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【知財(著作権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平22・12・28/平22(ネ)10066】控訴人:(株)てんこもり,X/被控訴人:(株)アニメディア・ドット・コム

事案の概要(by Bot):
1 原審の経緯等
 以下,略語については,当裁判所も原判決と同一のものを用いる。
 控訴人株式会社てんこもり(原審原告。以下「原告会社」という。)は,漫画「サーキットの狼」を題材にした本件テレビ番組の制作をし,控訴人X(原審原告。以下「原告X」という。)は,同番組でナレーションの実演を行った。被控訴人(原審被告。以下「被告」という。)に対し,原告会社は,本件テレビ番組の制作業務に関する追加の請負代金として105万円及びこれに対する平成18年11月1日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を,原告Xは,同テレビ番組の追加の出演料として315万円と,実演家の録音権(著作権法91条1項)侵害による損害賠償として315万円の合計630万円及びこれに対する平成18年11月1日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を,それぞれ求めた。
 原判決は,①原告らの本件番組の制作請負契約ないし出演契約に基づく請求について,被告が上記各契約の当事者ではないこと,また,②原告Xの実演家の録音権侵害による損害賠償請求について,本件番組のDVDを製作,販売した主体は交通タイムス社であり,被告が交通タイムス社を通じて,あるいは同社と共同して本件番組のDVDの製作,販売を行ったとはいえないことを理由として,原告らの請求をいずれも棄却した。
 これに対し,原告らは,原判決を不服として本件控訴を提起し,当審において,新たな請求原因として,それぞれ期待権侵害による損害賠償請求及び慣習に基づく二次使用料請求を追加した(なお,被告は,上記訴えの変更について,異議なく応訴している。)。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101228151649.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・12・28/平22(行ケ)10070】原告:メディキット(株),東郷メディキット(株)/被告:フェイズ・メディカル・インコーポレーテッド

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告らが主張する取消事由1ないし3には理由がないが,取消事由4,5には理由があるものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1 取消事由1(引用発明の認定の誤り)について
 原告らは,甲1の図1(別紙図面1)に示す実施例において,トリガー41を作動させてもハンドル内面の内径及びストッパ部分の外径は変化しない以上,圧接状態は変化せず,流体密封が解除されないのは明らかであること,キャリヤブロックはハンドル内を摺動すると記載されていることを根拠として,引用発明について,針を保持するキャリヤブロックの外面とハンドルの内面とが,流体密封をしているのは,トリガーが作動されていない時のみであるとの限定を付した審決の認定に,誤りがあると主張する。
 しかし,原告らの主張は,以下のとおり失当である。
 すなわち,甲1には,図1(別紙図面1)に示す実施例について,「多分明瞭には図示されていないこの好ましい実施例のもう1つの望ましい特徴を次に挙げておく。トリガーが作動されていない時にハンドル10の内側孔12に対して流体密封を与えるように,キャリヤブロックの円錐台状ストッパ部分32の大きな端の直径を僅かに増大させることが好ましい。この配置は,ストッパ部分の前方にあるばね,内部空洞等の多くの複雑な表面における衛生の維持への信頼を最小限に抑えることにより中空針を介しての効果的な流体連通を容易にする。」(14頁左下欄9〜20行)との記載が存在する。これによれば,甲1の図1(別紙図面1)に示す実施例においては,トリガーが作動されていない時に,キャリヤブロックのストッパ部分32の大きな端が,ハンドル10の内側孔12に対して流体密封を与えるものであるが,トリガーが作動された場合については何ら記載がされていない。また,上記配置の目的について,ストッパ部分32の前方にあ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101228145447.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・12・28/平22(行ケ)10110】原告:コネ コーポレイション/被告:特許庁長官

審決の理由(by Bot):
要するに,審決は,①本件補正は,新規事項の追加及び独立特許要件違反に当たり許されない,②本願発明は,実願昭55−24277号(実開昭56−128387号)のマイクロフィルム(以下「引用文献1」という。なお,引用文献1の第2図,第3図は,それぞれ別紙図面4,5のとおりである。)記載の発明及び特開昭54−104145号公報(以下「引用文献2」という。なお,引用文献2の第2図,第3図は,それぞれ別紙図面6,7のとおりである。)記載の技術に基づいて,容易に発明をすることができたものであるから,特許を受けることはできないとするものである。
(1)審決は,上記結論①を導くに当たり,引用文献1記載の発明,同発明と本願補正発明との一致点及び相違点を次のとおり認定した。
ア 引用文献1記載の発明実質的に円形の断面を有する複数のワイヤロープ6から成る一連のワイヤロープ6がつり合いおもり8および乗りかご7を懸垂し,溝11を備えた1つ以上の綱車を有し,該綱車の1つは,高摩擦材13で被覆されたトラクションシーブ本体3であり,該トラクションシーブ本体3はトラクションマシン1によって駆動されて前記一連のワイヤロープ6を動かすエレベータにおいて,前記トラクションシーブ本体3は前記一連のワイヤロープ6と共同して溝11がV形溝を形成し更に下部にU溝12を設けた安全確保手段を形成し,該安全確保手段は,前記トラクションシーブ本体3の表面の高摩擦材13が失われた場合,該トラクションシーブ本体3が前記ワイヤロープ6によって溝11の接触部14で接触されこの部分で摩擦力を得ることにより該ワイヤロープ6を把持する安全確保手段であるエレベ 
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イ 本願補正発明と引用文献1記載の発明1の一致点実質的に円形の断面を有する複数の巻上ロープから成る一連の巻上ロープがカ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101228140647.pdf



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ブログ:平成22(行ケ)10110審決取消請求事件 特許権「エレベータ」(1) -特許実務日記 (2011.1.11)
ブログ:平成22(行ケ)10110審決取消請求事件 特許権「エレベータ」(2) -特許実務日記 (2011.1.13)
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