Archive by month 4月
主文(by Bot):
被告人は無罪。
理由
第1 公訴事実及び争点の所在等
1本件の公訴事実
本件の公訴事実は,「被告人は,平成28年9月6日午前6時27分頃,鹿児島県伊佐市ab番地AストアーB店敷地内において,同所に駐車中の軽四輪貨物自動車の無施錠の運転席ドアを開け,同車助手席に置いてあったC所有の発泡酒1箱(時価2500円相当)を窃取した。」というものである。なお,以下,上記軽四輪貨物自動車を「本件軽トラック」といい,上記発泡酒1箱を「本件発泡酒」という。 2争点の所在
被告人は,捜査・公判を通じ,公訴事実記載の窃盗を行ったことを認めている。その上で,弁護人は,本件で,警察官は,警察官の使用車両であることを秘した自動車内に経済的に困窮していた被告人が盗みたくなるような本件発泡酒等を配置することにより,被告人にいわゆる車上狙いの実行を働き掛け,被告人がこれに応じてその実行に出たところを現行犯逮捕したものであり,そのような捜査手法は国家が犯罪を作り出し,また捜査の公正を害するものであって違法上記捜査手法の違法性は重大であり,かつそれに基づき獲得した証拠を許容することは将来における違法な捜査の抑制の見地からしても相当でないから,本件で検察官が提出した取調べ済みの証拠はいしたがって,公訴事実記載の事実は立証されておらず,被告人は無罪である,と主張する。これに対し,検察官は,本件発泡酒は,警察官が本件軽トラックを借用
した謝礼としてその車内に積載していたものに過ぎず,警察官は被告人に車上狙いの実行を働き掛けていない,仮に弁護人主張の捜査手法を前提としても,被告人には車上狙いの強い犯意があり,かつ通常の捜査手法のみでは被告人の検挙が困難であったことから,同捜査手法は任意捜査として許容されるものである,などと主張して,弁護人の上記主張を争っている。第2認定事実関係各証拠によれば,本件に関する事実経(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/677/086677_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86677
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,母A(当時56歳)及び妹B(当時26歳)の死亡保険金を取得する目的で,同人らが現に住居に使用し,かつ,現にいる大分県豊後高田市ab番地c所在の木造スレート葺2階建居宅(延べ床面積約152平方メートル。以下「本件居宅」という。)に放火して,同居宅2階で就寝中の同人らを殺害しようと考え,平成26年12月19日午前4時頃,同居宅1階東側居間において,殺意をもって,何らかの方法により,火を放ち,その火を同居宅の床,壁,天井等に燃え移らせ,よって,同居宅を全焼させて焼損するとともに,その頃,同居宅内において,前記A及び前記Bを焼死させて殺害したものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/676/086676_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86676
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要旨(by裁判所):
飲食店店舗の外壁に設置された突出看板から金属部品が落下,衝突して歩行者が全治不能の傷害を負った業務上過失傷害被告事件(否認)において,被告人に罰金40万円を言い渡した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/675/086675_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86675
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事案の概要(by Bot):
本件は,鹿児島県警察所属の警察官5名が,Aに対して違法な制圧行為を行い,これによりAを死亡させたとして,Aの父母であり相続人である相手方ら(基本事件原告ら)が,鹿児島県(基本事件被告)に対し,国家賠償法1条1項に基づき損害賠償請求訴訟を提起したところ,相手方らが,別紙目録記載の準文書(以下「本件準文書」という。)の提出を求める文書提出命令の申立てをし,原審が,鹿児島地方検察庁検察官(以下「保管検察官」という。)に対し,その提出を命ずる決定をしたのに対し,保管検察官の保管に係る準文書の所持者である抗告人が,これを不服として,別紙「即時抗告理由書」中の第2及び第3に各記載のとおり主張して即時抗告を申し立てた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/674/086674_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86674
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断(一致点・相違点の認定,相違点の判断)である。
発明の要旨(By Bot):
上記平成26年7月28日付けでされた手続補正により補正された本願の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(本願発明)及び本願補正後の同請求項1に係る発明(本願補正発明)は,次のとおりである。なお,下線部は,補正個所である。 (1)本願発明
「補修対象の既設管内に新たな更生管を導入して前記既設管の補修が行われる既設管補修工法において,前記既設管内への更生管の導入前に,少なくとも押圧力を受けて変形する変形性及び外部からの水の浸入許容性と,前記既設管と前記更生管との隙間のサイズよりも厚い厚さを有し,前記更生管の導入後において前記更生管と前記既設管との間で押圧されて変形した状態で前記間隙を充満するサイズと,を有する硬化性充填材を含浸させない円筒状中間部材を前記既設管内に設置する中間部材設置工程と,
該中間部材設置工程後に,前記更生管を導入する更生管導入工程と,を有し,前記更生管導入工程は,前記既設管内に設置された円筒状中間部材の中に,一体形の硬化性管状ライニング材を挿入し,該挿入した管状ライニング材を拡径して前記円筒状中間部材を前記既設管内側面に押し付けて厚さ方向に変形させ,その押し付け状態で硬化されて行われることを特徴とする既設管補修工法。」 (2)本願補正発明
「補修対象の既設管である下水管内に新たな更生管を導入して前記既設管である下水管の補修が行われる下水管補修工法において,前記既設管である下水管内への更生管の導入前に,少なくとも押圧力を受けて変形する変形性及び外部からの泥粒を含む水の浸入許容性と,前記既設管である下水管と前記更生管との隙間のサイズよりも厚い厚さを有し,前記更生管の導入後において前記更生管と前記既設管である下水管との間で押圧されて変形した状態で前記間隙を充満するサイズと,を有する,硬化性充填材を含浸させない円筒状中間部材を前記既設管である下水管(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/673/086673_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86673
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要旨(by裁判所):
ロシア国籍の被告人がけん銃1丁を適合実包と共に携帯したとの事実について,違法なおとり捜査の有無が争点となった事件につき有罪判決(懲役2年)が確定していたところ,再審審判において,犯罪の証明がないとして無罪を言い渡した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/672/086672_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86672
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要旨(by裁判所):
じん肺管理区分が管理1に該当する旨の決定を受けた常時粉じん作業に従事する労働者等が当該決定の取消訴訟の係属中に死亡した場合における労働者災害補償保険法11条1項に規定する者による訴訟承継の成否
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/671/086671_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86671
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概要(by Bot):
本件は,被上告人が,上告人に対し,本件預金等債権を相続分に応じて分割取得したなどと主張して,その法定相続分相当額の支払等を求める事案である。
3原審は,本件預金等債権は当然に相続分に応じて分割されるなどとして,被上告人の請求を一部認容した。
4しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次のとおりである。
(1)共同相続された普通預金債権は,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはないものというべきである(最高裁平成27年(許)第11号同28年12月19日大法廷決定・民集70巻8号登載予定)。
(2)定期預金については,預入れ1口ごとに1個の預金契約が成立し,預金者は解約をしない限り払戻しをすることができないのであり,契約上その分割払戻しが制限されているものといえる。そして,定期預金の利率が普通預金のそれよりも高いことは公知の事実であるところ,上記の制限は,一定期間内には払戻しをしないという条件と共に定期預金の利率が高いことの前提となっており,単なる特約ではなく定期預金契約の要素というべきである。他方,仮に定期預金債権が相続により分割されると解したとしても,同債権には上記の制限がある以上,共同相続人は共同して払戻しを求めざるを得ず,単独でこれを行使する余地はないのであるから,そのように解する意義は乏しい(前掲最高裁平成28年12月19日大法廷決定参照)。この理は,積金者が解約をしない限り給付金の支払を受けることができない定期積金についても異ならないと解される。したがって,共同相続された定期預金債権及び定期積金債権は,いずれも,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはないものというべきである。 5以上と異なる原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は,この趣旨をいうものとして理由(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/670/086670_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86670
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「引戸装置の改修方法及び改修引戸装置」とする特許権を有する原告らが,被告の製造,譲渡する改修引戸装置である別紙物件目録イ−1,イ−3,イ−5,イ−6及びイ−7各記載の各装置(商品名「HOOK工法」。以下,同目録イ−1,イ−3,イ−5,イ−6及びイ−7各記載の改修引戸装置をそれぞれ「イ−1号装置」などといい,これらを総称して「イ号装置」という。)並びに別紙物件目録ロ−1,ロ−2,ロ−4,ロ−5及びロ−6各記載の各装置(商品名「HOOKSLIM」。以下,同目録ロ−1,ロ−2,ロ−4,ロ−5及びロ−6各記載の改修引戸装置をそれぞれ「ロ−1号装置」などといい,これらを総称して「ロ号装置」という。また,イ号装置とロ号装置を併せて「被告各装置」という。)は原告らの有する上記特許権の
4特許請求の範囲請求項4の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,被告各装置の製造・譲渡の差止め等を求めるとともに,原告ら各自に対し,出願公開中の補償金として5152万1946円,不法行為(民法709条,特許法102条2項)に基づく損害賠償金として4億1678万0500円,弁護士・弁理士費用として4167万8000円の合計5億0998万0446円及びうち5152万1946円に対する平成23年10月8日(本件特許登録日の翌日)から,うち4億5845万8500円に対する平成26年4月8日(訴状送達の日の翌日)から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/669/086669_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86669
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告には次のないしの債務不履行ないし不法行為があると主張して(このうちとは選択的な主張),被告に対し,債務不履行ないし不法行為に基づき,損害額合計2億2000万円及びこれに対する催告の後の日ないし不法行為の後の日である平成28年6月16日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
名称を「チューブ状ひも本体を備えたひも」とする発明についての特許権(請求項の数5。以下「本件特許権」ないし「本件特許」といい,特許請求の範囲請求項1の発明を「本件発明」という。)を共有する原告,被告,B(以下「B」という。)及びC(以下「C」という。)の4者は,本件発明の実施について,(a)Cが中国国内の工場で実施品を製造し,(b)これをBが梱包し,(c)これを原告が仕入れ,(d)さらに被告がこれを日本に輸入して販売することとし(以下,(a)ないし(d)の販売形態を「本件販売形態」という。),これを唯一の販売形態とする旨の合意(以下「本件実施合意」という。)をしていたのに,被告はこれに反して原告からの仕入れを中止し,別紙物件目録記載1ないし6の各商品(以下,「被告商品1」ないし「被告商品6」などといい,併せて「被告各商品」という。)を製造・販売した(本件実施合意の債務不履行)。 被告は,本件発明の技術的範囲に属する被告各商品を製造・販売し,もって本件特許権(原告の共有持分権)を侵害した。
被告は,上記4者間に成立した出願に関する合意により,香港への本件発明の特許出願を平成26年5月22日までに行うよう,弁理士へ出願指示をすべきであったのに,これを怠った(出願に関する合意の債務不履行ないし不法行為)。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/668/086668_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86668
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告延岡市が設立運営し,被告宮崎県が教諭の採用及び給与の負担をしている延岡市立C小学校の4年生に在籍していたD(以下「亡D」という。)が,同校の校外学習として行われた健康施設ヘルストピア延岡内の流水プールにおける遊泳に参加した際に,同プール
内で溺水(以下「本件事故」という。)し,その後死亡したため,亡Dの父母である原告らが,引率教諭らが遊泳中の生徒に対する安全確認義務を怠ったなどとして,被告延岡市に対して国家賠償法1条1項に基づき,被告宮崎県に対して国家賠償法3条1項に基づき,それぞれ損害賠償金及びこれに対する本件事故の日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/666/086666_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86666
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裁判所の判断(by Bot):
1被告は,適式の呼出しを受けながら本件口頭弁論期日に出頭せず,答弁書その他の準備書面も提出しないから,請求原因事実を争うことを明らかにしないものと認め,これを自白したものとみなす。以上の争いのない事実によれば,別紙「請求の原因」の第1及び第2記載のとおり,原告製品の実行は,原告製品のライセンス取得者以外の者に原告製品の実行をさせないために営業上用いている技術的制限手段であるライセンス認証システムにより制限されていたところ,被告は,原告製品の実行を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能を有する被告プログラムを電気通信回線を通じて提供し,平成27年法律第54号による改正前の不正競争防止法2条1項11号(現行法12号)所定の不正競争を行い,被告の行為によって,原告の営業上の利益が侵害されたと認められる。 2そこで,原告が被った損害額を検討する。
(1)原告の逸失利益
争いのない事実(別紙「請求の原因」の第3の1及び2)のとおり,本来であれば,原告製品を期間制限なく使用するためには,原告から正規品を購入してライセンス許諾を受ける必要があるところ,顧客は,被告の提供する被告プログラムをダウンロードすることにより,原告から正規品を購入せずに原告製品を利用できるようになる。したがって,原告は,被告の行為によって,被告プログラムの販売数量(ダウンロード数)に相当する数量の原告製品を販売する機会を失ったと認められる。そして,争いのない事実(別紙「請求の原因」の第3の3)のとおり,原告製品の単位当たりの利益額は4万3476円であり,被告は被告プログラムを少なくとも300個販売したから,原告は,1304万2800円の損害を被ったと認められる。 (2)弁護士費用
原告が,本件訴訟の提起,遂行のために原告訴訟代理人を選任したことは,当裁判所に顕著であるとこ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/665/086665_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86665
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事案の概要(by Bot):
本件は,ドメイン名「WYNN.CO.JP」を登録した原告が,被告に対し,原告が上記ドメイン名を使用等する行為は不正競争防止法2条1項13号所定の不正競争行為に該当しないと主張して,被告が原告に対して同法3条1項に基づく上記ドメイン名の使用差止請求権を有しないことの確認を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/664/086664_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86664
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要旨(by裁判所):
(1)地方公共団体が定めた要綱に基づいて交付される補助金の不交付決定の処分性を否定した例
(2)地方公共団体が定めた要綱に基づいて交付される補助金について,学校法人である原告が,当該補助金の交付を受けられる地位にあることの確認を求める訴えの利益を肯定した例
(3)地方公共団体が定めた要綱に基づいて交付される補助金について,学校法人である原告が当該補助金の交付対象要件を充たさないことを理由に補助金を不交付としたことが違法とはいえないとされた例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/663/086663_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86663
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要旨(by裁判所):
原被告間のファクタリング取引が,その実態に照らし,債権の売買及びその買戻しでなく金銭消費貸借とその返済であり,利息制限法所定の制限利率で引直し計算をすると過払いが生じているとして,不当利得返還を認めた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/662/086662_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86662
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要旨(by裁判所):
陳述書等の新証拠が無罪を言い渡すべき明らかな証拠に当たるとして再審開始の決定をした原審の手続に審理不尽の違法があるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/660/086660_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86660
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事案の概要(by Bot):
本件は,弁理士である被告に対して特許出願に関する出願書類作成及び手続の代理を委任した原告が,被告が原告の求める内容を出願書類に記載しない,
上記特許出願に関する拒絶理由通知に対して原告の意向に応じた補正を行わないなどして特許法,応答ないし補正義務に違反した,詐欺を行った,ねつ造ないし文書管理義務違反を行ったと各主張して,被告に対し,不法行為に基づき損害賠償金400万円の支払(第1請求),上記拒絶理由通知に対する反論が難しいという被告の見解についての特許庁公認の内容証明の提出(第2請求),上記出願書類において原告の発明の内容を記載した文章ないし図面の場所の特定(第3請求)をそれぞれ求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/659/086659_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86659
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,原告は別紙著作物目録記載の「ふるや紙」等
の文字及び図柄からなるデザイン(以下「本件著作物」という。)の著作権者であるところ,被告が製造販売する別紙被告商品目録の記載の商品(以下「被告商品」という。)のデザイン(同目録「表」欄記載のもの。以下「被告デザイン」という。)は本件著作物に依拠して作成されたものであり,原告の著作権(複製権)の侵害に当たると主張して,民法709条,著作権法114条2項に基づき損害賠償金の一部2000万円及びこれに対する不法行為の日の後(訴状送達の日の翌日)である平成28年5月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/658/086658_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86658
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙商標権目録記載の各商標権(以下,同目録記載1及び2の商標権をそれぞれ「本件商標権1」などといい,これらを「本件各商標権」と総称する。)を有する原告が,被告に対し,被告による被告標章1〜3を付したドライビングシミュレーターの販売等が本件各商標権を侵害すると主張して,商標法36条1項及び2項に基づく被告標章1〜3を付したドライビングシミュレーターの販売等の万2000円及びこれに対する不法行為の後の日(訴状送達の日の翌日)である平成28年3月29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/657/086657_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86657
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事案の概要(by Bot):
(1)甲事件は,堺市の住民である甲事件原告らが,本件不均一課税措置をC,A,関連三社及びEに適用することは地方税法6条2項に違反すると主張して,被告市長に対し,A及びBに対する平成25年度分から平成32年度分の本件不均一課税措置の(請求1(1))とともに,不当利得返還請求権に基づき,C,A,関連三社及びEに対し,平成21年度分から平成24年度分までに適用された本件不均一課税措置による各税の減免額の返還及びこれに対する遅延損害金の支払請求の義務付けを求める(請求1(2)から(7)まで)住民訴訟である。
(2)乙事件は,大阪府の住民である乙事件原告らが,大阪府がC,関連三社及びAに対して,先端産業補助金を交付することは公益上の必要性を欠くものであるから,地方自治法232条の2に違反すると主張して,被告知事に対し,既にされた本件各補助金決定に基づくA(平成25年度から平成3
63年度まで)及びB(平成25年度から平成27年度まで)に対する先端産業補助金の交付のを求める(請求2(13)及び(14))とともに,不当利得返還請求権に基づき,C,A及び関連三社に対する平成20年度分から平成24年度分までに交付された先端産業補助金の返還及びこれに対する遅延損害金の支払請求の義務付け(請求2(1)から(12)まで)を求める住民訴訟である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/656/086656_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86656
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