Archive by month 11月
裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告の主張する取消事由にはいずれも理由がなく,審決にはこれを取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は,次のとおりである。 1補正発明について
(1)本願明細書には,以下の記載がある(図31,32は,引用文中の適宜の位置に挿入した。)。
「【技術分野】【0001】本発明は,例えば金型等のワークを切削するのに用いられるラジアスエンドミルに関する。【背景技術】【0002】底刃と外周刃とが交差するコーナ刃が凸円弧状に形成されてワークの切削加工に用いられるラジアスエンドミルの一例として,特開昭59−175915号公報に開示されたようなものがある。このラジアスエンドミルは,図31に示すように工具本体1の先端に底刃2を,またその外周には所定の捩れ角θ1の外周刃3を配したエンドミルにおいて,刃先コーナ付近のコーナ刃4の捩れ角θ2がこのコーナ刃4に接続している外周刃3の捩れ角θ1より弱くしてあるものであり,上記コーナ刃4にはコーナーRが付けられている。このようなラジアスエンドミルでは,コーナ刃4先端近傍では弱い捩れ角θ2を有するから刃先コーナが極端な鋭角になることなく,コーナアールの加工が容易でかつ精度も維持でき刃先コーナ部が薄くなって刃が欠損することがなく,しかも切削の中心となる外周刃3部分では切削性のよい強い捩れ角θ1をもつためにチタン合金やステンレス鋼のごとき切削しにくい材料を容易かつ精度よく切削することができ,工具費の節減及びフライス加工の作業能率を著しく向上させることができるとされている。」
【図31】「【発明の概要】【発明が解決しようとする課題】【0004】ところが,このラジアスエンドミルでは,・・・(略)。さらに,図32は,この従来のラジアスエンドミルの要部拡大図であり,底刃2のすくい面2Aの内縁2B(すくい面2Aと,このす(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/424/085424_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85424
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告が,株式会社サンコー大阪(以下「サンコー大阪」という。)に対する強制執行(以下「本件強制執行」という。)として,別紙商標権目録記載の商標権(以下「本件商標権」という。)を差し押さえたところ,本件商標権は原告に帰属するとして,原告が被告に対して第三者異議の訴えを提起した事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/423/085423_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85423
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告の各取消事由の主張はいずれも理由がなく,審決にはこれを取り消すべき違法はないと判断する。その理由は,以下のとおりである。 1取消事由1(引用発明の認定の誤り)について
(1)本願発明の内容について本願明細書によれば,本願発明は,以下のとおりのものであることが認められる(別紙本願明細書図面目録【図1】参照)。 ア本願発明は,真空吸引式掃除機用パックフィルターに関する(【0001】)。
イ従来のものは,重層構造の集塵袋において微細塵の捕集効率を向上させるために,紙の目を細かくすると,通気性が低下して吸い込み性能が低下することを問題点とし,外袋と内袋との間に目の粗い中袋を配置して,風圧による外袋と中袋の密着を防止し,気流の通路を確保しようとするものであった。しかし,中袋の厚さによって密着を防止する程度の空間は極めて限定的で,内袋が目詰まりするまでの時間を延長できるだけであり,単位面積当たりの圧力が高過ぎ,微細塵埃を漏れなく封じ込めることに無理があった。(【0004】)
ウ本願発明は,真空吸引式掃除機による集塵において微細塵埃の漏れをなくし,微細塵埃を漏れなく封じ込め,以って集塵効率をより一層高めること,また,パックフィルターの目詰まり現象を抑制し,2次フィルターにおける集塵負荷の軽減を図ること,を課題とする(【0006】)。
エそこで,前記課題を解決するため,本願発明は,「真空吸引式掃除機に使用するパックフィルターとして,表面積を大,中,小と異にする少なくとも3個の袋状のフィルター要素A,B,Cを備え,上記フィルター要素A,B,Cを重ねて少なくとも3段階のフィルターを構成すると共に,表面積の最も大きいフィルター要素Cと中間のフィルター要素B及び表面積の最も小さいフィルター要素Aの袋口を合わせて吸引口とし,上記パックフィルターを重ねた,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/422/085422_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85422
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(争いがない。)
被告は,平成23年7月25日,発明の名称を「棚装置」とする特許出願(特願2011−162246号。出願日を平成18年4月27日とする特許出願(特願2006−123085号。以下「本件原出願」という。)の分割出願。)をし,平成24年1月27日,設定の登録を受けた(以下,この特許を「本件特許」という。)。原告は,平成25年11月26日,特許庁に対し,本件特許の請求項1及び2に記載された発明についての特許を無効にすることを求めて審判の請求をした。特許庁は,上記請求を無効2013−800216号事件として審理をし,被告は,平成26年2月14日,訂正請求(以下「本件訂正」という。)をした。特許庁は,同年10月10日,「訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本を,同月20日,原告に送達した。 2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲(請求項の数は2である。)の請求項1及び2の記載は,以下のとおりである(以下,請求項1及び2に記載された発明をそれぞれ「本件発明1」,「本件発明2」といい,これらをまとめて「本件発明」という。また,本件訂正後の本件特許の明細書及び図面をまとめて「本件明細書」という。甲42,56)。
「【請求項1】4本のコーナー支柱と,前記コーナー支柱で支持された平面視四角形で金属板製の棚板とを備えており,前記棚板は,水平状に広がる基板とこの基板の周囲に折り曲げ形成した外壁とを備えている棚装置であって,前記棚板における外壁の先端に,基板の側に折り返された内壁が,当該内壁と前記外壁との間に空間が空くように連接部を介して一体に形成されており,前記内壁 のうち前記連接部と反対側の自由端部は前記外壁に向かって延びるように曲げられており,前記内壁の自由端部は傾斜部になって(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/421/085421_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85421
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,発明の名称を「多糖類由来化合物の生成方法並びに生成装置」とする特許出願(特願2008−169216号)の拒絶査定及び手続補正書の手続却下処分に対し,行政不服審査法6条に基づく異議申立てをしたところ,特許庁長官から,同異議申立てのうち,拒絶査定に係る異議申立てについては却下し,手続却下処分に係る異議申立てについては棄却する旨の決定を受けたことから,その取消しを求める事案である。原審は,控訴人の請求を棄却したため,控訴人は,原判決を不服として,控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/420/085420_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85420
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事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人が,控訴人との間の錠剤引渡しに関する契約及びデバイス(容器)引渡しに関する契約をいずれも控訴人の債務不履行を理由に解除したと主張して,控訴人に対し,解除に基づく原状回復請求として,両契約における支払済みの代金1185万1875円の返還及びこれに対する控訴人の代金受領日以後の日である平成26年2月11日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による民法545条2項所定の利息の支払を求める事案である。原審は,被控訴人の請求を全部認容した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/419/085419_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85419
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