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【意匠権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・6 27/平30(行ケ)10021】原告:シーシーエス(株)/被告:(株)イマッ

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,以下の部分意匠(意匠登録第1568314号。以下「本件登録意匠」という。)の意匠権者である。部分意匠別紙審決書(写し)記載の別紙第1のとおり(別紙第1の「図面」は別紙1のとおりである。)出願日平成28年9月26日設定登録日平成28年12月22日意匠に係る物品「放熱フィン付き検査用照明器具」
(2)原告は,平成29年5月8日,本件登録意匠について,意匠登録無効審判(以下「本件審判」という。)を請求した。特許庁は,本件審判の請求を無効2017−880005号事件として審理し,同年12月27日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,平成30年1月11日,原告に送達された。 (3)原告は,平成30年2月9日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。その要旨は,本件登録意匠は,その意匠登録出願前に頒布された刊行物である甲1(意匠登録第1224780号公報)に記載された部分意匠(別紙審決書(写し)記載の別紙第3のとおり。以下「甲1意匠」という。)又は甲2(意匠登録第1224615号公報)に記載された部分意匠(別紙審決書(写し)記載の別紙第4のとおり。以下「甲2意匠」という。)に類似しないから,意匠法3条1項3号に掲げる意匠に該当せず,本件登録意匠の登録は同法48条1項の規定により無効とすることはできない,というものである(なお,別紙審決書(写し)記載の別紙第3の「図面」は別紙3のとおりであり,別紙第4の「図面」は別紙4のとおりである。)。 (2)本件審決が認定した本件登録意匠,甲1意匠及び甲2意匠の各形態,本件登録意匠と甲1意匠との対比,本件登録意匠と甲2意匠との対比は,以下の(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/848/087848_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87848

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【意匠権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・6 27/平30(行ケ)10020】原告:シーシーエス(株)/被告:(株)イマッ

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,以下の部分意匠(意匠登録第1567961号。以下「本件登録意匠」という。)の意匠権者である。部分意匠別紙審決書(写し)記載の別紙第1のとおり(別紙第1の「図面」は別紙1のとおりである。)出願日平成28年9月26日設定登録日平成28年12月22日意匠に係る物品「放熱フィン付き検査用照明器具」
(2)原告は,平成29年5月8日,本件登録意匠について,意匠登録無効審判(以下「本件審判」という。)を請求した。特許庁は,本件審判の請求を無効2017−880004号事件として審理し,同年12月27日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,平成30年1月11日,原告に送達された。 (3)原告は,平成30年2月9日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。その要旨は,本件登録意匠は,その意匠登録出願前に頒布された刊行物である甲1(意匠登録第1224780号公報)に記載された部分意匠(別紙審決書(写し)記載の別紙第3のとおり。以下「甲1意匠」という。)又は甲2(意匠登録第1224615号公報)に記載された部分意匠(別紙審決書(写し)記載の別紙第4のとおり。以下「甲2意匠」という。)に類似しないから,意匠法3条1項3号に掲げる意匠に該当せず,本件登録意匠の登録は同法48条1項の規定により無効とすることはできない,というものである(なお,別紙審決書(写し)記載の別紙第3の「図面」は別紙3のとおりであり,別紙第4の「図面」は別紙4のとおりである。)。(2)本件審決が認定した本件登録意匠,甲1意匠及び甲2意匠の各形態,本件登録意匠と甲1意匠との対比,本件登録意匠と甲2意匠との対比は,以下の(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/847/087847_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87847

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・6 27/平29(行ケ)10178】原告:トライスターテクノロジーズ/被告 エーザイ・アール・アンド・

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,発明の名称を「経口投与用組成物のマーキング方法」とする発明について,平成18年5月24日(優先日平成17年5月26日)を国際出願日とする特許出願(特願2007−517849号。以下「本件出願」という。)をし,平成25年8月16日,特許権の設定登録を受けた。
(2)原告は,平成28年10月31日,本件特許について特許無効審判を請求した。特許庁は,上記請求を無効2016−800126号事件として審理を行い,平成29年5月23日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年6月2日,原告に送達された。 (3)原告は,平成29年9月27日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし22の記載は,以下のとおりである(以下,請求項の番号に応じて,請求項1に係る発明を「本件発明1」,請求項2に係る発明を「本件発明2」などという。)。 【請求項1】
経口投与用組成物へのマーキング方法であって,変色誘起酸化物を経口投与用組成物に分散させる工程と,前記変色誘起酸化物の粒子を凝集させて変色させるように,波長が200nm〜1100nmであり,平均出力が0.1W〜50Wであるレーザー光を,前記経口投与用組成物の表面に走査させる工程と,を含み,前記変色誘起酸化物が,酸化チタン,黄色三二酸化鉄及び三二酸化鉄からなる群から選択される少なくとも1種であり,前記走査工程が,80mm/sec〜8000mm/secで実行される,マーキング方法。 【請求項2】
前記走査工程が,単位面積当たりのエネルギーが,390〜21000mJ/cm2で実行される,請求項1に記載のマーキング方法。 【請求項3】
前記レーザー光が,固体レーザーの波長,前記固体レー(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/846/087846_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87846

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