Archive by month 10月
事案の概要(by Bot):
本件は,覚せい剤取締法違反罪で有罪判決を受けて控訴した被告人Aの国選弁護人に選任された原告が,懲戒請求者から物品の差入れについていわゆる差入業者との交渉等を依頼されて引き受け,その事務処理手数料として10万円を受領したことについて,原告の所属する大阪弁護士会から「弁護士倫理第38条に違背し,国選弁護制度に対する信頼を損ねる虞れのある行為というべきであり,この行為は,弁護士法56条第1項に規定する弁護士として品位を失うべき非行」に該当するとして「戒告」の懲戒処分を受けたことから,これを不服として被告に審査請求をしたが,被告がこの審査請求を棄却する裁決をしたため,弁護士法61条2項に基づいて同裁決の取消しを求める事案である。
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事案の概要(by Bot):
本件は平成21年8月30日に行われた衆議院小選挙区選出議員選挙における東京都第2区の選挙人である原告が,公職選挙法における衆議院小選挙区の区割りに係る規定は憲法に違反し無効であるから,これに基づき施行された本件選挙の同選挙区における選挙も無効とすべきである旨主張して,同選挙の無効を求めた事案である。
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発明の要旨(By Bot):
記
「水晶体超音波乳化吸引装置であって,細長い中空の針16を備え,該針16は,吸引孔18と,直線部と,前記吸引孔18と前記直線部との間に曲がり部と,細長チャネルと,細長外面とを有し,前記曲がり部が前記直線部に対して前記針16の角度方向を変え,前記細長チャネルが前記針16の前記中空を規定し,前記細長外面は,前記吸引孔18から離れる方向において直径方向に狭くなるように構成された部分を前記直線部と前記吸引孔18との間に有する水晶体超音波乳化吸引装置。」
事案の概要(by Bot):
本件は,Aが名称を「外面が収束しかつ内部チャネルが狭くなっている曲がり水晶体超音波吸引針」とする発明につき特許出願をしたが,拒絶査定を受けたので,これを不服として審判請求をし,その後,当該出願に係る権利を譲り受けた原告(旧商号アルコン・ユニバーサル・リミテッド)が特許庁から請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた事案である。争点は,明細書の特許請求の範囲の請求項9に記載された発明が審決が引用する発明との関係で進歩性を有するか(特許法29条2項),である。
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