Archive by month 8月
判示事項(by裁判所):
厚生年金保険法上の被保険者であった者と別居中であった配偶者に対してした遺族厚生年金の不支給処分が違法とされた事例
要旨(by裁判所):厚生年金保険法上の被保険者であった夫による悪意の遺棄により同人と別居中であった妻に対してした遺族厚生年金の不支給処分につき,厚生労働省年金局通知が定める「生計同一に関する認定要件」を満たさない場合であっても,次の(1)及び(2)などの判示の事情の下では,被保険者であった者により生計を維持していたもの(厚生年金保険法59条1項)と認めるのが相当であるとして,前記不支給処分を違法とした事例。
(1)妻が直ちに離婚する意思を確定的に有していたとは認められないこと,他方,夫が離婚訴訟を提起したとしても,別居が夫の一方的な悪意の遺棄によりもたらされ,別居期間も短いなど,その離婚請求が認められるとは考え難い状況にあることなどからすると,両者の夫婦関係は,離婚しているのと同視すべき段階に至っていたとはいえない。
(2)夫は,別居後,妻に生活費を渡していなかったが,妻は,専業主婦であり,独自の収入はなく,夫が残置していった現金や自宅等の夫婦共有財産に依存して生計を維持しており,これらの夫婦共有財産に依存することなくその生計を維持することは不可能であった。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/056/086056_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86056
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事案の概要(by Bot):
別紙営業表示目録記載の各標章(以下「本件各表示」という。)は,特定の営業主体を表示するものとして周知になっていることは当事者間に争いがないところ,第1事件は,第1事件原告(以下「原告」という。)が,本件各表示と同一又は類似する標章及びドメイン名を使用する第1事件被告・第2事件原告(以下「被告」という。)らに対し,本件各表示の主体は原告のみであると主張して,不正競争防止法2条1項1号(ドメイン名使用については同項13号との選択的主張),3条に基づき,その使用のめ,廃棄を求めた事案であり,第2事件は,被告らが,第2事件被告らに対し,第2事件被告らが使用する本件各表示の主体は原告及び被告らであると主張して,同法2条1項1号,3条に基づき,その使用のめた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/055/086055_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86055
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事案の概要(by Bot):
本件は,後記本件特許権を有する原告が,被告G.Eプランニング及び被告田井精機株式会社に対し,同被告らの製造又は販売する別紙イ号物件目録記載の製品(以下「イ号物件」という。)は本件特許権の特許発明の技術的範囲に属すると主張して,特許法100条1項に基づき同製品の製造,販売等の差止め,同条2項に基づき同製品の廃棄を求めるほか,本件特許権侵害の不法行為に基づき損害賠償を求めるとともに,その余の被告らについては,被告P1に対しては任務懈怠につき重過失があるとして会社法429条1項又は不法行為に基づき,被告P2に対しては任務懈怠につき重過失があるとして同項の類推又は不法行為に基づき,それぞれ損害賠償を求めた事案である(損害賠償請求は被告ら4名の共同不法行為として連帯請求)。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/054/086054_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86054
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事案の概要(by Bot):
本件は,臨床検査会社である原告が,原告を退職した幹部従業員であった被告P1及び同被告が就職した被告株式会社サカイ生化学研究所(以下「被告会社」という。)に対し,下記請求をした事案である。 記
【被告P1に対する請求】被告P1が,不正の利益を得る目的又は原告に損害を加える目的で,原告から開示を受けた別紙「営業秘密目録」記載の各情報(以下「本件情報」という。)を被告会社に開示し,かつ,上記営業秘密を原告の顧客を奪取する営業活動に使用した行為が不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項7号に該当することを理由とする同法3条に基づく本件情報の使用の請求及び同情報の保存された媒体等の廃棄請求等被告P1の上記の行為を理由とする同法4条に基づく8053万1401
円(弁護士費用相当金1800万円を含む。)及びこれに対する不法行為の日の後である訴状送達の日の翌日(平成25年11月30日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金請求(後記,とは連帯請求)被告P1が,競業会社である被告会社に就職し,かつ,上記のとおり原告の営業秘密を被告会社に開示し,かつこれを使用したことが,原告に対する誓約書等による競業避止義務及び秘密保持義務違反となることを理由とする債務不履行又は不法行為に基づく上記と同額の損害賠償請求(の予備的請求,後記,とは連帯請求)被告P1の上記の行為が就業規則上の懲戒解雇事由に該当することを理由とする退職金規程に基づく退職一時金434万7000円の返還請求(附帯請求として上記訴状送達日の翌日(平成25年11月30日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金請求) 【被告会社に対する請求】被告会社が被告P1の不正開示行為が介在したことを知って,本件情報を取得し,被告P1を含む被告会社従業員(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/053/086053_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86053
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事案の概要(by Bot):
1請求の要旨
本件は,別紙商標権目録記載の商標権を有する原告が,被告が別紙被告標章目録記載の標章を使用して消臭剤を販売等する行為が原告の商標権を侵害すると主張して,被告に対し,商標権に基づき,消臭剤に同目録記載の標章を付し,又は同標章を付した消臭剤を販売し,若しくは販売のために展示をすることの差止め及び同標章を付した消臭剤の破棄,商標権侵害の不法行為に基づき,7009万5500円の損害賠償及びこれに対する平成27年7月10日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求した事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/052/086052_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86052
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裁判所の判断(by Bot):
1本願発明について
(1)本件の事案に鑑み,本願発明の認定の前提として,本件補正の適法性について検討する。
ア本件補正は,特許請求の範囲の補正を含むものであるところ,本件補正後の請求項32は,次のとおりである(補正部分には下線を付した。)。
「【請求項32】n型領域とp型領域との間に配置されて波長λの光を放出するように構成された発光層を含み,上面と下面を有する半導体構造と,第1の屈折率を有する半導体材料の複数の領域であって,複数の半導体ポストを有する当該半導体材料の複数の領域,及び前記第1の屈折率とは異なる第2の屈折率を有する材料の複数の領域,を含み,前記半導体材料の領域は,前記第2の屈折率を有する材料の複数の領域の間にアレイの形に配置され,前記半導体材料の各領域の中心が,前記半導体材料の最も近い隣の領域の中心から5λ未満に位置している,前記半導体構造内に配置されたフォトニック結晶と,を含み,前記発光層は,前記フォトニック結晶内に配置され,前記半導体構造の前記上面と前記下面は,前記フォトニック結晶によって割り込まれていない,ことを特徴とする装置。」
イ本件補正前の本願請求項32においては,「第1の屈折率を有する半導体材料の複数の領域」と「第2の屈折率を有する材料の複数の領域」の配置関係について,「前記第2の屈折率を有する材料の領域が,前記半導体材料の領域の間にアレイの形に配置され,第2の屈折率を有する材料の各領域が,第2の屈折率を有する材料の最も近い隣の領域から5λ未満に位置している」と記載されており,この記載は,「第2の屈折率を有する材料の領域」が「半導体材料の領域」を母体として,その中に「アレイの形」すなわち,整列,配列した形で配置されるとともに,隣接する「第2の屈折率を有する材料の領域」の間隔を5λ未満としたことを意味するものと認められる(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/050/086050_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86050
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「メニエール病治療薬」とする特許権を有する控訴人が,被控訴人らの製造販売に係る原判決別紙物件目録1ないし3記載のメニエール病改善剤(以下「被控訴人製品」という。)が上記特許権に係る発明の技術的範囲に属すると主張して,被控訴人らに対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被控訴人製品の製造販売の差止請求及び侵害の予防に必要な行為の請求をするとともに,民法709条に基づき,損害賠償金1億1000万円及びこれに対する平成26年10月3日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。原審は,被控訴人製品は本件発明の構成要件A(「成人1日あたり0.15〜0.75g/kg体重のイソソルビトールを経口投与されるように用いられる」というもの)を充足するとはいえないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。これに対し,控訴人は,原判決中損害金の支払請求に関する部分を不服として控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/049/086049_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86049
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要旨(by裁判所):
刑法等の一部を改正する法律(平成25年法律第49号)による刑の一部の執行猶予に関する各規定の新設と刑訴法411条5号にいう「刑の変更」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/048/086048_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86048
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