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【下級裁判所事件:覚せい剤取締法違反(変更後の訴因覚 い剤取締法違反,関税法違反)被告事件/大阪高裁1刑/平29・5・1 1/平28(う)1115】

事案の概要(by Bot):
公訴事実の要旨
本件公訴事実(訴因変更後のもの)の要旨は,「被告人は,A,B,Cらと共謀の上,1営利の目的で,みだりに,平成22年10月22日,関西国際空港において,同空港関係作業員らをして,覚せい剤約3825.94g在中の機内手荷物であるスーツケース2個を,アラブ首長国連邦所在のドバイ国際空港発エミレーツ航空316便から搬出させ,前記覚せい剤を本邦に輸入し,2同日,前記関西国際空港内大阪税関関西空港税関支署旅具検査場において,輸入してはならない貨物である前記覚せい剤を前記スーツケース2個に隠匿して同支署税関職員の検査を受けたが,同職員に発見されたため,これを輸入するに至らなかった。」というものである。被告人は,トルコ共和国イスタンブールからアラブ首長国連邦ドバイを経由して帰国しようとしていたC及びBに,イスタンブールで前記スーツケース2個を引き渡したとして,共謀共同正犯の責任を問われている。基本的事実関係関係証拠によると,本件の基本的事実関係は以下のようなものである。
アB及びC(以下「Cら」という。)は,平成22年10月18日(以下,特に記載のない限り,年は全て平成22年である。),航空機に乗って,関西国際空港を出発し,アラブ首長国連邦所在のドバイ国際空港を経由して,同月19日,トルコ共和国イスタンブール所在のアタチュルク空港に到着した。
イCらは,トルコ共和国に滞在した後,同月21日(現地時間。以下,トルコ共和国内での出来事は,同国の現地時間),スーツケース2個(以下「本件スーツケース」という。)を機内手荷物として載せた航空機に乗って,アタチュルク空港を出発し,ドバイ国際空港を経由して,同月22日,関西国際空港に到着した。 ウ関西国際空港に到着後,Cは,本件スーツケースのうち紺色スーツケースを,Bは紫色スーツケースを,それぞれ所持して,大阪税関(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/803/086803_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86803

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【下級裁判所事件:邸宅侵入,公然わいせつ被告事件/大 高裁1刑/平29・4・27/平28(う)1079】

裁判所の判断(by Bot):

本件公訴事実の要旨
本件公訴事実の要旨は,「被告人は,正当な理由がないのに,平成27年2月22日午後9時41分頃,原判示のマンション(以下「本件マンション」という。)に,1階オートロック式の出入口から住人に追従して侵入し,その頃,同マンション1階通路において,不特定多数人が容易に認識し得る状態で,自して手淫し,引き続き,同マンション2階通路において,前同様の状態で,自陰茎を露出して手淫した上,射精し,もって公然とわいせつな行為をした」というものである。 原審の経過等
ア原審において,被告人は,本件犯行を行っておらず,防犯カメラの画像に残された犯人が着用していた帽子や眼鏡は持っていないなどと供述して,犯罪の成立を争った。 イ原審の証拠構造
本件犯行そのものに関する証拠本件犯行そのものに関する証拠として,本件犯行を目撃したという本件マンションの住人の警察官調書(原審甲2),精液様のものが本件マンション2階通路から採取されたこと等を記録した本件マンションの実況見分調書(原審甲5),上記精液様のものは精液であるとする鑑定書(原審甲7),犯行状況を撮影した防犯カメラの映像を録画したDVDを添付した捜査報告書(原審甲10)等が取り調べられた。被告人と犯行を結びつける証拠a証拠方法被告人と犯行を結びつける証拠としては,被告人の自白や目撃者の犯人識別供述はなく(被告人が犯行直後に犯行を自白した弁解録取書はあるようであるが,検察官が被告人質問中で言及しているだけで,証拠請求はされておらず,また,上記目撃者は犯人の識別供述をしていない。),上記精液様のもののDNA型が被告人のDNA型と一致するとする下記2つの鑑定のみである。捜査段階に大阪府警察本部刑事部科学捜査研究所(以下「科捜研」という。)所属のA(以下「A鑑定人」という。)によって行われた上記精液様のもののDNA(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/802/086802_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86802

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【知財(特許権):特許権に基づく製造販売禁止等請求事件/ 東京地裁/平29・5・31/平28(ワ)7763】原告:パンドウイット・コー ポレーション/被告:ヘラマンタイトン(株)15

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「分断部分を有するセルフラミネート回転ケーブルマーカーラベル」とする特許第5377629号の特許権(以下「本件特許権」といい,その特許を「本件特許」という。また,本件特許の願書に添付した明細書及び図面を併せて「本件明細書等」という。)の特許権者である原告が,別紙1物件目録記載の製品(以下「被告製品」という。)は,本件特許の願書に添付した特許請求の範囲(以下,単に「特許請求の範囲」ということがある。)の請求項1記載の発明(以下「本件発明1」という。)及び同26記載の発明(以下「本件発明26」といい,本件発明1と併せて「本件各発明」という。)の各技術的範囲に属するから,被告による被告製品の製造,販売,輸入,輸出,販売の申出及び販売のための展示(以下,併せて「譲渡等」ということがある。)は,いずれも本件特許権を侵害する行為であると主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づき被告製品の譲渡等の差止めを求め,同条2項に基づき被告製品の廃棄を求めると共に,特許権侵害の不法行為による損害賠償請求権(損害賠償の対象期間は,平成25年10月4日から平成28年3月9日までである。)に基づき,損害賠償金510万円及びこれに対する不法行為後の日である平成28年3月26日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/801/086801_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86801

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【知財(著作権):著作権確認等請求事件/東京地裁/平29・5 24/平28(ワ)9780】原告:A/被告:セントラルレコード(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙作品目録記載1(1)ないし2(2)の各作品(作品名及び作詞者により特定される歌詞並びに作品名及び作曲者により特定される曲。以下,個別には同目録の番号に応じて「本件作品1(1)」などといい,本件作品1(1)及び同(2)を併せて「本件作品1」,本件作品2(1)及び同(2)を併せて「本件作品2」という。また,本件作品1及び同2を併せて「本件各作品」という。)について,本件各作品の実演を収録したCDの制作を被告に依頼した原告が,原被告間には,被告が原告に対して本件各作品の著作権(著作権法上の著作者としての複製権,演奏権,公衆送信権等,譲渡権,貸与権,編曲権及び二次的著作物の利用に関する原著作者の権利。以下,これらを併せて「本件著作権」という。)を帰属させる旨の合意が成立していたと主張して,被告に対し,次の請求をする事案である。 (1) 主位的請求として,原告が本件著作権を有することの確認を求めた。
(2) 予備的請求1として,被告の責めに帰すべき事由により,本件著作権を原告に帰属させる債務が履行不能になったと主張して,債務不履行による損害賠償金580万9650円及びこれに対する請求後の日である平成28年4月15日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めた。
(3) 予備的請求2として,被告が,本件著作権を取得することができると原告に誤信させてCDの制作に関する契約を締結したことが詐欺の不法行為に当たる, 被告が,原告に対して,著作権信託契約の仕組みを説明することなく,一般社団法人日本音楽著作権協会(以下「JASRAC」という。)への申請費用を支払わせたことは,信義則上の説明義務に違反する不法行為に当たる,被告が,本件各作品についてJASRACに作品届を提出し,この事実を原告に秘していたことは,原告に対する不法行為に当たる,と主張して,不法行為による損害賠償金580万9650円及びこれに対する不法行為後の日である平成28年4月15日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/800/086800_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86800

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【知財(特許権):処分取消請求事件(行政訴訟)/東京地裁/平 29・5・30/平28(行ウ)450】原告:ザボードオブトラスティーズオ /被告:国

事案の概要(by Bot):
本件は,「千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約」(以下「特許協力条約」という。)に基づいてされた国際出願(国際出願番号PCT/US2011/049180)であって,特許法184条の3第1項に基づき,その出願日に日本国にされたものとみなされた特許出願(特願2013−527133号。以下「本件国際特許出願」という。)の出願人である原告が,同特許出願について平成28年1月7日付けで提出した,「引用による補充」がなかったとする旨の条約規則82の3.1による請求書(以下「本件請求書」という。)に係る手続につき,指定期間を徒過した提出であることを理由に特許庁長官が同年3月28日付けでした却下処分(以下「本件却下処分」という。)が違法であると主張して,その取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/799/086799_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86799

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・6 6/平29(行ケ)10103】原告:幸南食糧(株)/被告:東洋ライス(株)

事案の概要(by Bot):
1被告は,平成17年3月28日,発明の名称を「旨み成分と栄養成分を保持した無洗米」とする特許出願をし,平成23年3月25日,設定の登録を受けた(請求項の数3。以下,この特許を「本件特許」という。)。 2原告は,平成27年9月4日,本件特許の請求項1ないし3に係る発明について特許無効審判を請求し,無効2015−800173号事件として係属した。 3被告は,平成28年11月21日付け訂正請求書により,本件特許の特許請求の範囲等について訂正請求をした。
4特許庁は,平成29年3月24日,「特許第4708059号の明細書及び特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正明細書及び訂正請求の範囲のとおり,訂正後の請求項1,〔2−3〕について訂正することを認める。特許第4708059号の請求項1に係る発明についての特許を無効とする。特許第4708059号の請求項2ないし3に係る発明についての審判請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年4月3日,原告に送達された。5原告は,平成29年5月9日,本件審決中,本件特許の請求項2及び3に係る部分の取消しを求める本件訴訟を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/798/086798_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86798

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【下級裁判所事件:旅費等返還請求履行/さいたま地裁/平2 9・5・24/平26(行ウ)52】

事案の概要(by Bot):
本件は,戸田市議会が,平成25年10月16日から同月21日までの間,同市議会議員(当時)であるα,β,γ,δ及びε(以下,併せて「本件議員ら」という。)を海外に派遣し,その旅費等を支出したことについて,戸田市の住民である原告らが,上記の派遣に係る決定及び支出は違法であり,本件議員らは支出に係る旅費等相当額を不当に利得したのに,同市の執行機関である被告は,その返還請求を怠っていると主張して,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,被告に対し,本件議員らにそれぞれ47万8800円(合計239万4000円)の支払を請求することを求める住民訴訟である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/795/086795_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86795

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【下級裁判所事件/東京高裁/平29・5・17/平28(ネ)3661】

事案の概要(by Bot):
本件は,第1審被告の設置するA高等学校(以下「A高校」という。)の教諭であり水泳部の顧問であった第1審原告を第1審被告が解雇したことが,労働基準法19条(業務上疾病により休業中の労働者の解雇禁止)の規定に違反するかどうかが争われる事案である。原判決は,第1審被告に対して労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求める第1審原告の請求を,第1審原告のうつ病が業務上の疾病とはいえないことを理由として棄却した。これを不服として第1審原告が控訴したのが,本件控訴事件である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/794/086794_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86794

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【知財(特許権):脱漏判決請求控訴事件/知財高裁/平29・5 17/平27(ネ)10045】控訴人:(1審原告)(株)イー・ピー・ルーム/被 控訴人:(1審被告)国

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,平成27年7月15日に当裁判所が言い渡した判決(平成2
7年(ネ)第10045号。以下「本件判決」という。)には,控訴人の請求について裁判の脱漏があり,当該請求については,なお当審に係属すると主張して,当該請求についての追加判決を求めるとともに,口頭弁論期日指定の申立て(以下「本件申立て」という。)をした事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/793/086793_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86793

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・5 17/平28(行ケ)10031】原告:(株)三共/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断(相違点の認定及び判断)の誤りの有無である。

発明の要旨(By Bot):
本願補正後の請求項1に係る発明は,次のとおりである。
「複数種類の識別情報を変動表示させ,特定表示結果が導出されたときに遊技者にとって有利な有利状態に制御可能な遊技機であって,変動表示の表示結果が導出されるまでに識別情報の変動表示の態様を選択する変動態様選択手段と,該変動態様選択手段により選択された変動表示の態様に従って識別情報を変動表示させ,表示結果を導出させる変動表示演出を含む演出の実行を制御する演出制御手段とを備え,該演出制御手段は,変動表示の態様として再変動態様が選択されたときに,識別情報の変動表示が開始されてから表示結果が導出されるまでに一旦仮停止させた後に全ての識別情報を再度変動表示させる再変動表示を所定回実行する再変動表示実行手段と,変動表示の態様として前記再変動態様が選択されたときに,仮停止よりも前に,該仮停止の後に再度変動表示される可能性があることを予告する所定の再変動情報を遊技者に報知する仮停止前再変動情報報知手段と,前記再変動態様が選択されたときにおいて1回目の仮停止よりも前において,前記仮停止前再変動情報報知手段により前記再変動情報を報知することを制限可能な報知制限手段と,前記仮停止前再変動情報報知手段により前記再変動情報を報知するタイミングを,所定の第1タイミングと該第1タイミングよりも遅く仮停止よりも早い第2タイミングのうちから選択する報知タイミング選択手段とを備え,該報知タイミング選択手段は,前記変動態様選択手段により選択された変動表示の態様に応じて異なる割合により,前記第1タイミングと前記第2タイミングのうちから前記再変動情報を報知するタイミングを選択し,識別情報の変動表示は,第1始動口に入賞したときと,該第1始動口とは異なる第2始動口に入賞したときに行われ,前記変動態様選択手段は,仮停止させた後に導出される表示(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/792/086792_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86792

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【知財(特許権):(行政訴訟)/知財高裁/平29・5・31/平28(行ケ )10151】原告:ヒロセ電機(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成20年8月5日を出願日とする特許出願(特願2008−201583号。以下「本件原出願」という。)の一部について,平成23年6月3日,発明の名称を「多接点端子を有する電気コネクタ」とする分割出願(特願2011−124781号)をし,平成25年3月15日,特許第5220888号(請求項の数5。以下「本件特許」という。)として特許権の設定登録を受けた。
(2)原告は,平成27年12月15日,本件特許の特許請求の範囲及び明細書の記載について,特許請求の範囲の減縮及び明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正審判を請求した(以下,この請求に係る訂正を「本件訂正」という。)。
(3)特許庁は,上記請求を訂正2015−390145号事件として審理した上で,平成28年5月23日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,同年6月2日,その謄本が原告に送達された。 (4)原告は,平成28年7月1日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲請求項2(以下「本件請求項2」という。)の記載は,次のとおりであるを「本件訂正明細書」という。なお,下線部分は本件訂正による訂正箇所である。)
【請求項2】端子が基板に接続される接続部を有すると共に,自由端が嵌合側へ向け並んで延び,ハウジングの壁面との間にすき間をもって弾性変位可能な第一弾性部の嵌合側端部に第一接触部が形成された第一弾性腕と第二弾性部の嵌合側端部に第二接触部が形成された第二弾性腕を有し,相手コネクタとの嵌合時に,該第一弾性腕と第二弾性腕にそれぞれ形成された突状の第一接触部と第二接触部がこれら第一接触部及び第二接触部それぞれの斜縁の直線部分との接触を通じて相手端子に嵌合側から順次弾性接触するよう(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/791/086791_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86791

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・5 31/平28(行ケ)10150】原告:ヒロセ電機(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成20年8月5日,名称を「多接点端子を有する電気コネクタ」とする発明に係る特許出願(特願2008−201583号。以下「本件出願」という。)をし,平成25年2月15日,特許第5197216号(請求項の数6。以下「本件特許」という。)として特許権の設定登録を受けた。
(2)原告は,平成27年12月15日,本件特許の特許請求の範囲及び明細書の記載について,特許請求の範囲の減縮及び明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正審判を請求した(以下,この請求に係る訂正を「本件訂正」という。)。
(3)特許庁は,上記請求を訂正2015−390144号事件として審理した上で,平成28年5月23日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,同年6月2日,その謄本が原告に送達された。 (4)原告は,平成28年7月1日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲請求項1(以下「本件請求項1」という。)の記載は,次のとおりであるを「本件訂正明細書」という。なお,下線部分は本件訂正による訂正箇所である。)
【請求項1】端子が複数の弾性腕を有し,相手コネクタとの嵌合時に,該複数の弾性腕の弾性部の先端側にそれぞれ形成された突状の接触部が斜縁の直線部分との接触を通じて相手端子に一つの接触線上で順次弾性接触するようになっており,端子は金属板の板面を維持したまま作られていて,該端子の板厚方向に間隔をもってハウジングに配列されている電気コネクタにおいて,端子の複数の弾性腕は,相手端子との接触位置を通りコネクタ嵌合方向に延びる接触線に対して一方の側に位置しており,上位の弾性腕が上端から下方に延び上記接触線に向う斜縁を有していて該斜縁の下端に接触部を形成し且つ該斜縁より(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/790/086790_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86790

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【行政事件:退去強制令書発付処分等取消請求控訴事件/ 古屋高裁/平28・11・30/平27(行コ)66】

事案の概要(by Bot):
本件は,ブラジル連邦共和国(以下「ブラジル」という。)国籍を有する外国人男性である控訴人が,名古屋入国管理局(以下「名古屋入管」という。)入国審査官から,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)24条4号ロ(不法残留)に該当する旨の認定を受けた後,名古屋入管特別審理官から,上記認定に誤りがない旨の判定を受けたため,入管法49条1項に基づき,法務大臣に対して異議の申出をしたところ,法務大臣から権限の委任を受けた名古屋入国管理局長(以下「名古屋入管局長」という。)から,平成26年3月10日付けで控訴人の異議の申出には理由がない旨の裁決(以下「本件裁決」という。)を受け,引き続き,名古屋入管主任審査官から,同月11日付けで退去強制令書発付処分(以下「本件処分」という。)を受けたため,本件裁決及び本件処分の取消しを求めた事案である。原判決は,控訴人の請求をいずれも棄却したため,控訴人が控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/789/086789_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86789

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【:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・5・17/平28 (行ケ)10229】原告:渡邊機開工業(株)/被告:フルタ電機(株)

裁判所の判断(by Bot):

1本件発明
(1)本件発明は,前記(第2の2)のとおりである。
(2)本件明細書の記載本件明細書には,別紙特許審決公報のとおり,以下の記載がある。
ア発明の属する技術分野
「本発明は,生海苔・海水混合液(生海苔混合液)から異物を分離除去する生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置に関する。」(【0001】) イ従来の技術
「この異物分離機構を備えた生海苔異物分離除去装置としては,特開平8−140637号の生海苔の異物分離除去装置がある。その構成は,
21筒状混合液タンクの環状枠板部の内周縁内に回転板を略面一の状態で僅かなクリアランスを介して内嵌めし,この回転板を軸心を中心として適宜駆動手段によって回転可能とするとともに,前記筒状混合液タンクに異物排出口を設けたことにある。この発明は,比重差と遠心力を利用して効率よく異物を分離除去できること,回転板が常時回転するので目詰まりが少ないこと,又は仮りに目詰まりしても,当該目詰まりの解消を簡易に行えること,等の特徴があると開示されている。」(【0002】) ウ発明が解決しようとする課題
「前記生海苔の異物分離除去装置,又は回転板とクリアランスを利用する生海苔異物分離除去装置においては,この回転板を高速回転することから,生海苔及び異物が,回転板とともに回り(回転し),クリアランスに吸い込まれない現象,又は生海苔等が,クリアランスに喰込んだ状態で回転板とともに回転し,クリアランスに吸い込まれない現象であり,究極的には,クリアランスの目詰まり(クリアランスの閉塞)が発生する状況等である。この状況を共回りとする。この共回りが発生すると,回転板の停止,又は作業の停止となって,結果的に異物分離作業の能率低下,当該装置の停止,海苔加工システム全体の停止等の如く,最悪の状況となることも考えられる。」(【0003】)「前記(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/788/086788_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86788

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【特許権:審決取消請求事件/知財高裁/平29・5・17/平28(行 )10120】原告:アスモ(株)/被告:(株)ミツバ

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成17年6月16日を出願日とする特許出願(特願2005−176825号。以下「本件原出願」という。)の一部について,平成20年7月10日,発明の名称を「ワイパモータ」とする分割出願(特願2008−180167号)をし,平成24年10月19日,特許第5112200号(請求項の数3。以下「本件特許」という。)として特許権の設定登録を受けた。
(2)原告は,平成27年9月7日,本件特許について無効審判請求をした。特許庁は,上記請求を無効2015−800177号事件として審理した上で,平成28年4月26日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年5月9日,原告に送達された。 (3)原告は,平成28年5月28日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載本
件特許の特許請求の範囲は請求項1ないし3からなり,その記載は次のとおりである(以下,各請求項に記載された発明を,請求項の番号に応じて,「本件発明1」などという。また,本件特許に係る明細書(甲16)を,図面を含めて「本件明細書」という。)。 【請求項1】車両用ワイパ装置の駆動源として使用され,モータハウジングの内周面に固定された4極の界磁磁極と,電機子巻線が重巻にて巻装されたアーマチュアと,
前記電機子巻線が電気的に接続された整流子片が周方向に沿って複数個配設され,前記アーマチュアに配置された整流子と,略90°間隔に配置されると共に,前記整流子の表面に接触し,低速作動時に通電される第1及び第2ブラシと,前記整流子の表面に接触し,前記第1及び第2ブラシの何れか一方と共に高速作動時に通電される速度変更用の第3ブラシと,隣接する前記整流子片間に接続され,前記電機子巻線を形成する複数のコイルと,前記コ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/787/086787_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86787

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・5 15/平28(行ケ)10089】原告:BERNARDFRANCESERVICE合同会社/被告:ラボ ラトアレフィニサンスソシエテパル

事案の概要(by Bot):
1本件商標
原告は,次の登録商標の商標権者である。
(1)登録番号 第5581902号
(2)登録商標(商標の構成)(色彩については原本参照)
(3)指定商品 第3類化粧品,香料
(4)出願日 平成24年12月11日
(5)登録日 平成25年5月17日
2特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成27年8月6日付けで,特許庁に対し,本件商標は商標法(以下,単に「法」という。)8条1項に該当するとして,その登録を無効とすることを求めて,審判を請求した(無効2015−890065号)。 (2)特許庁は,平成28年3月1日,「登録第5581902号の登録を無効とする。」との審決(本件審決)をし,その謄本は,同月10日,原告に送達された。 (3)原告は,平成28年4月8日,本件審決を不服として,その取消しを求める本件訴訟を提起した。
3本件審決の理由の要旨
本件審決の理由の要旨は,次のとおりである。
(1)引用商標
請求人(被告)が引用する国際登録第1159360号商標(引用商標)は,「FINESSENCE」の文字を書して成り,2012年(平成24年)11月16日にフランスにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張して2013年(平成25年)3月19日に国際商標登録出願をし,第3類「cosmetics,aromatherapyoils」を始めとする第3類,第4類,第5類及び第32類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,平成26年5月16日に設定登録されたものであり,その商標権は現に有効に存続しているものである。 (2)本件商標と引用商標の類否
ア本件商標は,薄い青緑色で表された「FINESSENCE」の文字(以下「本件文字」という。)にアヤメの花のような図が白抜きされた円形の図形(以下「本件図形」という。)を配(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/786/086786_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86786

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・5 17/平28(行ケ)10030】原告:(株)三共/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断(相違点の認定及び判断)の誤りの有無である。

発明の要旨(By Bot):
本願補正後の請求項1に係る発明は,次のとおりである。「複数種類の識別情報を変動表示させ,特定表示結果が導出されたときに遊技者にとって有利な有利状態に制御可能な遊技機であって,変動表示の表示結果が導出されるまでに識別情報の変動表示の態様を選択する変動態様選択手段と,該変動態様選択手段により選択された変動表示の態様に従って識別情報を変動表示させ,表示結果を導出させる変動表示演出を含む演出の実行を制御する演出制御手段とを備え,該演出制御手段は,変動表示の態様として再変動態様が選択されたときに,識別情報の変動表示が
3開始されてから表示結果が導出されるまでに一旦仮停止させた後に全ての識別情報を再度変動表示させる再変動表示を所定回実行する再変動表示実行手段と,変動表示の態様として前記再変動態様が選択されたときに,仮停止よりも前に,該仮停止の後に再度変動表示される可能性があることを予告する所定の再変動情報を遊技者に報知する仮停止前再変動情報報知手段と,前記再変動態様が選択されたときにおいて1回目の仮停止よりも前において,前記仮停止前再変動情報報知手段により前記再変動情報を報知することを制限可能な報知制限手段と,前記仮停止前再変動情報報知手段により前記再変動情報を報知するタイミングを,所定の第1タイミングと該第1タイミングよりも遅く仮停止よりも早い第2タイミングのうちから選択する報知タイミング選択手段と,前記特定表示結果が導出される可能性があることを報知する予告演出を実行する手段であって,該予告演出の演出態様を複数種類の演出態様のうちから選択し,該選択した演出態様により前記予告演出を実行する予告演出実行手段とを備え,該予告演出実行手段は,変動表示の態様として前記再変動態様が選択されたときには,識別情報の変動表示の開始から初回の仮停止までの期間,及び1回実行され(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/785/086785_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86785

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・5 17/平28(行ケ)10029】原告:(株)三共/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断(相違点の認定及び判断)の誤りの有無である。

発明の要旨(By Bot):
本願補正後の請求項1に係る発明は,次のとおりである。
「複数種類の識別情報を変動表示させ,表示結果を導出させる変動表示装置に特定表示結果が導出されたときに遊技者にとって有利な有利状態に制御する遊技機であって,変動表示の表示結果が導出されるまでに前記変動表示装置において行われる識別情報の変動表示の態様を選択する変動態様選択手段と,前記変動態様選択手段により選択された変動表示の態様に従って前記変動表示装置において識別情報を変動表示させ,表示結果を前記変動表示装置に導出させる変動表示演出を含む演出の実行を制御する演出制御手段とを備え,前記演出制御手段は,変動表示の態様として再変動態様が選択されたときに,識別情報の変動表示が
3開始されてから表示結果が導出されるまでに一旦仮停止させた後に全ての識別情報を再度変動表示させる再変動表示を所定回実行する再変動表示実行手段と,変動表示の態様として前記再変動態様が選択されたときにおいて仮停止されるよりも前に,該仮停止の後に識別情報が再度変動表示される可能性を予告する所定の情報を遊技者に報知する仮停止前情報報知手段と,前記再変動態様が選択されたときにおいて1回目の仮停止よりも前において,前記仮停止前情報報知手段により前記所定の情報を報知することを制限可能な報知制限手段と,前記仮停止前情報報知手段により前記所定の情報を報知する報知態様を,複数種類の報知態様のうちから選択するとともに,前記仮停止前情報報知手段により前記所定の情報を報知するタイミングを,所定の第1タイミングと該第1タイミングよりも遅く仮停止よりも早い第2タイミングとのうちから選択する報知態様選択手段とを備え,前記変動態様選択手段は,前記再変動表示の回数が特定回である第1再変動態様を選択するときよりも前記再変動表示の回数が前記特定回よりも多い第2再変動態様を選(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/784/086784_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86784

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・5 17/平28(行ケ)10028】原告:(株)三共/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断(相違点の認定及び判断)の誤りの有無である。

発明の要旨(By Bot):
本願補正後の請求項1に係る発明は,次のとおりである。
「複数種類の識別情報を変動表示させ,表示結果を導出させる変動表示装置に特定表示結果が導出されたときに遊技者にとって有利な有利状態に制御する遊技機であって,変動表示の表示結果が導出されるまでに前記変動表示装置において行われる識別情報の変動表示の態様を選択する変動態様選択手段と,前記変動態様選択手段により選択された変動表示の態様に従って前記変動表示装置において識別情報を変動表示させ,表示結果を前記変動表示装置に導出させる変動表示演出を含む演出の実行を制御する演出制御手段とを備え,前記演出制御手段は,変動表示の態様として再変動態様が選択されたときに,識別情報の変動表示が
3開始されてから表示結果が導出されるまでに一旦仮停止させた後に全ての識別情報を再度変動表示させる再変動表示を所定回実行する再変動表示実行手段と,変動表示の態様として前記再変動態様が選択されたときにおいて仮停止されるよりも前に,該仮停止の後に識別情報が再度変動表示される可能性を予告する所定の情報を遊技者に報知する仮停止前情報報知手段と,前記再変動態様が選択されたときにおいて1回目の仮停止よりも前において,前記仮停止前情報報知手段により前記所定の情報を報知することを制限可能な報知制限手段と,前記仮停止前情報報知手段により前記所定の情報を報知するタイミングを,所定の第1タイミングと該第1タイミングよりも遅く仮停止よりも早い第2タイミングとのうちから選択する報知タイミング選択手段と,前記特定表示結果が導出される可能性を報知する予告演出を実行する手段であって,該予告演出の演出態様を複数種類の演出態様のうちから選択し,該選択した演出態様により予告演出を実行する予告演出実行手段とを備え,該予告演出実行手段は,変動表示の態様として前記再変動態様が選択(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/783/086783_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86783

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・5 17/平28(行ケ)10191】原告:(株)リブラン/被告:越野建設(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,商標法3条1項6号該当性の有無である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/782/086782_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86782

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