【★最判平28・12・19:不動産取得税還付不許可決定処分取 消請求事件/平28(行ヒ)6】結果:破棄自判
要旨(by裁判所):
地方税法施行令附則6条の17第2項にいう「居住の用に供するために独立的に区画された部分が100以上ある共同住宅等」の該当性は,1棟の共同住宅等ごとに判断すべきである
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/353/086353_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86353