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【意匠権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・12・15/平23(行ケ)10240】原告:セキセイ(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1の意匠登録出願に対する下記2のとおりの手続において,原告の拒絶査定不服審判の請求について特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1本願意匠
意匠に係る物品:「印刷用はくり紙」
意匠の形態:別紙審決書(写し)の「別紙第1」(以下「別紙第1」という。)
のとおり(以下「本願意匠」という。)
出願番号:意願2009−19173号
出願日:平成21年8月21日
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120110155551.pdf



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【意匠権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・12・15/平23(行ケ)10239】原告:セキセイ(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1の意匠登録出願に対する下記2のとおりの手続において,原告の拒絶査定不服審判の請求について特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1本願意匠意匠に係る物品:「印刷用はくり紙」
意匠の形態:別紙審決書(写し)の「別紙第1」(以下「別紙第1」という。)
のとおり(以下「本願意匠」という。)
出願番号:意願2009−17421号
出願日:平成21年7月30日
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120110153056.pdf



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【知財(不正競争):損害賠償請求事件/大阪地裁/平23・12・15/平19(ワ)11489】原告:,第2事件被告(株)吉野/被告:(株)吉野

事案の概要(by Bot):
第1事件は,「GOLD Glitter」という商品名のカーワックス(以下,原告が製造していた同商品名のカーワックスを「本件商品」という。)を製造し,被告会社に納入していた原告が,被告会社及びその代表者取締役である被告P1に対し,被告会社が原告以外の者に製造させたカーワックス及び車専用のシャンプーに「GOLDGlitter」及びこれを含む商品表示類を付して販売したことについて,下記ア,イの請求をする事案である。

ア 差止・廃棄請求(原告の被告会社に対する請求)
(ア)不正競争防止法に基づく請求(主位的請求)
被告会社による被告各表示を付したカーワックス等を販売する行為が不正競争防止法2条1項1号又は同項13号の不正競争に当たることを理由とする,同法3条1項に基づく被告各表示の使用等の差止請求,及び同条2項に基づく被告各表示を付したカーワックス等の廃棄請求(なお,同法2条1項1号を理由とする請求と同項13号を理由とする請求との関係は,選択的併合である。)
(イ)商標権侵害に基づく請求(予備的請求)
被告会社の被告表示1−1を付したカーワックス等を販売する行為が原告の後記本件商標権を侵害することを理由とする,商標法36条1項に基づく被告表示1−1の使用等の差止請求,及び同条2項に基づく被告表示1−1を付したカーワックス等の廃棄請求
イ カーワックス等販売に係る損害賠償請求(原告の被告らに対する請求)
(ア)不正競争防止法に基づく請求(主位的請求)被告会社の上記ア(ア)の行為を理由とする不正競争防止法4条に基づく損害賠償請求(被告P1に対しては,会社法429条1項,民法709条又は719条,法人格否認の法理に基づく請求)
(イ)商標権侵害に基づく請求(上記(ア)の請求に対する予備的請求)
被告らの上記ア(イ)の行為を理由とする,民法709条に基づく損害賠償請求(被告P1に対しては,会社法429条,民法(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120106155926.pdf



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【知財(特許権):製造販売禁止等請求事件/東京地裁/平23・12・27/平20(ワ)12409】原告:シノバ・ソシエテ・アノニム/被告:(株)スギノマシン

事案の概要(by Bot):
本件は,後記2↗〵Ⅵ椶瞭探櫤△鰺④垢觚狭陲❶と鏐陲砲茲詈婿翳ž鑢槝慎Ⅵ椶粒得宿福憤焚次嵌鏐霎宿福廚帆躱里垢襦▷砲寮渋さ擇喩稜笋ⅹ綉㌃探櫤△凌噉欧謀槪燭觧歇臘イ靴董と鏐陲紡个掘て探毖\xA1100条1項及び2項に基づき,被告製品の製造,販売等の差止め並びに被告製品及びその半製品の廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為に基づく弁護士費用相当額の損害賠償を求めた事案である
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120106142715.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・12・22/平22(行ケ)10311】原告:ミヨシ油脂(株)/被告:東ソー(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告の下記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件発明の要旨は,次のとおりである。
【請求項6】ピペラジン−N−カルボジチオ酸もしくはピペラジン−N,N′−ビスカルボジチオ酸のいずれか一方もしくはこれらの混合物又はこれらの塩からなる飛灰中の重金属固定化処理剤
【請求項7】ピペラジン−N−カルボジチオ酸塩もしくはピペラジン−N,N′−ビスカルボジチオ酸塩が,アルカリ金属,アルカリ土類金属塩又はアンモニウム塩であることを特徴とする請求項6に記載の飛灰中の重金属固定化処理剤
【請求項9】ピペラジン−N,N′−ビスカルボジチオ酸塩がピペラジン−N,N′−ビスカルボジチオ酸カリウムであることを特徴とする請求項7に記載の飛灰中の重金属固定化処理剤
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120105161509.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・12・22/平22(行ケ)10097】原告:ミヨシ油脂(株)/被告:東ソー(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告の下記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件発明の要旨は,次のとおりである。
【請求項6】ピペラジン−N−カルボジチオ酸もしくはピペラジン−N,N′−ビスカルボジチオ酸のいずれか一方もしくはこれらの混合物又はこれらの塩からなる飛灰中の重金属固定化処理剤
【請求項7】ピペラジン−N−カルボジチオ酸塩もしくはピペラジン−N,N′−ビスカルボジチオ酸塩が,アルカリ金属,アルカリ土類金属塩又はアンモニウム塩であることを特徴とする請求項6に記載の飛灰中の重金属固定化処理剤
【請求項9】ピペラジン−N,N′−ビスカルボジチオ酸塩がピペラジン−N,N′−ビスカルボジチオ酸カリウムであることを特徴とする請求項7に記載の飛灰中の重金属固定化処理剤
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120105161215.pdf



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【知財(実用新案権):損害賠償請求事件/東京地裁/平23・12・7/平23(ワ)18564】原告:X/被告:(株)リコー

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が被告に対し,被告は,従前の訴訟(東京地方裁判所平成13年(ワ)第11935号,東京高等裁判所平成13年(ネ)第4275号,最高裁判所平成14年(オ)第59号)の判決の成立過程において,原告の権利を害する意図のもとに,事実を秘匿した目録を提出し,虚偽の事実を主張するという作為又は不作為によって,裁判所を欺罔する等の不正な行為を行い,その結果,あり得べからざる内容の確定判決を取得し,かつ,損害賠償義務を免れたことによって,原告に損害を与えたと主張して,主位的には不法行為に基づく損害賠償請求として,予備的には不当利得返還請求として,損害406億8948万円の一部である199万4200円及びこれに対する不法行為後である昭和56年6月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120104175036.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・12・19/平23(行ケ)10140】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,佐藤制御株式会社が名称を「気相成長結晶薄膜製造装置」とする発明につき特許出願をし,その出願名義人が最終的には原告となっていたところ,特許庁から拒絶査定を受けたので,原告がこれに対する不服の審判請求をし,平成23年1月4日付けでも全文変更を内容とする補正(同補正により発明の名称が「気相成長結晶薄膜製造方法」と変更された。)をしたが,特許庁から請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた事案である。
2争点は,上記補正後の請求項1ないし5に係る発明(以下順に「本願発明1」
等という。)が下記各引用例との関係で進歩性を有するか,である。

引用例1:国際公開第98/59090号公報(発明の名称「PROCEDEDEREALISATIOND’UNDEPOTABASEDEMAGNESIE」(日本語訳「酸化マグネシウムを基礎とする層を付着させる方法」),公開日1998年(平成10年)12月30日,乙1。以下,これに記載された発明を「引用発明」という。)
引用例2:特開2000−44238号公報(発明の名称「二酸化錫膜の製造方法および太陽電池」,公開日平成12年2月15日,乙2。以下,これに記載された発明を「乙2発明」という。)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120104114556.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・12・21/平23(行ケ)10153】原告:コーニンクレッカフィリップス/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が名称を「パッケージ内の量及びスペクトル感知能力とデジタル信号出力とを有するマルチチップLEDパッケージ」とする発明につき特許出願をし,平成20年10月7日付けでも特許請求の範囲の変更を内容とする
手続補正(以下「本件補正」という。)をしたところ,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をしたが,特許庁から請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた事案である。
2争点は,上記補正後の請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)が下記引用例との間で進歩性を有するか,である。

・引用例:特開平7−137338号公報(発明の名称「発光素子アレイの利用装置」,公開日平成7年5月30日,甲1。以下,これに記載された発明を「引用発明」という。)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120104102436.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・12・26/平22(行ケ)10402】原告:國際威林生化科技股?有限公司/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が名称を「抗菌,抗ウィルス,及び抗真菌組成物,及びその製造方法」とする発明につき特許出願をしたところ,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をし,その中で原告は,平成19年10月3日付けでも特許請求の範囲の変更を内容とする手続補正(以下「本件補正」という。)
をしたが,特許庁から請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた事案である。
2争点は,上記補正の適否(新規事項の追加に当たるか,目的要件に違反するか,独立特許要件〔サポート要件〕を有するか),である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120104101453.pdf



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