Archive by month 5月
判示事項(by裁判所):
厚生年金保険法(平成25年法律第63号による改正前のもの)に基づき設立された厚生年金基金の規約が,給付に要する費用に充てるため,脱退の申出を行った設立事業所に係る未償却過去勤務債務等の額を,特別掛金として当該設立事業所の事業主から徴収するものとすると定める場合において,当該厚生年金基金の設立事業所の事業主(法人)が吸収合併され適用事業所に該当しなくなった場合の当該設立事業所の上記「脱退の申出を行った設立事業所」該当性
要旨(by裁判所):厚生年金保険法(平成25年法律第63号による改正前のもの)に基づき設立された厚生年金基金の規約が,給付に要する費用に充てるため,脱退の申出を行った設立事業所に係る未償却過去勤務債務等の額を,特別掛金として当該設立事業所の事業主から徴収するものとすると定める場合において,当該厚生年金基金の設立事業所の事業主(法人)が吸収合併され適用事業所に該当しなくなった場合の当該設立事業所は上記「脱退の申出を行った設立事業所」に当たらない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/858/085858_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85858
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判示事項(by裁判所):
クローン病の傷病により特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律の規定する特別障害給付金を受給していた者に対してされた当該特別障害給付金の受給資格が消滅したとする処分が違法とされた事例
要旨(by裁判所):クローン病の傷病により特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律の規定する特別障害給付金の支給を受けていた者に対してされた当該特別障害給付金の受給資格が消滅したとする処分が,当該処分がされた時点において同人が国民年金法30条2項,国民年金法施行令4条の6,別表の規定する障害等級に相当する障害の状態にあったとして,違法とされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/857/085857_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85857
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,以下の商標(登録第2579058号。以下「本件商標」という。)の商標権者である。
(本件商標)
出願日 平成2年11月15日
設定登録日 平成5年9月30日
存続期間の更新登録日 平成15年9月16日,平成25年7月30日
指定商品の書換登録日 平成16年12月22日
指定商品 第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアーカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」なお,書換登録前(設定登録時)の指定商品は,第11類「電気通信機械器具,その他本類に属する商品」であった。
(2)原告は,平成25年8月26日,特許庁に対し,本件商標の指定商品中「電子応用機械器具(「ガイガー計数器・高周波ミシン・サイクロトロン・産業用X線機械器具・産業用ベータートロン・磁気探鉱機・磁気探知機・地震探鉱機械器具・水中聴音機械器具・超音波応用測深器・超音波応用探傷器・超音波応用探知機・電子応用扉自動開閉装置・電子顕微鏡」を除く。),電子管,半導体素子,電子回路(「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路」を除く。),電子計算機用プログラム」について,継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用した事実がないとして,商標法50条1項の規定により,これらの指定商品についての商標登録取消審判を請求し(以下,この請求を「本件審判請求」という。),同年9月10日,本件審判請求の登録がされた。特許庁は,上記請求を取消2013−300712号事件として審理した上,平成27年4月30日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(出訴期間として90日を付加。以下「本件審決」という。)をし,その謄本は(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/856/085856_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85856
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要旨(by裁判所):
破産手続開始前に成立した第三者のためにする生命保険契約に基づき破産者である死亡保険金受取人が有する死亡保険金請求権は,破産財団に属する
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/854/085854_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85854
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成9年3月19日に出願され(以下,この出願日を「本件出願日」という。),平成13年12月21日に設定登録された,発明の名称を「水中切断用アブレシブ切断装置」とする特許第3261672号(以下「本件特許」といい,本件特許の願書に添付した明細書及び図面を併せて「本件特許明細書等」という。設定登録時の請求項の数は3である。)の特許権者である。
(2)原告は,平成23年7月22日,特許庁に対し,本件特許を全部無効にすることを求めて審判の請求(無効2011−800131号事件)をした。これに対して,被告は,平成23年10月11日付けで訂正請求をしたが,特許庁は,平成24年2月7日付けで上記訂正に係る請求項に係る発明について無効理由通知をしたため,被告は,同年3月12日付けで,本件特許の明細書を同日付けの訂正請求書に添付した訂正明細書のとおり訂正することを求める旨の訂正請求(本件特許の請求項1及び2並びに明細書の発明の詳細な説明の記載中の段落【0009】,【0015】及び【0017】の訂正を求めるものであり,その余の部分に関しての訂正はない。)をした。特許庁は,同年7月1
0日,「訂正を認める。特許第3261672号の請求項3に係る発明についての特許を無効とする。特許第3261672号の請求項1ないし2に係る発明についての審判請求は,成り立たない。」との審決をした。原告は,同年11月15日,本件一次審決のうち,「訂正を認める。」との部分及び「特許第3261672号の請求項1ないし2に係る発明についての審判請求は,成り立たない。」との部分の取り消しを求めて審決取消訴訟(平成24年(行ケ)第10402号)を提起した。他方,被告は,本件一次審決に対する取消訴訟を提起せず,本件一次審決のうち本件特許の請求項3に係る発明を無効(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/853/085853_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85853
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