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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・6 28/平28(行ケ)10276】原告:X/被告:(株)新潮社

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,「Crest」の欧文字を標準文字で横書きしてなる以下の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。
登録番号:第4283547号
出願日:平成10年4月3日
登録日:平成11年6月11日
指定商品:第16類「印刷物」
(2)原告は,平成26年4月24日,特許庁に対し,本件商標は,審判請求前3年間にその指定商品について使用された事実が認められないから,商標法50条1項の規定によりその登録を取り消すべきものであるとして,本件商標の商標登録取消審判を請求し(以下,この請求を「本件審判請求」という。),同年5月16日,本件審判請求の登録がされた。特許庁は,本件審判請求につき,取消2014−300300号事件として審理した上で,平成28年11月15日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月25日,原告に送達された。 (3)原告は,平成28年12月26日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由
本件審決の理由は別紙審決書写しのとおりであり,その要旨は,以下のとおりである。
(1)被告は,平成25年8月ころ,別紙記載の使用商標A−2を,被告発行の書籍の中表紙,奥付及び帯に付し,また,被告発行の書籍の広告チラシに付してこれを頒布したことが認められる。上記は,商標法2条3項1号の「商品又は商品の包装に標章を付する行為」に該当し,また,上記は,同項8号の「商品の広告に標章を付して頒布する行為」に該当する。
(2)使用商標A−2の構成中,「BOOKS」の文字は,商品が「書籍」であることを表示するにすぎず,また,「Shinchosha」の文字は,我が国において著名な出版社である被告の名称の略称のローマ字表記であることからすると,階段ピラミッド状に配され(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/889/086889_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86889

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・6 28/平28(行ケ)10270】原告:(株)ワイイーシーソリューションズ/ 被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):

1法4条1項11号に係る商標の類否は,対比される商標が同一又は類似の商品又は役務に使用された場合に,その商品等の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきところ,その際には,使用された商標がその外観,観念,称呼等によって取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察すべきであり,しかもその商品等の取引の実情を明らかにし得る限り,その具体的な取引状況に基づいて判断するのが相当である(最高裁昭和43年2月27日第三小法廷判決・民集22巻2号399頁参照)。また,複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについては,商標の各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合していると認められる場合は,その構成部分を抽出し,当該部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは,原則として許されない。他方,商標の構成部分の一部が取引者,需要者に対し商品等の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や,それ以外の部分から出所識別標識としての称呼,観念が生じないと認められる場合等には,商標の構成部分の一部だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することも許される(最高裁昭和38年12月5日第一小法廷判決・民集17巻12号1621頁,最高裁平成5年9月10日第二小法廷判決・民集47巻7号5009頁,最高裁平成20年9月8日第二小法廷判決・裁判集民事228号561頁参照)。 2本願商標と引用商標との類否
(1)本願商標について
前記のとおり,本願商標は,「SeaGull−LC」の欧文字及び記号を標準文字で表してなる商標である。このうち,記号「−」(ハイフン)は,一語が二行にまたがるときのつなぎとして使用される場合を除き「英文等で,二語を連結(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/888/086888_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86888

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・7 4/平28(行ケ)10220】原告:フリー(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,平成26年10月24日,発明の名称を「給与計算方法及び給与計
2算プログラム」とする特許出願(特願2014−217202号。請求項数16。甲8)をしたが,平成27年11月4日付けで拒絶査定を受けた。 ?そこで,原告は,平成27年12月3日,これに対する不服の審判を請求し,特許請求の範囲について補正(以下「本件補正」という。)をした。
?特許庁は,上記審判請求を不服2015−21527号事件として審理を行い,平成28年8月16日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年9月7日,その謄本が原告に送達された。 ?原告は,平成28年10月5日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲請求項1の記載は,次のとおりである。以下,本件補正後の請求項1に記載された発明を「本願発明」,本願発明に係る明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。なお,「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ。)。また,本件補正に係る部分を下線で示す。
【請求項1】企業にクラウドコンピューティングによる給与計算を提供するための給与計算方法であって,/サーバが,前記企業の給与規定を含む企業情報及び前記企業の各従業員に関連する従業員情報を記録しておき,/前記サーバが,前記企業情報及び前記従業員情報を用いて,該当月の各従業員の給与計算を行い,/前記サーバが,前記給与計算の計算結果の少なくとも一部を,前記計算結果の確定ボタンとともに前記企業の経理担当者端末のウェブブラウザ上に表示させ,/前記確定ボタンがクリック又はタップされると,前記サーバが,前記クリック又はタップのみに基づいて該当月の各従業員の前記計算結果を確定させ,/前記従業員情報は,各従業(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/887/086887_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86887

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【知財(不正競争):文書提出命令申立却下決定に対する即 抗告事件/知財高裁/平29・6・12/平29(ラ)10002】抗告人:ピュロ イト・エージー/相手方:日立GEニュークリア・エナ

事案の概要(by Bot):
1基本事件は,抗告人が,相手方に対し,相手方は,別紙装置目録記載の装置(以下「高性能ALPS」という。)を製造及び稼働させるに当たり,抗告人が保有し,抗告人から示された営業秘密を使用し,かかる行為は不正競争防止法2条1項7号の不正競争行為に該当すると主張して,同法3条1項に基づく高性能ALPSの製造等の差止めを求めるとともに,同法4条に基づく損害賠償金1218億4577万1613円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める事案である(なお,抗告人は,基本事件において,相手方に対し,パートナーシップ契約の債務不履行に基づく損害賠償金の支払等も求めているが,本件申立てとは関係しないから,記載を省略する。)。
2本件は,抗告人が,別紙文書目録記載の各文書(以下「本件各文書」という。)は,職業秘密文書(民訴法220条4号ハ,197条1項3号)等に該当しないから,相手方は文書提出義務を負い(同法220条4号柱書),その取調べの必要性もあるとして,本件各文書について,原決定別紙文書提出命令の申立書記載のとおり,文書提出命令の申立てをするとともに,本件申立てに係る文書の表示及び趣旨が明らかではなくても,本件申立てに係る文書を識別することができる事項は明らかであるなどとして,文書特定の申出(同法222条1項)をするものである。相手方は,本件申立てに係る文書の表示及び趣旨並びに同文書により証明すべき事実は明らかではない,本件各文書は,職業秘密文書に該当するから,相手方は文書提出義務を負わない,本件各文書の取調べの必要性はないと争うとともに,本件申立てに係る文書を識別することができる事項は明らかではないと争っている。
3原決定は,相手方は,東京電力ホールディングス株式会社(以下「東京電力」という。)に対し本件各文書の記載内容全般につき守秘義務を負うところ,東京電力は本(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/884/086884_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86884

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【下級裁判所事件:国有林野使用許可処分無効確認等,開 発行為許可処分無効確認請求事件/札幌地裁/平29・5・22/平25(行 )17】

要旨(by裁判所):
リゾート事業を営んでいるX社が,佐幌岳の北斜面の国有林野に新たなスキー場の建設をすることを計画し,東大雪支署長から国有財産法の規定による国有林野の使用許可処分を,北海道知事から北海道自然環境保全条例の規定による特定の開発行為(スキー場の建設)の許可処分を,それぞれ受け,その後,前記各許可に係るスキー場の建設を開始したことに関して,自然環境の保護活動を目的とする原告協会らが,佐幌岳の北斜面の国有林野はエゾナキウサギの重要な生息地であるところ,前記開発行為によって,その重要な生息地が破壊されるのであり,前記各許可は生物多様性条約に違反する違法かつ無効なものであるとして,国及び北海道を被告として,前記各許可の無効確認等を求めたが,前記各許可の処分要件によれば,生物多様性が保全された良好な自然環境を享受する利益が,不特定多数の者の利益として,保護すべきものとされていると解することができるものの,前記各許可を定めた各行政法規が,この不特定多数の者の利益を専ら一般的公益の中に吸収解消させるにとどめず,それが帰属する個々人の個別的利益としてもこれを保護すべきものとする趣旨を含むものと解することはできないのであって,前記の利益は(自己の)法律上保護された利益に当たるものでないとして,前記各許可の無効確認を求める訴えを却下した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/883/086883_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86883

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【知財(著作権):発信者情報開示請求事件/東京地裁/平29・ 6・22/平28(ワ)35208】原告:(有)プレステージ/被告:ビッグロー ブ(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,映画の著作物につき著作権を有する原告が,一般利用者に対してインターネット接続プロバイダ事業等を行っている被告に対し,被告の提供するインターネット接続サービスを経由して上記映画を何者かが動画共有サイトにアップロードした行為により原告の公衆送信権(著作権法23条1項)が侵害されたと主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,被告が保有する発信者情報の開示を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/882/086882_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86882

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【下級裁判所事件:覚せい剤取締法違反/前橋地裁高崎支 /平29・6・19/平28(わ)21】

主文(by Bot):
被告人は無罪。
理由
本件公訴事実は,主位的訴因が「被告人は,法定の除外事由がないのに,平成28年1月8日ころ,群馬県高崎市内の当時の被告人方において,覚せい剤であるフェニルメチルアミノプロパンの塩類若干量を含有する水溶液を自己の身体に注射し,覚せい剤を使用した。」というものであり,予備的訴因が「被告人は,法定の除外事由がないのに,平成27年12月下旬ころから平成28年1月9日までの間に,日本国内において,覚せい剤であるフェニルメチルアミノプロパン又はその塩類若干量を自己の身体に摂取し,覚せい剤を使用した。」というものである。被告人は,警察官調書において,主位的訴因を認める供述をし,第11回公判期日において,予備的訴因を認める供述をし,その期間内に国外にいたことはなく,群馬県外にいたこともないと供述している。これらの自白を除く証拠によって認められる事実としては,平成28年1月14日当時被告人の右腕部内側に注射痕が存在した事実(捜査報告書・甲4),被告人は,同月9日午後6時50分過ぎころ,一見して頬がやせこけ,生気のないような肌の色で,目がややぎらついたような覚せい剤を使用した者に見られる状態であった事実(証人Aの公判供述,証人Bの第3回公判供述)が存在し,これらの事実は,過去に被告人の体内に覚せい剤が摂取された可能性があるという限度では,上記自白の真実性を裏付けるものではある。しかし,当裁判所は,被告人の体内に覚せい剤が摂取されたことを直接立証する被告人の尿の鑑定書について,平成29年3月15日付け証拠決定により,尿の採取手続に重大な違法があるとして,検察官の同鑑定書取調請求を却下した。その理由は,同決定書記載のとおりである。そうすると,主位的訴因の日又は予備的訴因の期間内に,被告人の体内に覚せい剤が摂取された事実については,上記自白の真実性を保障するに足(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/881/086881_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86881

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【知財(著作権):発信者情報開示請求事件/東京地裁/平29・ 6・26/平29(ワ)9799】原告:(有)プレステージ/被告:ビッグロー (株)15

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙2著作物目録記載の映画の著作物(以下「本件著作物」という。)の著作権者であると主張する原告が,氏名不詳者(以下「本件投稿者」という。)が被告の提供するインターネット接続サービスを経由してインターネット上のウェブサイト「FC2動画」(以下「本件サイト」という。)にアップロードした別紙3動画目録記載の動画(以下「本件動画」という。)は本件著作物の複製物であるから,本件投稿者による上記アップロード行為により原告の有する本件著作物の著作権(公衆送信権)が侵害されたことが明らかであり,本件投稿者に対する損害賠償請求権の行使のために本件動画に係る別紙1発信者情報目録記載の情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示を受ける必要があると主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下,単に「法」という。)4条1項に基づき,被告に対し,本件発信者情報の開示を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/880/086880_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86880

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【知財(著作権):発信者情報開示請求事件/東京地裁/平29・ 6・26/平29(ワ)5388】原告:(株)MAXING/被告:ビッグローブ(株)15

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙2著作物目録記載の映画の著作物(以下「本件著作物」という。)の著作権者であると主張する原告が,氏名不詳者(以下「本件投稿者」という。)が被告の提供するインターネット接続サービスを経由してインターネット上のウェブサイト「FC2動画」(以下「本件サイト」という。)にアップロードした別紙3動画目録記載の動画(以下「本件動画」という。)は本件著作物の複製物であるから,本件投稿者による上記アップロード行為により原告の有する本件著作物の著作権(公衆送信権)が侵害されたことが明らかであり,本件投稿者に対する損害賠償請求権の行使のために本件動画に係る別紙1発信者情報目録記載の情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示を受ける必要があると主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下,単に「法」という。)4条1項に基づき,被告に対し,本件発信者情報の開示を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/879/086879_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86879

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【下級裁判所事件:損害賠償,同反訴請求控訴事件/大阪 裁7民/平29・6・19/平28(ネ)2767】

要旨(by裁判所):
インターネット上の生中継動画配信サービス,街頭宣伝及びツイッターにおける一審被告らの発言や投稿について,在日朝鮮人のフリーライターである一審原告の社会的評価を低下させるものや侮辱行為に当たるものがあるとして,損害賠償を認めた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/878/086878_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86878

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