本件各著作権」という。)及び被告の依頼により原告が色紙に直接書いて被告に渡したイラスト(以下「特典色紙イラスト」といい,本件各イラストと併せて「本件イラスト」という。)の著作権(以下「本件各著作権」と併せて「本件著作権」という。)を原告が被告に有償で譲渡することなどを内容とする契約(以下「本件著作権譲渡契約」という。)を被告の債務不履行(本件著作権の譲渡の対価の不払)により解除した上で,被告に対し,本件各著作権に基づく差止請求権(著作権法112条1項)を主張して,本件各イラストの複製,公衆送信,展示,譲渡及び翻案(以下「複製等」という。)の差止めを求め,本件各著作権に基づく廃棄等請求権(同条2項)を主張して,インターネット上のウェブサイト「夢萌.com」ホームページ(URL:http://以下省略)(被告の管理に係るウェブサイト。以下「本件ウェブサイト」という。)に掲載されている本件各イラストの削除,被告の住所地又は営業所に存する被告所有の本件各イラストの原画の返還,並びにその複製物及び原画のデータの廃棄を求め, 本件著作権譲渡契約の債務不履行及び同契約の解除に
よる損害賠償請求権(民法415条,545条3項)又は同解除に伴う原状回復請求権(民法545条1項)を主張して,損害賠償金又は使用利益相当額150万5000円及びこれに対する本訴請求に係る訴状(以下「本件訴状」という。)送達の日の翌日である平成25年11月9日から支払済みまでの
民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに(なお,上記損害賠償請求と使用利益請求とは選択的請求の関係にあると解される。),被告が,本件イラスト13が 印刷されたクリアファイル(以下「本件特典クリアファイル」という。
)を取得し,本件特典クリアファイルの印刷のため原告が印刷業者に支払った印刷代金相当額を法律上の原因なく利得していると主張して,不当利得返還請求権(民法703条)に基づき ,不当利得金(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/734/085734_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85734

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【知財(著作権):害賠償等請求事件/東京地裁/平28・2・29/ 26(ワ)25479】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,株式会社である被告に対し,季刊誌『マダムトモコ』(以下「本件雑誌」という。)の編集,デザイン,レイアウト等に関する請負契約ないし継続的取引契約(以下「本件契約」という。)を平成26年2月21日に一方的に解除された旨主張して,民法641条などに基づく損害賠償請求として,2 70万7635円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である同年10月17日から支払済みまでの商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/732/085732_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85732

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【労働事件:会場使用許可処分義務付等,会場使用許可処 分の義務付け等請求控訴事件/大阪高裁/平27・10・13/平27(行コ)2 分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,大阪市の公立小中学校等に勤務する教職員によって組織された職員団体である被控訴人が,主催する教育研究集会(以下「教研集会」という。)の会場として,平成24年に大阪市教育委員会(以下「市教委」という。)及び大阪市立P1小学校(以下「P1小学校」という。)校長に対し,平成25年に市教委及び大阪市立P2小学校(以下「P2小学校」といい,P1小学校と併せて「本件各小学校」という。)校長に対し,本件各小学校の施設の目的外使用許可の申請をしたところ,各校長が,について平成24年8月7日付けで,について平成25年7月8日付けで,いずれも不許可処分(以下,に関する不許可処分を「平成24年度不許可処分」,に関する不許可処分を「平成25年度不許可処分」といい,併せて「本件各不許可処分」という。)をしたことから,控訴人に対し,本件各不許可処分の無効確認を求めるとともに,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償金621万7658円及びうち310万9020円に対する平成24年度の教研集会の開催日である同年9月8日
2から,うち310万8638円に対する平成25年度の教研集会の開催日である同年9月14日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である(原審第1事件は平成24年度不許可処分,原審第2事件は平成25年度不許可処分にそれぞれ関するものである。)。原審は,本件各不許可処分の無効確認請求の訴えにつき,いずれもこれを不適法として却下し,国家賠償請求につき,41万7658円及びうち20万9020円に対する平成24年9月8日から,うち20万8638円に対する平成25年9月14日から各支払済みまで年5分の割合による金員の支払を命じ,その余の請求を棄却するとの判決をした。控訴人は,国家賠償請求の一部認容部分につき,これを不服と(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/731/085731_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=85731

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【労働事件:地位確認等請求控訴事件/東京高裁/平27・11・ 5/平27(ネ)3108】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人(被告)において雇用され,定年を迎えた被控訴人(原告)が,控訴人に対し,平成24年法律第78号による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(高年法)9条2項所定の「継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準」(継続雇用基準)を満たす者を採用する旨の制度(高齢再雇用制度)により再雇用されるべきであり,控訴人は再雇用すべき義務があるのにしなかったものであるから,解雇権濫用法理が類推適用され,不採用通知は控訴人の権利濫用であり,平成25年4月1日以降の再雇用契約が成立する旨主張して,労働契約上の権利を有する地位にあることの確認並びに同契約に基づく月額賃金として平成25年4月から本判決確定の日まで毎月24日限り22万1400円及びこれに対する各支払日の翌日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,争点とされている平成23年度の人事評価における「営業・業務実績」,
「業務プロセス」及び「顧客志向」の各評価項目の評価並びに面接試験の評価に関し,少なくとも「営業・業務実績」の評価項目については,控訴人による評価が人事評価の裁量権の範囲を逸脱した不当なものであり,平成22年度と同様の評価をするのが相当であると認められ,そうすると,上記人事評価の他の各評価項目の評価及び面接試験の評価に関する控訴人の主張を前提としても,被控訴人は控訴人の高齢再雇用制度における所定の継続雇用基準を満たしているものと認められる,したがって,高年法の趣旨等に鑑み,控訴人と被控訴人との間において,被控訴人の定年後も控訴人の高齢再雇用制度に基づき再雇用されたのと同様の雇用関係が存続しているとみるのが相当であり,その期限や賃金等の労働条件については,控訴人の高齢再雇用制度の定めに従うことになるなどとして,被控訴人の請求をいずれ(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/730/085730_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=85730

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【知財(特許権):特許権侵害差止請求事件/東京地裁/平28・ 3・3/平27(ワ)12416】原告:デビオファーム・インター/被告:日 本化薬(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「オキサリプラチン溶液組成物ならびにその製造方法及び使用」とする特許権を有する原告が,被告に対し,被告による別紙被告製品目録記載1〜3のオキサリプラチン製剤(以下「被告製品」と総称する。)の生産等が特許権侵害に当たると主張して,特許法100条1項及び2項に基づく被告製品の生産等の差止め及び廃棄を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/729/085729_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85729

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【知財(特許権):特許権侵害差止請求事件/東京地裁/平28・ 3・3/平27(ワ)12416】原告:デビオファーム・インター/被告:日 本化薬(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「オキサリプラチン溶液組成物ならびにその製造方法及び使用」とする特許権を有する原告が,被告に対し,被告による別紙被告製品目録記載1〜3のオキサリプラチン製剤(以下「被告製品」と総称する。)の生産等が特許権侵害に当たると主張して,特許法100条1項及び2項に基づく被告製品の生産等の差止め及び廃棄を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/728/085728_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85728

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【知財(商標権):商標権侵害行為差止等請求事件/東京地裁 /平28・2・26/平26(ワ)11616】原告:(有)ミック/被告:パラダイス ダイナシティ(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙商標権目録記載1及び2の各商標権(以下「原告商標権1」,「原告商標権2」といい,併せて「原告各商標権」と,その商標をそれぞれ「原告商標1」,「原告商標2」といい,併せて「原告各商標」という。)を有する原告が,平成25年6月から,別紙被告標章目録記載1及び2の標章(以下「被告標章1」,「被告標章2」という。)並びに「皇朝」の文字を書して成る標章(以下,被告標章1及び2と併せ,「被告各標章」という。)を使用して被告頭書所在地で「パラダイスダイナシティ」との名称の中華料理店(以下「被告店舗」という。)を経営する被告に対し,被告各標章は,原告各商標と類似し,その指定役務である飲食物の提供につき標章を使用するものであるとして,(1)被告各標章の使用の差止め,(2)被告各標章を付した看板等の廃棄,(3)被告店舗のホームページからの被告各標章の削除,(4)商標法(以下「法」という。)38条3項及び民法709条に基づき,平成25年6月17日から平成27年10月5日までのうちの27か月間につき,売上月額500万円の27か月分に商標使用料割合10%を乗じた1350万円の内金500万円及び弁護士費用50万円並びにこれに対する訴状送達の日の翌日である平成26年6月13日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/727/085727_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85727

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【★最判平28・3・4:保険金請求本訴,不当利得返還請求 訴事件/平27(受)1384】結果:棄却

要旨(by裁判所):
老人デイサービスセンターの利用者が当該センターの送迎車から降車し着地する際に負傷したという事故が,当該送迎車に係る自動車保険契約の搭乗者傷害特約における当該送迎車の運行に起因するものとはいえないとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/726/085726_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85726

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【知財(不正競争):損害賠償請求事件/東京地裁/平28・2・15 /平27(ワ)17362】原告:(株)ティアラ/被告:A

事案の概要(by Bot):
本件は,美容室を経営する原告が,かつて原告の従業員の地位にあった被告に対し,被告が原告の顧客情報を盗み出したことが,被告による原告の営業秘密の不正取得行為(不正競争防止法〔以下「不競法」という。〕2条1項4号)に当たり,原告は,同行為により営業上の利益を侵害されたと主張して,不正競争による損害賠償請求権(不競法4条)に基づき,損害賠償金375万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成27年9月7日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/723/085723_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85723

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