【★最判平28・7・15:鳴門市競艇従事員共済会への補助金 法支出損害賠償等請求事件/平25(行ヒ)533】結果:その他
要旨(by裁判所):
競艇臨時従事員に支給する離職せん別金に充てるため,市が競艇従事員共済会に対して補助金を交付したことが,地方自治法232条の2所定の公益上の必要性を欠き違法であるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/023/086023_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86023