Archive by year 2018
事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟であり,争点は,商標法4条1項15号該当性,同項19号該当性及び同項7号該当性である。 1本件商標及び特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,次の商標(以下「本件商標」という。)に係る商標権を有している。
登録番号 第5664585号
商標の構成 下記のとおり
出願日 平成25年10月4日
登録日 平成26年4月18日
指定商品 第1類「洗浄用ガソリン添加剤,燃料節約剤,原動機燃料用化学添加剤,窓ガラス曇り止め用化学剤,不凍剤,ラジエーターのスラッジ除去用化学剤,静電防止剤(家庭用のものを除く),塗装用パテ,内燃機関用炭素除去剤,油用化学添加剤,ガラスつや消し用化学品,タイヤのパンク防止剤」,第3類「家庭用帯電防
止剤,さび除去剤,ペイント用剥離剤,埃掃除用の缶入り加圧空気,香料,薫料,自動車用消臭芳香剤,風防ガラス洗浄液,自動車用洗浄剤,自動車用つや出し剤,スプレー式空気用消臭芳香剤」,第4類「塵埃抑止剤,塵埃除去剤,潤滑剤,清掃用塵埃吸着剤,革保存用油,自動車燃料用添加剤(化学品を除く),動力車のエンジン用の潤滑油,点火又は照明(灯火)用ガス,内燃機関用燃料,工業用油用及び燃料用添加剤(化学品を除く)」及び第5類「防臭剤(人用及び動物用のものを除く),防虫剤,虫除け用線香,空気浄化剤,スプレー式空気用芳香消臭剤,殺虫剤,衛生用殺菌消毒剤,くん蒸消毒剤(棒状のものに限る),くん蒸消毒剤(錠剤に限る),中身の入っている救急箱」 【本件商標】
(2)原告は,平成27年12月24日,本件商標の登録が商標法4条1項15号,同項19号及び同項7号に該当するから,同法46条1項1号の規定により無効とされるべきものであるとして,本件商標の登録無効審判請求をした(無効2015−890100号)。特許庁は,平成28年12月13(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/364/087364_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87364
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事案の概要(by Bot):
本件は,中華人民共和国国民である控訴人ら(第1事件原告(訴え提起当初は40名であったが,訴訟係属中に10名が死亡して合計34名が本件訴訟を承継し,合計64名となった。),第2事件原告(訴え提起当初は22名であったが,訴訟係属中に2名が死亡して8名が本件訴訟を承継し,合計28名となった。),第3事件原告(訴え提起当初は45名であったが,訴訟係属中に4名が死亡して11名が本件訴訟を承継し,合計52名となった。)及び第4事件原告(訴え提起当初は81名であったが,訴訟係属中に9名が死亡して27名が本件訴訟を承継し,合計99名となった。)の合計243名(各訴え提起時の控訴人合計は188名))が,日本軍が第二次世界大戦中に当時の中華民国の新首都となった四川省重慶市及びその周辺地域において行った爆撃が一般市民に大量の犠牲を生じさせる無差別爆撃であり,これにより控訴人らやその親族多数を殺傷したこと等が当時の国際法(「陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約」(以下「ヘーグ陸戦条約」という。)3条並びに同条約及び「空戦に関する規則案」(以下「空戦規則案」という。)等の内容が国際慣習法となったもの),我が国の民法の不法行為規定,条理,当時の中華民国民法の不法行為規定に違反し,また,同大戦後は,違法な立法不作為により救済のための立法をせず,行政不作為により救済措置をとることを怠り,控訴人ら,承継前控訴人ら又は承継前原告らに精神的損害を与えた旨を主張して,被控訴人に対し,慰謝料(控訴人(訴訟承継があった場合には承継前控訴人又は承継前原告)1名につき1000万円)及びこれに対する遅延損害金(各事件訴状送達日の翌日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合によるもの)の支払並びに別紙謝 罪文の交付及び同謝罪文の官報への掲載を求める事案である。原審は控訴人らの請求をいずれも棄却し,控訴人らが(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/363/087363_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87363
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事案の概要(by Bot):
原審における本件は,原判決別紙「商標権目録」記載の商標権を有する一審原告が,一審被告が別紙「標章目録」記載1ないし6の各標章をインターネット上のホームページ等の広告に使用する行為が上記商標権を侵害すると主張して,一審被告に対し,商標権に基づき,商品又はサービスを提供するに当たり,広告に上記各標章を使用することの上記各標章の抹消を求めた事案である。原審は,一審原告の請求を,「ADEBiS(アドエビス)」,「THREe(スリー)」,「SOLUTION(ソリューション)」及び「EC-CUBE(イーシーキューブ)」に係る役務を提供するに当たり,広告に別紙「標章目録」記載3ないし6の各標章を使用することの禁止及びホームページ等からのこれらの標章の抹消を求める限度において認容した。
これに対し,一審原告は,上記各役務を提供するに当たり,広告に別紙「標章目録」記載1及び2の各標章を使用することの禁止及びホームページ等からのこれらの標章の抹消を求める敗訴部分を不服として控訴を申し立てた。また,当審において,上記各役務を提供するに当たり,広告に別紙「標章目録」記載7の標章を使用することの禁止及びホームページ等からの同標章の抹消を求める請求を追加した。他方,一審被告は,その敗訴部分を不服として控訴を申し立てた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/362/087362_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87362
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙原告商品目録記載の商品(以下「原告商品」という。)を製造販売する原告が,同商品の形態が周知の商品等表示であることを前提に,被告による別紙被告商品目録記載の商品(以下「被告商品」という。)の販売行為等が不正競争防止法2条1項1号の不正競争行為に当たると主張して,被告に対し,不正競争防止法3条1項に基づき被告商品の譲渡等の差止め,同条2項に基づき被告商品の廃棄を求めるとと5もに,同法4条に基づき,不法行為に基づく損害賠償及びこれに対する不法行為後の日である平成29年1月8日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/361/087361_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87361
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事案の概要(by Bot):
本件は,原判決別紙「商標権目録」記載の商標権を有する控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人が原判決別紙「被告標章目録」記載の標章をインターネットホームページのサイトで使用する行為が,控訴人の商標権を侵害すると主張して,商標権に基づき,被控訴人の役務に係るホームページ及び広告に同標章を付することの差止めを求めている事案である。原審は,控訴人の請求をいずれも棄却したため,控訴人がこれを不服として控訴を申し立てた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/360/087360_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87360
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事案の概要(by Bot):
1本件は,平成27年5月20日,大阪府内の路上において,被告人の運転する普通乗用自動車が,右斜め前方に暴走して対向車線を進行し,道路端を徒歩で通学中の小学生5名に衝突して路上に転倒させるなど
した上,うち3名の各身体を車両底部で轢過し,衝突を避けようとした自転車に乗車の女性を転倒させ,これら6名に傷害を負わせたという交通事故の事案であるところ,被告人は,平成27年6月9日,過失運転致傷の公訴事実により公訴提起された。その過失の内容は,「被告人は,平成27年5月20日午前7時47分頃から同日午前7時48分頃までの間,普通乗用自動車を運転し,地点から地点を相当速度で進行中,眠気を催し,前方注視が困難な状態になったのであるから,直ちに運転を中止すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り,漫然前記状態のまま運転を継続した過失により,その頃,同所先道路を西方面から東方面に向かい時速約40ないし50キロメートルで進行中に仮睡状態に陥り,自車を右斜め前方に暴走させて対向車線に進行させ(以下略)」というものであった。そして,第1回公判期日(平成27年7月23日)の後である平成27年9月3日に,検察官から危険運転致傷への訴因変更の請求があり,第3回公判期日(平成27年10月16日)において,裁判所はこの訴因変更を許可し,第4回公判期日(平成27年12月1日)において,検察官は,従前の訴因である過失運転致傷は,現時点でも予備的訴因として維持していると釈明した。主位的訴因とした危険運転致傷の公訴事実の,危険運転の内容は,「被告人は,平成27年5月20日午前7時10分頃から同日午前7時20分(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/359/087359_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87359
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事案の概要(by Bot):
?公訴事実の要旨
本件公訴事実の要旨は,「被告人は,aと共謀の上,bほか6名が現に住居に使用している木造瓦葺2階建共同住宅(延床面積合計341.37平方メートル。以下「本件共同住宅」という。)に放火しようと考え,平成27年4月16日午後5時21分頃から同日午後6時35分頃までの間に,本件共同住宅B号のb宅2階台所内において,紙片にガスコンロで点火した上,これを2階和室内の畳上に置かれた布団等及び同室内の押入上段に収納された毛布等に火を放ち,その火を押入内の枕棚等に燃え移らせて,本件共同住宅の一部を焼損(焼損面積約0.4平方メートル)した。」というものである。 ?基本的事実関係
関係証拠によると,本件の基本的事実関係は以下のようなものである。
ア 被告人とa及びbは,いずれも同じ職場で勤務していた元同僚であった。被告人は,退職後,a及びbの双方と連絡をとり,経済的援助を受けるなどしていたが,aに対しては,望んでもいないのにbからよく連絡が来る,同人と食事に行かなければならないといったストーカーのような嫌がらせを受けており,同人と会う回数を減らし,最終的には同人との関係を断ち切りたいなどと相談を持ちかけていた。
イ 被告人とaは,平成27年4月16日(以下,同日の記載は省略する。),b宅に赴き,被告人が所持していた合鍵を使い室内に入り,aによれば,被告人と二人で,被告人によれば,a単独で,持参したハンマーやドライバー等の工具で,室内の床等に傷を付けるなどした(以下「1回目の侵入行為」という。)。その後,被告人とaは,b宅を出て,午後3時4分頃,g駅の改札から駅構内に入ったが,そのまま電車に乗ることなくホームで話合いを行い,午後5時21分頃,同駅を出て,再びb宅に入った。被告人とaは,午後6時35分頃,同駅に戻り,電車に乗って帰宅した。ウbは,午後10時頃に帰宅(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/358/087358_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87358
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録の不使用取消審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,商標法50条1項該当性(登録商標の使用の有無)である。 1本件商標
被告は,次の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。
「ベガス」
登録番号 第5334030号
出願日 平成21年8月18日
登録日 平成22年7月2日
商品及び役務の区分並びに指定役務 第41類「セミナーの企画・運営又は開催,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,遊戯用器具の貸与」 2特許庁における手続の経緯
原告は,平成28年3月9日,特許庁に対し,継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが本件商標の指定役務中「娯楽施設の提供」について本件商標の使用をしていないとして,商標法50条1項に基づき,本件商標の指定役務中「娯楽施設の提供」(以下「本件指定役務」という。)に係る商標登録の取消しを求めて審判(以下「本件審判」という。)を請求した(取消2016−300169号)。なお,本件審判の請求の登録は,平成28年3月23日になされたことから,本件において本件商標の使用の有無を検討すべき期間は,平成25年3月23日から同28年3月22日までである(以下,当該期間を「本件要証期間」という。)。特許庁は,平成29年5月9日,本件審判の請求は成り立たない旨の審決をし,その謄本は,同月18日,原告に送達された。 3審決の理由の要点(審決における証拠番号は本件訴訟における証拠番号に合わせるものとする。)
(1)甲58の折込チラシについて
ア 甲58は,被告の2015年(平成27年)7月22日の発寒店の折込チラシ(以下「本件折込チラシ1」という。)である。本件折込チラシ1の上部には,「ベガス発寒店ファンのお客様へ」という見出しの下,「本日(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/357/087357_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87357
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事案の概要(by Bot):
1前提事実
原告は,商標登録第5177809号に係る商標(登録年月日平成20年10月31日。以下,「本件商標」といい,本件商標に係る商標権を「本件商標権」という。)の商標権者であったところ,被告株式会社ShapesInternational(以下「被告Shapes」という。)に対し,平成24年2月10日,本件商標権を譲渡して移転登録をした(以下,当該移転登録を「本件移転登録」という。)。もっとも,原告は,被告Shapesに対し,同年10月17日,本件商標権の譲渡を解除したと主張して,本件移転登録の抹消登録手続を求める訴えを提起したところ(以下,当該訴えに係る訴訟を「別件訴訟」という。),被告Y(以下「被告Y」という。)は,平成26年11月28日,本件商標が使用されていないとして,商標法50条1項に基づき本件商標に係る商標登録の取消しを求めて審判(以下「原審判」という。)を請求した(審判の予告登録年月日平成26年12月17日。取消2014−300963号)。特許庁は,被告Shapesが応答しなかったことから,平成27年3月31日,上記商標登録を取り消す旨の審決(以下「原審決」という。)をし,原審決は,同年5月11日,確定した(本件商標権登録の抹消の登録年月日平成27年6月5日)。本件は,原告が,被告らは共謀して本件商標権を害する目的をもって原審決を確定させたとして,特許庁に対し,商標法58条1項に基づき,原審決の取り消しを求めて再審を請求した事案である。争点は,商標法58条1項該当性(被告らが共謀して原告の権利を害する目的をもって原審決を確定させたか否か)である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/356/087356_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87356
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裁判所の判断(by Bot):
(1)最高裁判所は,医療観察法の再抗告事件において,同法70条1項所定の理由が認められない場合であっても,原決定に同法64条所定の抗告理由が認められ,これを取り消さなければ著しく正義に反すると認められるときは,職権により原決定を取り消すことができると解すべきである。
(2)原々審は,入院決定が治療可能性を認めたにもかかわらず,本件意見が,半年ほどの入院治療により,対象者の精神障害やその程度,症状に特段の変化がないのに治療可能性が認められないとしたことから,入院決定時に念頭に置かれていた治療が十分に行われたとはいえない,と判断したものと解される。しかし,仮にそのような場合であっても,原々審は,裁判所が退院の許可の申立て等に対する判断を行う際に指定入院医療機関の管理者の意見等を基礎としなければならないとする医療観察法51条1項の趣旨を踏まえて,本件意見が現在の対象者の状態や治療可能性について述べるところの合理性・妥当性を審査すべきであった。この審査に当たり,原々審は,必要に応じてカンファレンス等を通じて指定入院医療機関の管理者等から本件意見の趣旨や根拠を聴取するなど,関係者との十分な意見交換を行い,更に必要性が認められれば,新たに鑑定を命じる,審判期日を開くなどの適宜の調査を行うべきであった。しかるに,原々審は,このような調査を行うことなく,また,入院決定時の判断を本件意見に優先させるべき理由を十分に説明するこ
ともなく,直ちに本件意見を排斥したものである。これらの事情に照らすと,各原々決定には,医療観察法51条1項の解釈適用を誤り,本件意見の合理性・妥当性の審査を尽くすことなくこれを排斥した点において,審理不尽の違法があり,これを維持した各原決定にも同様の違法があるというべきであって,この違法は各原決定に影響を及ぼし,各原決定を取り消さなければ著(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/355/087355_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87355
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判示事項(by裁判所):
陳述書等の新証拠が無罪を言い渡すべき明らかな証拠に当たるとして再審開始の決定をした原判断に刑訴法435条6号の解釈適用を誤った違法があるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/354/087354_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87354
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事案の概要(by Bot):
本件は,信越化学工業株式会社(以下,「特許異議申立人」という。)が申し立てた特許異議申立てに基づく特許取消決定に対する取消訴訟である。争点は,新規性及び進歩性の有無についての判断の当否である。
発明の要旨(By Bot):
本件特許の請求項1〜4に係る発明は,次のとおりである。
【請求項1】シラノール基を1.3%以下の量で有する球状粒子であり,水及び10%(v/v)メタノール水溶液に対して300rpmで1分間攪拌後において,粒子が分散しない程度の撥水性を備えることを特徴とするポリアルキルシルセスキオキサン粒子。
【請求項2】前記シラノール基が,前記球状粒子の表面にあることを特徴とする,請求項1に記載のポリアルキルシルセスキオキサン粒子。 【請求項3】前記ポリアルキルシルセスキオキサン粒子の平均粒径が10〜30μmであることを特徴とする,請求項1または2に記載のポリアルキルシルセスキオキサン粒子。 【請求項4】400℃での熱重量変化率が2.7%以下であることを特徴とする,請求項1〜3の何れか1項に記載のポリアルキルシルセスキオキサン粒子。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/353/087353_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87353
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無についての判断の当否である。
発明の要旨(By Bot):
(1)本件発明の要旨は,以下のとおりである。
(本件発明1)金融商品の売買取引を管理する金融商品取引管理装置であって,前記金融商品の売買注文を行うための売買注文申込情報を受け付ける注文入力受付手段と,該注文入力受付手段が受け付けた前記売買注文申込情報に基づいて金融商品の注文情報を生成する注文情報生成手段とを備え,該注文情報生成手段は,一の前記売買注文申込情報に基づいて,所定の前記金融商品の売り注文または買い注文の一方を成行または指値で行う第一注文情報と,該金融商品の売り注文または買い注文の他方を指値で行う第二注文情報と,前記金融商品の売り注文または買い注文の前記他方を逆指値で行う逆指値注文情報とを含む注文情報群を複数回生成し,売買取引開始時に,前記第一注文情報に基づく成行注文を行うとともに,当該注文情報群の前記第二注文情報に基づく指値注文を有効とし,前記第二注文情報に基づく該指値注文が約定されたとき,次の注文情報群の生成を行うと共に,該生成された注文情報群の前記第一注文情報に基づく前記成行注文の価格と同じ前記価格の指値注文を有効にし,以後,前記第一注文情報に基づく前記指値注文の約定と,前記第一注文情報に基づく前記指値注文の約定が行われた後の前記第二注文情報に基づく前記指値注文の約定と,前記第二注文情報に基づく前記指値注文の約定が行われた後の,次の前記注文情報群の生成とを繰り返し行わせることを特徴とする金融商品取引管理装置。
(本件発明2)前記注文情報生成手段が生成した前記注文情報を記録する注文情報記録手段と,前記注文情報に基づいて前記金融商品の約定を行う約定情報生成手段とを備え,前記約定情報生成手段は,前記注文情報記録手段に記録された前記注文情報群を形成する個々の前記注文情報のうち,前記第一注文情報に基づいて前記金融商品の約定を行う処理と,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/352/087352_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87352
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無(引用発明の認定の当否)である。
発明の要旨(By Bot):
(1)本件発明の要旨は,以下のとおりである。
(本件発明1)
相場価格が変動する金融商品の売買取引を管理する金融商品取引管理システムにおける金融商品取引管理方法であって,売買を希望する前記金融商品の種類を選択するための情報と,前記金融商品の売買注文における,注文価格ごとの注文金額を示す情報と,前記金融商品の販売注文価格又は購入注文価格としての一の注文価格を示す情報と,一の前記注文価格の前記金融商品を前記一の注文価格で販売した後に他の価格で購入した場合の利幅又は一の前記注文価格の前記金融商品を前記一の注文価格で購入した後に他の注文価格で販売した場合の利幅を示す情報と,前記注文が複数存在する場合における該注文同士の値幅を示す情報と,のそれぞれを,前記金融商品の売買注文を行うための売買注文申込情報として受信して受け付ける注文入力受付手順と,該注文入力受付手順によって受け付けられた前記売買注文申込情報に基づいて,選択された前記種類の前記金融商品の注文情報を生成する注文情報生成手順と,前記金融商品の前記相場価格の情報を取得する価格情報受信手順と,前記売買注文申込情報における前記注文価格と前記利幅とに基づいて,前記他の注文価格を算出するための第二注文価格算出手順とを有し,前記注文情報生成手順においては,前記売買注文申込情報に基づいて,前記注文情報として,同一種類の前記金融商品について,前記一の注文価格を一の最高価格として設定し,該一の最高価格より安値側に,それぞれの値幅が前記売買注文申込情報に含まれる前記値幅となるようにそれぞれの前記注文価格を設定し,設定されたそれぞれの前記注文価格としての第一注文価格について買いもしくは売りの指値注文を行う第一注文情報,前記第二注文価格算出手順において算出された前記他の価格を他の最高価格として設定し,該他の最高価格より安値側(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/351/087351_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87351
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